SNS誹謗中傷に内容証明で反撃!名誉毀損の慰謝料請求の基本

リーリエ行政書士事務所です。SNSでの誹謗中傷が社会問題となるなか、匿名のアカウントから事実無根の投稿をされたというご相談が増えています。被害を受けた側にとっては、名誉や社会的信用を傷つけられるだけでなく、日常生活にも支障をきたす深刻な問題です。

このような誹謗中傷に対し、まずできる現実的な対応が「内容証明郵便による通知」です。この記事では、名誉毀損に該当する投稿にどう対応すべきか、慰謝料請求の基本と内容証明の活用方法を解説します。

この記事でわかること

  • SNSでの名誉毀損に該当する行為とは

  • 内容証明を送る目的と効果

  • 請求書面の文例と送付後の流れ

SNSでの誹謗中傷と名誉毀損の関係

名誉毀損が成立する条件

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させるような事実や虚偽の内容を公然と示す行為を指します。SNSで不特定多数が閲覧できる投稿は「公然性」があるとされ、名誉毀損に該当する可能性があります。

「〇〇は不倫している」「〇〇は詐欺をしている」などの投稿が典型例です。たとえ一部が事実であっても、それを晒すことで名誉が損なわれれば問題となります。

投稿の削除だけでは不十分なケースも

誹謗中傷を受けた投稿がすぐに削除されたとしても、スクリーンショットが拡散されたり、検索エンジンに残ることがあります。そのため、投稿者に対して正式に責任を追及する必要があります。

内容証明の役割と目的

法的責任を追及する意思表示となる

内容証明郵便は、誹謗中傷の加害者に対して「法的措置を辞さない」という強い意志を示す手段です。投稿者に名誉毀損にあたる行為であることを通知し、謝罪や投稿の削除、慰謝料の支払いなどを求めます。

内容証明は、将来的に訴訟に発展した場合にも、有効な証拠として使うことができます。

通知の到達が証明される

「いつ、誰が、どんな内容を通知したか」が公的に記録されるため、「通知を受けていない」といった主張を封じることができます。これにより、被害者側の主張の正当性が強化されます。

内容証明に記載すべき事項

誹謗中傷された内容の特定

問題の投稿内容、投稿された日時、使用されたアカウント名、URLなどを正確に記載します。可能であれば、スクリーンショットを印刷して添付するのが望ましいです。

名誉毀損であることの主張

「この内容は事実に反しており、私の社会的評価を著しく損なうものです」といった、名誉毀損にあたる理由を明確に述べます。

請求内容と期限

以下のような請求が一般的です。

  • 投稿の削除

  • 謝罪文の提出または掲載

  • 慰謝料として〇〇円の支払い

  • 回答期限を明記(例:〇月〇日までに書面で回答すること)

内容証明の文例(名誉毀損の通知)

通 知 書

2025年9月22日

貴殿がSNS(X、アカウント名:@example123)において2025年9月10日付で投稿した内容は、事実に反し、私の名誉および社会的信用を著しく損なうものです。

当該投稿は名誉毀損に該当する不法行為と考えますので、速やかに削除し、謝罪および損害賠償として慰謝料金30万円の支払いを求めます。

つきましては、本書面到達後7日以内に書面にて誠意ある回答をいただけない場合、法的措置を検討いたします。

以上

住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇〇〇(署名)

内容証明送付後の対応

相手が対応した場合

請求に応じて投稿を削除し、謝罪や慰謝料の支払いがあれば、必要に応じて示談書を作成して終結させます。示談書には「今後一切のSNS投稿を控える」などの再発防止条項を入れることも有効です。

相手が無視・拒否した場合

内容証明を無視された場合は、弁護士を通じて損害賠償請求訴訟や仮処分申立て、発信者情報開示請求などを進めることが可能です。相手が匿名アカウントであっても、裁判所を通じて身元を特定できる場合があります。

まとめ

SNSでの誹謗中傷は放置せず、法的に適切な対応をとることが重要です。まずは内容証明郵便で相手に通知し、正式な請求を行うことで、問題の早期解決や損害回復につながります。

リーリエ行政書士事務所では、内容証明郵便の作成支援や、名誉毀損の初期対応についてのご相談を承っております。東京都江東区を拠点に、全国対応も可能ですので、被害でお悩みの方はぜひご相談ください。

詳しくは こちらのサイト をご覧ください。