家賃滞納・迷惑行為への対応!賃貸トラブルに効く内容証明の送り方
リーリエ行政書士事務所です。賃貸物件を管理・所有している方にとって、入居者の家賃滞納や迷惑行為は非常に頭の痛い問題です。何度注意しても改善されない、話し合いに応じない――そんな状況では、法的措置を視野に入れた対応が必要になります。
その第一歩として有効なのが「内容証明郵便」です。この記事では、家賃滞納や民泊トラブル、騒音・ゴミ出し問題など、賃貸トラブルにおける内容証明の使い方を具体的に解説します。
この記事でわかること
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家賃滞納・迷惑行為における内容証明の役割
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内容証明に記載すべき具体的な項目と文例
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送付後にとるべき対応と注意点
Contents
なぜ内容証明が賃貸トラブルに有効なのか?
賃貸借契約解除に必要な「催告」の証明となる
家賃滞納が続いている場合、貸主が契約を解除するには、まず「支払いを求める催告」が必要です。内容証明郵便を使えば、いつ・どのような内容で催告したかを第三者(日本郵便)が証明してくれます。
この記録は、後に明け渡し訴訟を行う際にも重要な証拠となります。
相手に心理的圧力を与える
内容証明は、裁判も視野に入れた正式な通告であることから、受け取った側に強いプレッシャーを与えます。感情的なトラブルではなく「法的な対応が始まる」という認識を相手に与えることで、事態が動く可能性があります。
家賃滞納に関する内容証明の書き方
催告文書に記載すべき事項
家賃滞納に関しては、以下のような内容を明確に記載します。
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滞納している家賃の金額と対象期間
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〇月〇日までに支払うよう求める期限
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期限内に支払いがない場合、契約を解除し、法的手続きをとる旨の意思表示
文例(家賃滞納の督促通知)
通 知 書
2025年9月22日
貴殿は、賃貸借契約(物件:東京都〇〇区〇〇)に基づき、月額〇〇円の家賃を支払う義務がありますが、2025年6月分から本日までの家賃計〇〇円が未納となっています。
つきましては、2025年10月5日までに未納分を全額お支払いくださいますよう請求いたします。
期限までに支払いが確認できない場合は、賃貸借契約を解除のうえ、建物明け渡しおよび法的措置を講じる予定であることをここに通知いたします。
以上
住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇〇〇(署名)
騒音・ゴミ出しなど迷惑行為への対応
賃貸借契約違反としての通知が可能
騒音、ゴミ出し違反、民泊による無断転貸などの迷惑行為は、賃貸借契約の「善良な管理者としての使用義務」に違反する可能性があります。内容証明を使って、違反行為の中止を正式に要求し、改善がなければ契約解除も検討していることを伝えることができます。
文例(迷惑行為の是正通知)
