ハウスクリーニング代や修繕費の請求は正当?退去時の防衛術
リーリエ行政書士事務所です。賃貸物件を退去する際に、貸主や管理会社から高額なハウスクリーニング費用や修繕費を請求され、戸惑った経験がある方も多いのではないでしょうか。
本来、賃貸契約における「原状回復」とは、普通に生活していたことで生じる劣化や損耗を元に戻すことではなく、借主の故意や過失による損害を修繕する範囲に限られます。にもかかわらず、不当に高額な費用を請求されるトラブルが後を絶ちません。
この記事では、退去時に請求されやすいハウスクリーニング代や修繕費が法的に妥当かどうかを判断する方法と、適切に対応するための実務的な防衛術をご紹介します。
この記事でわかること
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ハウスクリーニングや修繕費用の請求が正当かどうかの判断基準
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不当請求に対する冷静な対処法
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契約書・ガイドラインに基づく防衛策
Contents
ハウスクリーニング代は誰が負担する?
通常清掃とハウスクリーニングの違い
借主には退去時に「通常の清掃義務」がありますが、業者による「ハウスクリーニング」の費用まで負担する義務があるとは限りません。一般的には、借主が簡易な清掃を行った上で引き渡せば足り、専門業者による清掃費は貸主が負担するのが原則です。
ただし、契約書に「ハウスクリーニング費用は借主が負担する」と明記されている特約がある場合は、その限りではありません。
特約があれば全額請求されても仕方ない?
特約があるからといって、どんな金額でも請求できるわけではありません。たとえば、相場より明らかに高額なクリーニング費用が請求されている場合や、クリーニング業者の見積書が添付されていない場合は、その根拠を確認する必要があります。
「納得できないが特約に書いてあるから仕方ない」とあきらめず、費用の内訳や見積もり根拠を確認し、妥当性を判断しましょう。
修繕費はどこまで借主が負担すべきか
経年劣化と通常損耗は貸主負担
壁紙の色あせ、家具の重みでできた床のへこみ、日焼けによる変色などは、通常の生活で生じるものであり、借主に修繕義務はありません。これらは経年劣化や通常損耗とされ、原状回復の範囲には含まれないのが基本です。
にもかかわらず、これらに関する修繕費を借主に請求するケースが後を絶ちません。支払いを求められた場合は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らして適否を確認しましょう。
借主の過失による損傷は負担対象
故意に物を壊した場合や、通常使用を超える使い方をして設備に損傷を与えた場合などは、借主が修繕費を負担することになります。ただし、損傷箇所に限った修繕費の負担にとどめるべきであり、部屋全体の修繕費を請求される場合は、金額や内容の妥当性を再確認する必要があります。
トラブルを避けるための防衛策
入居時・退去時の記録を残す
トラブルを未然に防ぐには、入居時と退去時に室内の状態を写真や動画で記録しておくことが有効です。これにより、何が入居前からのもので、何が入居後に発生したものかを明確にしやすくなります。
特に、壁や床、設備に関する部分は重点的に記録しておくと安心です。
契約書と重要事項説明書を確認
ハウスクリーニングや原状回復に関する費用負担の特約があるかどうか、契約書や重要事項説明書を必ず確認しましょう。記載されていない内容を請求された場合は、その根拠を求めることができます。
内容があいまいな場合や、専門用語が多く理解しにくい場合は、専門家に見てもらうことも検討しましょう。
内容証明での対応を検討
請求金額に納得がいかず、口頭やメールでの交渉でも解決しない場合は、内容証明郵便を使って正式な書面で主張することが有効です。感情的な衝突を避け、相手にも「こちらは法的根拠に基づいて交渉している」という姿勢を示すことができます。
まとめ
退去時のハウスクリーニング代や修繕費用の請求には、正当なものもあれば、根拠が不明確な不当請求も含まれています。すべてを受け入れてしまう前に、「本当に支払う義務があるのか」「契約内容やガイドラインに反していないか」を冷静に確認することが大切です。
記録の保存や契約書の確認を行い、不当な請求には毅然と対応する姿勢を持ちましょう。自分では対応が難しいと感じた場合は、行政書士や弁護士などの専門家に相談することも一つの選択肢です。
リーリエ行政書士事務所では、内容証明の作成支援や契約書のチェックなど、賃貸退去に関するサポートを行っています。東京都江東区を中心に対応しておりますので、退去時のトラブルに不安がある方はお気軽にご相談ください。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。
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