ストーカー行為をやめさせる内容証明警告文 行政書士による作成と法的効力

はじめに

この度は、当ブログへお越しいただき、心より感謝申し上げます。

ストーカー行為や執拗なつきまといは、被害者の日常生活と精神的な平穏を根本から奪う、極めて深刻な問題です。
警察への相談は最も重要な初期対応の一つですが、刑事的な手続きとは別に、相手方に対し、被害者の断固とした拒否の意思と、
将来的な民事請求(損害賠償請求など)の可能性を、法的に揺るぎない形で伝える民事的な防御も不可欠となります。

口頭や一般的なメールでの警告では、相手に軽視されたり、「本気ではない」と誤解されたりするリスクが伴います。
そこで、法的な効力を持つ文書として活用されるのが「内容証明郵便」による警告文です。
本記事では、ストーカー行為に対し、行政書士が専門とする内容証明郵便をどのように活用し、
その警告文が持つ法的な証拠力と抑止力によって、いかに被害者の安全と権利を守ることができるのかについて、
詳細かつ丁寧に解説いたします。

この記事でわかること

この記事をお読みいただくことで、以下の点について明確にご理解いただけます。

第一に、相手の行為がストーカー規制法に定める「つきまとい等」に該当する法的な根拠、
そして警察による公的な警告とは別に、民事的な警告が持つ意味合いと必要性について深く掘り下げて理解できます。

第二に、行政書士が作成する内容証明郵便による警告文が、いつ、どのような内容で相手に到達したかを公的に証明する証拠力を持ち、
その後の刑事・民事のあらゆる手続きにおいていかに重要な役割を果たすのかについてご説明します。

第三に、行政書士が専門とする、ストーカー行為を停止させるための内容証明警告文の作成や、
被害の事実を整理した文書の作成が、皆様の安全確保と法的な防御を構築する上でどのように役立つのか、
具体的なサポート内容についても詳細にご紹介いたします。

法律の専門用語が多少わかる方を主な読者層として想定しておりますので、関連する条文や専門的な概念についても、
その法的意義を含めて、しっかりと解説を加えます。
この情報が、皆様の抱える危険と不安を解消し、安全な日常を取り戻すための確かな防御壁となることを願っております。

ストーカー被害に遭った方が内容証明による警告を考える具体的事例

ここで、実際にストーカー被害に遭った方が、警察への相談と並行して内容証明による警告を検討する架空の事例を一つご紹介させていただきます。
これはあくまで法的な問題点をわかりやすく説明するための事例であり、特定の個人や企業を指すものではありません。

会社員のMさんは、以前交際していたNさんと別れた後、Nさんからの復縁を迫る連絡や、Mさんの勤務先付近での待ち伏せに悩まされていました。
Mさんは、勇気を出して警察に相談し、Nさんに対しストーカー規制法に基づく警察の「警告」が出されました。

しかし、警察の警告後もNさんは「メッセージは送っていないが、君のことが心配で家の前を通っただけだ」などと理由をつけ、
警察の警告の範囲をすり抜ける形で、嫌がらせ的な行為を継続しました。
具体的には、MさんのSNSの投稿に必ず不快なコメントを書き込む、Mさんが加入しているサークルに無言で参加してくるなど、
直接的なつきまといではない、精神的に追い詰める行為です。

Mさんは、警察の警告だけでは解決しないことに限界を感じ、
次に取るべき手段として、私的な書面で、かつ法的な証拠力を持つ「内容証明による警告文」の送付を検討し始めました。
Mさんが求めているのは、警察の警告とは別に、将来的にNさんを相手取って民事的な損害賠償請求を行うための確実な証拠をこの段階で作り上げること、
そして、Nさんに「これ以上続ければ、警察だけでなく金銭的にも追及される」という強いプレッシャーを与えることです。

この事例のように、公的な警告が必ずしも相手の行為を完全に停止させるとは限らず、
その後の民事訴訟への移行を視野に入れた、内容証明による二重の防御が必要となるケースは少なくありません。

危険なつきまとい行為を断固として拒否するための法的な根拠と仕組み

つきまとい等

まず、一つ目の専門用語はつきまとい等です。
これは、ストーカー規制法において、規制の対象となる行為を具体的に定義したものです。
ストーカー規制法第2条第1項には、つきまとい、待ち伏せ、面会要求、無言電話、汚物の送付、名誉を傷つける事項の告知、
性的しゅう恥心を害する事項の告知など、八つの類型が列挙されています。

この条文の解説ですが、Mさんの事例のように、勤務先付近での待ち伏せは「つきまとい、待ち伏せ」に、
SNSでの不快なコメントは「名誉を傷つける事項の告知」や「メール等の送信」に該当する可能性があります。
重要なのは、これらの行為が「恋愛感情の満たされない怨恨の感情を充足する目的」で行われていることです。
内容証明郵便の警告文では、相手の行った行為が、具体的にこれらの「つきまとい等」のどの類型に該当するのかを明確に指摘し、
行為の違法性を強調します。

警告(公的警告と民事的警告)

次に、二つ目の専門用語は警告です。
これは、警察による公的な警告(ストーカー規制法第3条)とは別に、民事的な対応として、
被害者側が内容証明郵便で相手に「これ以上の接触は一切許さない」という意思を伝える行為全般を指します。

警察による公的な警告が刑罰を背景とした行政指導であるのに対し、内容証明郵便による私的な警告は、
将来的な民事訴訟における重要な証拠作りとなります。
民事訴訟で損害賠償(慰謝料)を請求するには、その行為が違法であることに加え、
被害者がその行為を「拒否していた」ことの立証が重要になります。

内容証明郵便

三つ目の専門用語は内容証明郵便です。
これは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかという事実を、郵便局が公的に証明してくれる特殊な郵便サービスです。

この内容証明郵便の最大のメリットは、証拠の確定性にあります。
相手が「見ていない」「知らなかった」などと主張する余地を狭め、警告後も行為が続けば、より悪質な不法行為として評価されやすくなります。

ストーカー行為を停止させるための内容証明警告文書の記載例(文例の考え方)

内容証明郵便で警告を通知する際は、相手の行為が違法であることを冷静に指摘し、
今後の行動を明確に禁止する意思を、断固とした文言で記載することが求められます。
行政書士は、感情的な表現を排し、法的な根拠に基づいた説得力のある文書を作成します。

個別事情により記載すべき事実が異なるため、文例そのものの提示は避けますが、
件名・事実の特定・禁止行為の範囲・法的措置の予告を明確にすることが重要です。

ストーカー行為に対する文書での防御と専門家による証拠保全の重要性

ストーカー被害は緊急性が高く、一刻も早い対応が求められます。
警察への相談と並行し、内容証明郵便による警告で「拒否の意思」を明確にし、
後の手続きに備えた証拠を残すことが重要です。

行政書士は、被害の事実を冷静に整理し、法的根拠に基づく内容証明警告文を作成します。
また、経緯を時系列でまとめて証拠として整えることは、後の告訴や損害賠償請求で大きな力になります。

一刻を争うストーカー被害への法的防御を築くための迅速なサポート体制

当事務所では、ストーカー被害やつきまとい行為など、デリケートで緊急性の高いトラブルについて、
内容証明警告文の作成を通じて安全確保と法的防御の構築をサポートしております。

お問い合わせフォームやLINEからご相談いただけます。
状況ややり取り履歴をお聞かせいただければ、内容証明郵便の準備を迅速に開始し、相手方への警告を行う体制を整えます。
守秘義務を厳守し、迅速に対応いたします。

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