不倫問題で使われる誓約書の文例と注意点を詳しく解説

リーリエ行政書士事務所です。不倫問題が発覚したとき、当事者間で話し合いをしても、感情的になりすぎて話がまとまらなかったり、後から内容が覆されたりすることがあります。そこで有効となるのが「誓約書」です。

誓約書は、謝罪や再発防止の意思を示し、合意内容を明確に残す手段として利用されます。しかし、内容の書き方を誤ると、法的な効力を持たないばかりか、逆にトラブルを助長してしまうこともあります。

この記事では、不倫問題に関する誓約書の基本構成と具体的な文例を紹介し、作成時に注意すべきポイントについて解説します。

この記事でわかること

  • 不倫問題でよく使われる誓約書の構成

  • 文例に含めるべき条項とその目的

  • 無効とならないための注意点

不倫問題における誓約書の基本構成

どのような内容を含めるべきか

不倫相手に作成を求める誓約書には、以下のような項目を含めることが一般的です。

  1. 不貞行為があった事実の認定

  2. 謝罪の意思表示

  3. 関係解消と今後の接触禁止

  4. 秘密保持(口外禁止)

  5. 違約金条項(万一違反した場合の金銭的制裁)

  6. 本人による署名と押印

これらは、被害者側が「二度と同じことを繰り返させない」ための抑止力を持ち、書面に残すことで心理的な効果を与えるものです。

形式上の注意点

誓約書には、必ず署名と押印を入れる必要があります。これにより、書面の内容に対して本人が同意した証拠となります。作成日や住所、氏名も明記しておくことで、誰がどのような内容に同意したかをより明確にすることができます。

不倫誓約書の具体的な文例

文例:不貞行為を認め、再発防止を誓約する内容

  

私、〇〇〇〇は貴殿に対し、本日、以下の通り誓約いたします。

謝罪
私は、2024年10月から同年11月までの期間に、貴殿の配偶者である上〇〇〇〇と継続的に不貞行為を行った事実を認め、心より謝罪します。

関係の解消
私は、今後上〇〇〇〇との関係を解消し、本誓約書作成後において、いかなる理由があろうと、業務以外の一切の連絡(電話、手紙、メール、SNS等含む)をとらないことを約束します。
また、社内含めいかなる場面でも二人きりにならないこと、上〇〇〇〇が出席する食事会、宴会に出席しないことを約束します。

口外禁止
私は、本誓約書に記載の内容に関して、第三者に一切口外しないことを約束します。

違約金
私は、本誓約書記載の事項に違反した場合、貴殿に対して、違約金として金140万円を支払うことを約束します。

以上

本誓約書における合意内容を証するため、本誓約書を1通作成し、私が署名捺印の上、貴殿へ提出します。

2024年〇月〇日

住所
氏名                  

このように、各条項が明確に分かれて記載されていることが重要です。特に違約金については、支払い金額や発生条件を具体的に記載することで、実効性が高まります。

作成時に注意すべきポイント

無効とされる可能性のある内容

誓約書の中に、過度な制限や公序良俗に反する内容が含まれていると、後に無効とされるおそれがあります。たとえば、社会通念上妥当とされない金額の違約金や、相手の行動を過剰に制限する内容は、裁判などで認められない可能性があります。

また、相手に誓約書の作成を無理やり強要したり、脅迫に近い方法で署名を迫った場合も、誓約書自体の有効性が否定されることがあります。

口頭の確認だけでは意味がない

よくある誤解として、「口頭で謝罪を受けたから安心」と考える方がいますが、書面での証拠がないと、後に「そんな約束はしていない」と主張されるリスクがあります。誓約書を残すことは、口頭での謝罪や合意内容を裏付ける証拠となるため、必ず書面で確認するようにしてください。

公正証書にすることも検討

誓約書の内容に慰謝料の支払いや違約金の定めがある場合、その誓約書を公正証書にしておくと、相手が支払いをしないときに裁判を経ずに強制執行ができるようになります。強い効力を求める場合は、公証役場での手続きを検討するのも一つの方法です。

まとめ

不倫問題は、当事者の感情が大きく揺れる非常に繊細な問題です。そんなときに、口頭での謝罪や話し合いだけに頼るのではなく、誓約書という形で合意内容を明文化することは、後のトラブル防止に大きく役立ちます。

ただし、誓約書は書けばよいというものではなく、内容によっては無効になったり、逆に相手から訴えられる可能性もあるため、慎重な作成が求められます。

リーリエ行政書士事務所では、不倫問題に関する誓約書の作成や内容チェックについても対応しております。東京都江東区を拠点に、全国からのご相談にも応じております。法的リスクを避けながら、冷静な話し合いによる問題解決を進めたい方は、ぜひご相談ください。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください。