クーリングオフは内容証明で!訪問販売やリフォーム契約を取り消す正しい手順
契約した直後に「本当はいらないかもしれない」「やっぱり契約をし直したい」と思った経験はありませんか。訪問販売やリフォーム契約は、契約後でも一定の期間内であれば、無条件で契約を取り消せる「クーリングオフ」が認められています。契約取消しを有効にするためには、内容証明郵便を使った通知が非常に強力な手段になります。この記事では、クーリングオフの制度と、内容証明を用いた正しい手順を具体的に解説します。
この記事でわかること
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クーリングオフ制度の基本と適用対象
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内容証明を使ったクーリングオフ通知の書き方と注意点
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通知後の流れと対応策
Contents
クーリングオフ制度の基礎知識
適用される取引と通知期限
クーリングオフは、訪問販売、電話による勧誘販売、訪問リフォーム契約、マルチ商法など一定の取引で認められています。通常、契約書などの「法定書面」を受け取った日から 8日以内 に通知する必要があります(連鎖販売取引なら20日などの場合もあります)。この法律制度は、消費者を守るための特別な保護措置です。
もし契約当初に法定書面が交付されていなかった場合には、クーリングオフ期間が停止し、書面を受け取るまで消費者側にはいつでも解除できる猶予が生じることもあります。
通知は「書面」で行う必要がある
法律上、クーリングオフを主張するには、書面(紙の通知または電磁的記録)で「契約を解除する旨」を相手に通知することが求められます。口頭だけでは後で「聞いていない」と争われる可能性があります。書面で通知したことを証明できる手段が重要になります。
内容証明によるクーリングオフ通知のメリットと注意点
なぜ内容証明を使うべきか?
内容証明郵便を使うことで、「いつ、誰が、どのような文面で通知したか」を郵便局が証明してくれます。これは、クーリングオフ期間内に通知を発送したという証拠になり、相手側に主張を覆されにくくなります。また、内容証明に配達証明や書留を付けておくことで、相手に通知が確実に到達した記録も残せます。これもトラブル回避に役立ちます。
注意すべきルールと書式
内容証明は、書き方(字数・行数)に一定の制約があります。たとえば、1行あたりの字数や、1枚あたりの行数が法律で定められている場合があります。また、通知書を複数部(たとえば3部)用意し、封をせずに郵便局窓口で提出する方式が一般的です。1通を相手へ、1通を自身で保管、1通を郵便局が保管する形式です。
内容証明通知に記載すべき項目と文例
必要な記載項目
通知書には、以下のような情報を明確に記載することが望まれます:
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契約した業者の名称・住所・代表者名
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契約をした者の氏名・住所
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契約した年月日、契約内容(商品名・サービス内容)
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契約金額
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「本書面をもって本契約を解除します(クーリングオフを行います)」という意思表示
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すでに支払っていた金額があれば、その返金を求める内容
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商品を受け取っている場合は、回収または返品の要求
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通知日付
このように、契約を特定し、解除の意思と返金等の条件を明確にする必要があります。
文例(内容証明形式)
通知書(クーリングオフ)
2025年9月22日
○○株式会社 御中
代表取締役 ○○ 様
下記契約につきまして、本書面をもって解除(クーリングオフ)いたします。
記
契約年月日:令和5年9月10日
契約内容:訪問によるリフォーム契約(屋根改修工事)
契約金額:金300,000円
私は、上記契約を解除しますので、その旨ご通知申し上げます。
なお、すでに支払い済みの金額 ○○円については、1週間以内に下記口座へ返金くださるよう請求いたします。
振込先:
○○銀行 ○○支店 普通口座
口座番号:□□□□□□
口座名義:□□ □□
以上
(住所・氏名・署名)
このような文面で、契約解除の意思と返金要求を明記します。
通知後の対応と流れ
事業者からの反応
通知を送った後、事業者が速やかに応答してくることがあります。返金や工事の中止・回収など、誠意をもって対応してくれるなら、トラブルを円満に解決する方向に進むことも多いです。
その際には、対応を記録に残し、メール・書面・返信を保管しておきましょう。
応じない場合は次の手へ
もし業者が無視したり、不誠実な対応を続けたりする場合は、消費生活センターへの相談、内容証明をもとにした訴訟提起、差し止め請求、行政機関への通報などを検討すべきです。
クーリングオフ通知そのものが権利行使の第一歩であり、記録を残しておくことが後の法的対応を支えます。
まとめ
訪問販売やリフォーム契約など、消費者が契約した直後に「やっぱり契約を取り消したい」と思うケースは少なくありません。こうした場面でクーリングオフ制度を知らずに放置してしまうと、取り消しの権利を失ってしまうことがあります。
内容証明郵便による通知は、クーリングオフを確実に行うための有力な手段です。書面で通知したこと、通知内容、発送日・到達日を記録に残すことで、後々の争いを防ぎます。
リーリエ行政書士事務所では、クーリングオフ通知の文案作成や内容証明郵便手続きの支援を行っております。東京都江東区を拠点に、オンラインでの対応も可能ですので、契約の取消しを検討される方はお気軽にご相談ください。
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