高額商品の売買契約書|個人間取引の注意点と条項例
はじめに
中古車・骨董品・楽器・高級家電など、**高額商品の個人間取引(CtoC取引)は、フリマアプリやSNSの普及により年々増加しています。しかし、こうした取引はトラブルの温床にもなりやすく、「言った/言わない」「壊れていた」「返品したい」**といった問題が頻発します。
この記事では、高額商品の個人売買において契約書を作成するべき理由と、明記しておくべき条項例、注意点を解説します。
なぜ個人間でも売買契約書が必要なのか?
✅口約束やチャット履歴だけでは不十分
LINEやDM、メールなどでのやりとりは証拠力が弱く、相手が削除・否認すれば立証が難しいケースが多々あります。
また、個人間では「クーリングオフ制度」が原則適用されないため、契約時点の合意内容がすべてになります。
→ 契約書を作成しておくことで、売買条件や責任範囲を明確化し、トラブルを未然に防げます。
売買契約書に入れておくべき主な条項
① 当事者情報
• 売主・買主の氏名、住所、連絡先
• 契約締結日
② 商品の特定
• 商品名・型番・製造番号
• 状態(新品/中古/キズあり など)
• 添付写真や仕様書の明示
③ 売買金額・支払方法・支払日
• 合意した金額(税込み)
• 銀行振込/現金/PayPayなどの手段
• 分割の場合はスケジュールも記載
④ 引渡方法と引渡日
• 直接手渡し/郵送/宅配など
• 引渡日とその責任の範囲(送料負担・遅延時の対応など)
⑤ 返品可否
• 「ノークレーム・ノーリターン」とする場合も、記載しなければ主張が難しい
• 不具合があった場合の対応(返金・修理・責任の範囲)
よくあるトラブルと予防法
トラブル例 |
予防策 |
「動作しなかった」 |
商品状態・保証の有無を明記 |
「やっぱり返したい」 |
返品不可・クーリングオフ対象外と記載 |
「傷があるなんて聞いていない」 |
写真添付・キズの箇所を文面で明記 |
「受け取っていない」 |
追跡可能な配送方法+引渡日を明記 |
書類作成のポイント
• 書面2部作成し、売主・買主が1部ずつ保管
• 印鑑は認印でもOKだが、署名は必須
• オンラインでもPDF形式での締結が可能(電子署名対応ならなお良)
→ 売買契約書は、信頼関係を築く“名刺代わり”にもなります。
まとめ
個人間取引においても、高額な商品のやりとりには売買契約書の作成が欠かせません。「書類なんて大げさ」と思うかもしれませんが、わずかな手間で後のトラブルを大きく回避できます。
不安がある場合は、行政書士に相談して用途に応じた契約書を用意することで、安全な取引を実現しましょう。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。
