マッチングサービスでの金銭トラブルの法的対処法|不当な請求を拒否する内容証明
Contents
はじめに
マッチングアプリやサイトを通じて新たな人間関係を築く中で、金銭の貸し借り、デート費用の負担、あるいは高価なプレゼントのやり取りといった経済的な関係が生じることは少なくありません。しかし、関係性が変化したり、交際が破局したりした後に、これらの金銭について「返せ」「慰謝料を支払え」といった不当な要求や、執拗な連絡によるつきまといといったトラブルに発展するケースが増加しています。
このようなトラブルは、当事者間の感情的な対立が背景にあるため、口頭や一般的なメッセージアプリでのやり取りでは解決せず、かえって問題を泥沼化させてしまう危険性があります。ご自身の法的権利と平穏な生活を守るためには、相手の不当な要求に対し、法的な根拠に基づいた冷静な拒否の意思表示を、公的な証拠として残すための厳格な文書づくりが不可欠となります。
この記事は、マッチングサービスを通じて知り合った相手との間で金銭トラブルや執拗な要求に直面し、その法的解決策を知りたいと考える方を対象としています。法律の用語に多少馴染みのある方に向けて、金銭の授受が贈与にあたるのか、貸金にあたるのかという法的判断の重要性、そして行政書士が専門とする内容証明郵便が、不当な要求を法的に拒否し、トラブルを収束させるための有効な手段であることを詳細に解説していきます。
不当な要求を法的に拒否し、トラブルを解決するための知識
この記事を読み進めることで、あなたは以下の点について具体的に理解し、不当な要求から身を守り、トラブルを解決するための知識を得ることができます。
- デート費用やプレゼントといった金銭の授受が、法的に贈与とみなされ、返還義務がないと主張するための根拠。
- 不当な要求や執拗な連絡が、ストーカー規制法や不法行為にあたる可能性と、それに対する法的対抗手段。
- 不当な金銭要求や接触に対し、拒否の意思と法的責任追及の予告を、公的に証明するための内容証明郵便の作成方法。
デート費用やプレゼントの返還を脅されたZさんの事例
これは、交際を拒否した後に、これまでのデート費用やプレゼントの返還を請求された架空のZさん(20代・学生)の事例です。あくまで事例であることを断っておきます。
Zさんは、マッチングアプリを通じて知り合った相手Aさんと数回デートを重ねましたが、交際を断ることにしました。Zさんからの拒否の意思表示に対し、Aさんは激昂し、「これまで使ったデート費用(合計20万円)と渡したプレゼントをすべて返せ」「返さないなら、お前の学校や家族に、パパ活の関係だったことをバラす」というメッセージを送りつけてきました。
Zさんは、そもそもAさんから金銭を借りた覚えはなく、デート費用もプレゼントもAさんが自発的に支出したものであり、返還義務がないと考えていました。しかし、Aさんの脅迫的な言動に恐怖を感じ、安易に一部を支払ってしまえば、今後も要求がエスカレートするのではないかという不安に駆られました。
Zさんは、この不当な金銭要求と脅迫行為に対し、感情的に応じるのではなく、法的な論理をもって明確に拒否し、Aさんの行為が犯罪にあたることを指摘する必要があると判断しました。そして、その意思表示を公的な証拠として残すため、行政書士に相談されました。
この事例が示すように、マッチングサービスを巡るトラブルは、脅迫や強要といった犯罪行為に発展する危険性があり、ご自身の権利と安全を守るための法的な準備が不可欠となります。
金銭の法的性質と不当な要求に対抗するための三つの概念
- 贈与と貸金の区別(金銭の法的性質)
交際中やデート中に支出された費用やプレゼントは、原則として贈与(民法第549条)にあたります。
民法第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を相手方に無償で与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
この条文の通り、ZさんがAさんから受け取ったデート費用やプレゼントは、返済の約束がない限り、贈与と見なされ、Zさんに返還義務はないと主張できます。内容証明郵便では、この金銭が贈与であることを明確に指摘し、Aさんの金銭要求を法的に拒否します。
- 不法行為(つきまとい等)の警告
Aさんが行った「秘密をバラす」という脅しや、執拗な連絡は、強要罪や恐喝罪といった犯罪行為に該当する可能性があるだけでなく、Zさんの平穏生活権を侵害する不法行為にあたります。特に、執拗な連絡や待ち伏せは、ストーカー規制法が定めるつきまとい等に該当する可能性もあります。
内容証明郵便では、この行為が不法行為にあたることを明確に指摘し、直ちに停止しなければ法的措置を講じることを警告します。
- 内容証明による意思表示の証明
Aさんの不当な要求に対し、Zさんが「返還義務がないこと」と「今後一切の接触を拒否すること」という意思を、口頭ではなく法的に確立することが重要です。
内容証明郵便は、この拒否の意思表示がいつ、どのような内容で、相手に到達したかを公的に証明するため、Aさんが「聞いていない」と主張することを封じ、後の法的措置に進むための確実な証拠となります。
不当な金銭請求と接触を断ち切る内容証明郵便の文案
ZさんがAさんに対し、不当な要求を拒否し、接触を停止させるための内容証明郵便の文例(骨子)を以下に示します。
- 金銭要求の拒否と法的根拠
「貴殿が要求しているデート費用及びプレゼントの返還金については、すべて貴殿が自発的に支出された贈与にあたり、当職には返還義務は一切存在しません。つきましては、貴殿からの一切の金銭要求を拒否いたします。」 - 脅迫行為の指摘と行為の停止
「貴殿が当職に対し行っている秘密を暴露するという脅迫や、執拗な連絡は、刑法上の恐喝罪や強要罪、および民法上の不法行為に該当します。貴殿に対し、これらの行為を直ちに停止し、当職や当職の関係者への一切の接触を固く禁じます。」 - 法的措置の予告
「本警告に違反し、行為が継続・再発した場合、当職は迷うことなく警察への被害相談、刑事告訴、および不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することを予告いたします。」
感情的な対立を避け、金銭トラブルを法的に収束させるための専門家の視点
マッチングサービスを巡るトラブルは、金銭の性質が曖昧になりやすく、感情的な対立から法的紛争に発展しやすい傾向があります。ご自身の法的権利を守り、相手からの不当な要求や脅迫から身を守るためには、感情論ではなく、贈与、貸金、不法行為といった法的根拠に基づいた対応が不可欠です。
内容証明郵便の作成は、一見すると費用がかかります。しかしその費用は、不当な要求による金銭の支払いを回避し、脅迫やストーカー行為といった法的リスクから自分自身の平穏な生活を守るための最も確実な法的保険となります。
行政書士のような専門家に依頼することで、法的根拠に基づいた客観的な文章で交渉や拒否の意思表示を行うことができ、トラブルの早期解決と再発防止が期待できます。
トラブルの法的解決と清算の文書作成を行政書士が支援します
マッチングサービスを巡る不当な金銭要求や脅迫行為は、迅速かつ法的根拠に基づいた対応が求められる緊急性の高い問題です。これは、内容証明郵便、契約書、合意書といった権利義務に関する文書作成を専門とする行政書士の得意分野です。
当事務所では、お客様の具体的な被害状況と金銭の授受の経緯を確認し、不当な要求に対する拒否の意思表示と不法行為の責任追及の予告を盛り込んだ内容証明郵便の作成をサポートいたします。法的トラブルを回避し、安全な解決を実現するための準備を、行政書士に安心してお任せください。
お問い合わせはお問い合わせフォームまたはラインより可能です。秘密厳守・迅速対応で、あなたの権利と平穏な生活を法的に守ります。お気軽にご相談ください。
心よりお待ちしております。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください




