内容証明郵便は、「いつ」「誰が」「どんな内容の郵便を」「誰に送ったのか」を日本郵便株式会社に証明してもらうことが特別な郵便です。
内容証明郵便の効力
内容証明郵便で出したからといって、そのことのみで直ちに金銭の請求に強制力が生まれるわけではありません。また、内容証明郵便が来たからといって、返事を出す義務が生じるわけでもありません。そして、内容証明郵便に対する返事を出さなかったからといって、内容証明郵便に書いてある内容を認めたことにはなりません。
内容証明郵便を利用する場面
内容証明郵便を用いる場面はさまざまですが、大きく以下の通りです。
- 商品代金や、作業代金、慰謝料を請求するとき
- 時効を更新させるとき
- クーリングオフをするとき
- 債権譲渡を債務者に通知するとき
- 契約を解除するとき
- 相手方とのトラブルが懸念され、何らかの記録を作成したいとき
- 訴訟や支払督促等の法的手続を考えているとき
- その他、重要な内容を通知したいとき
上記のように内容証明郵便は、様々な場面で利用できます。
内容証明を利用すべきでない場合
内容証明郵便は、「よく切れる刀」と表現しています。確かに内容証明郵便は便利ですが、使い方を誤ると、思わぬトラブルが発生することもあります。以下の場面では注意が必要です。
- 訴訟等の法的手続に持ち込みたくないとき
- 相手方に誠意があるとき
- 通知人に非があるとき
- 今後も親しく付き合いたいとき
- 相手方が財産隠しを行いそうなとき
内容証明郵便を送付することは、相手方に宣戦布告することを意味するため、一度送付してしまうと、取り下げることができませんし、相手方と関係を修復することは非常に難しいです。
内容証明郵便のプロセス