既婚者に騙された時の慰謝料請求法 内容証明と示談書の作成手順

はじめに

この度は、当ブログへお越しいただき、心より感謝申し上げます。

マッチングアプリを通じて出会った相手が、
実は既婚者であったという事実は、
裏切りや絶望感、そして精神的な苦痛を伴う、非常に深刻な問題です。

独身であると偽り、関係を持った行為は、
単なる倫理的な問題にとどまりません。
状況によっては、日本の法律において不法行為として、
明確に責任を問われる可能性があります。

一方で、被害に遭われた方ほど、
「騙された側にも責任があるのではないか」
「慰謝料など請求できるのだろうか」
といった不安を抱え、動けなくなってしまいがちです。

しかし、法的な根拠に基づき、適切な手続きを踏めば、
精神的な苦痛に対する正当な補償(慰謝料)を請求する権利を、
主張できる場合があります。

本記事では、このデリケートな問題に対し、
感情論を排して法的に対処するための具体的な手順、
特に内容証明郵便や示談書といった重要な文書の作成について、
専門的な視点から解説いたします。

この記事でわかること

この記事をお読みいただくことで、以下の点について明確にご理解いただけます。

  • 相手が既婚者であることを隠して交際した行為が、
    法的にどのような権利侵害に該当し得るか。
    慰謝料請求の根拠となる基本的な考え方。
  • 慰謝料請求において、内容証明郵便が持つ証拠力と、
    相手方へ法的プレッシャーを与える手段としての有効性。
  • 行政書士が作成支援できる「内容証明郵便」や、
    「示談書(合意書)」が権利確保にどのように役立つか。

法律の専門用語が多少わかる方を主な読者層として想定し、
関連する条文や専門概念についても、法的意義を含めて解説します。

既婚者に騙され精神的苦痛を被った方が直面する具体的事例

以下は、既婚者による裏切りから精神的苦痛を被り、
法的紛争に直面する架空の事例です。
特定の個人や企業を指すものではありません。

会社員のJさんは、マッチングアプリでKさんと出会い、
独身であると信じて真剣に交際を開始しました。
数ヶ月間交際を続け、将来を考える段階にまで関係が深まった矢先、
Kさんが既婚者であり、子どももいることを、
知人の情報から知りました。

Kさんは「結婚生活は破綻している」
「すぐに離婚するつもりだ」などと弁明しました。
しかし、その後も離婚する様子は見られず、
Jさんは大きな精神的裏切りと苦痛を感じました。

Jさんが関係を解消した後も、Kさんは連絡を続け、
話し合いには応じませんでした。
さらに、Kさんの配偶者からも「あなたも共犯だ」といったメッセージが届き、
Jさんは二重の苦痛に晒されています。

Jさんが持つ証拠は、アプリ上の「独身です」というプロフィール画面のスクリーンショット、
メッセージ履歴、旅行写真などです。
Jさんは、どのように法的に慰謝料を請求すべきか、
証拠の集め方や手続きに悩んでいます。

騙された精神的苦痛を法的に補償するための基礎知識と根拠

慰謝料を請求するためには、相手の行為が、
日本の法律上どのような責任を負うのかを理解することが重要です。
ここでは、基礎となる専門用語と法的根拠を整理します。

不法行為

不法行為とは、民法第709条に基づき、
故意または過失により、他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合に、
損害賠償責任が生じるという考え方です。

既婚者である事実を隠して交際を継続し、
相手に重大な精神的苦痛を与えた行為は、
状況により民法上の不法行為として評価され得ます。

この場面で特に重要となるのは、
「既婚であることを知っていたかどうか(善意・悪意)」です。
また、どのような説明で独身だと信じたのか、
どの程度の期間・程度で関係が継続したのかも、判断材料になります。

慰謝料

慰謝料は、不法行為による精神的苦痛に対して支払われる損害賠償の一種です。
金額は一律ではありません。
交際期間、経緯、被害の程度、相手方の態度、証拠の状況などを総合して判断されます。

特に、発覚後の対応が不誠実である場合や、
被害者が社会的信用や平穏な生活を侵害された事情が強い場合には、
請求の組み立て方が重要になります。

内容証明郵便

内容証明郵便は、「いつ・誰から誰へ・どのような内容の文書を差し出したか」を、
郵便局が証明する制度です。
請求の意思表示を証拠として残す手段として有効です。

また、請求(催告)が時効の完成に影響し得る点については、
民法第150条(催告による完成猶予)との関係で整理が必要となる場合があります。
実際にどの条文効果が生じるかは、文面や事案の状況に左右されるため、
作成時には専門的な精査が重要です。

既婚者とその配偶者へ慰謝料を請求する文書の作成例(文例の考え方)

慰謝料請求の内容証明郵便は、感情的な非難ではなく、
事実関係と法的根拠を中心に、冷静・簡潔に構成することが重要です。

個別事情で記載内容や金額が変わるため、ここでは「文例そのもの」ではなく、
骨子の考え方を示します。

  • 件名は「慰謝料請求書」等として目的を明確化
  • 交際開始時期・期間・既婚事実が判明した経緯など、時系列で客観的事実を整理
  • 相手が既婚事実を秘匿した点、被害内容(精神的苦痛)を明確化
  • 請求金額・支払期限・支払方法(振込口座など)を特定
  • 期限不履行の場合の対応(法的措置の検討等)を淡々と記載
  • 示談交渉の余地(連絡手段、期限)を設ける場合はその旨を記載

また、相手方が事実を争う可能性がある場合には、
「どの資料を証拠として保有しているか」を示唆する書き方も有効です。
ただし、脅迫的な文言にならないよう、表現は慎重に整える必要があります。

感情論を排除し客観的な文書で権利を主張する専門家の重要性

既婚者による裏切りは精神的負担が大きく、
被害者が感情的になりやすい問題です。
しかし、慰謝料請求の局面で必要なのは、
客観的証拠と法的論理に基づく文書です。

行政書士は裁判手続きの代理はできません。
一方で、裁判外の段階である内容証明郵便の作成や、
合意に至った場合の示談書(合意書)作成を専門としています。

示談書では、清算条項(これ以上請求しない等)や、
守秘義務条項、支払い方法・期限、違約時の取り扱いなどを適切に盛り込み、
将来の再燃リスクを抑えることが重要です。
支払いが分割となる場合は、期限の利益喪失条項などの検討も必要になります。

複雑な慰謝料請求手続きに向けた証拠書類作成の迅速なサポート体制

当事務所では、既婚者による裏切りといった精神的苦痛を伴う慰謝料請求について、
書面作成を通じて皆様の権利実現をサポートしております。

「相手が話し合いに応じない」
「手続きが分からない」
といったお悩みに対し、内容証明郵便の作成や、
最終的な和解のための示談書作成を通じて、
法的な整理と交渉の土台作りを支援します。

慰謝料請求は、証拠確保や時効の観点からも、
早期対応が重要となる場合があります。
状況や保有証拠(プロフィール画面、メッセージ履歴、写真等)を整理のうえ、
お問い合わせフォームまたはLINEからご相談ください。

皆様の正当な権利の実現と、心の平穏を取り戻すことを心より応援しております。
お読みいただき、ありがとうございました。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください