不倫・浮気トラブルでの誓約書作成に欠かせない7つの条項
東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、不倫や浮気に関するトラブル解決の一環として、誓約書の作成を多数サポートしてまいりました。不貞行為に関する誓約書は、再発防止と損害賠償を確実にするための非常に重要な役割を持ちます。
この記事では、実際の誓約書で使用される7つの主要条項について、それぞれの意味と作成時の注意点をわかりやすく解説します。
Contents
第1条(謝罪と事実の確認)
この条項では、不貞行為を行った当事者が事実を認め、書面で明確に謝罪することが記されます。書面化することで、後に「そんな事実は認めていない」「強制された」といった主張を防止できます。
第2条(慰謝料の支払い義務)
慰謝料の金額と支払義務を明記する条項です。不貞行為の期間や内容、婚姻関係への影響などを考慮して決定されます。この条項により、双方が慰謝料の存在と金額について明確に理解し、後の争いを回避できます。
第3条(支払いの方法)
慰謝料の支払い時期、金額、支払い方法(銀行振込など)を具体的に記載します。振込先口座情報は、銀行名・支店名・口座番号・名義人を正確に記載することが重要です。これにより支払い遅延や誤送金などのトラブルを防ぎます。
第4条(求償権の放棄)
この条項により、不倫相手が支払った慰謝料について、配偶者に対してその一部を請求する権利(求償権)を放棄します。これを明記することで、後日、夫婦間で新たな金銭トラブルが生じることを予防できます。
第5条(関係の解消)
不貞行為の当事者同士が、今後一切の私的な接触を断つことを明文化する条項です。「業務外では会わない」「SNS、メール、電話等すべての手段で連絡を取らない」など、具体的に記載します。仕事上の関係がある場合は、「業務外で」と条件を設けます。
第6条(口外禁止)
誓約書の内容や不倫の事実を第三者に漏らさないことを約束する条項です。職場や家族に知られることを防ぎ、プライバシー保護にもつながります。
第7条(違約金)
誓約内容が守られなかった場合に備えたペナルティ条項です。たとえば、連絡を取ったり再会したりした場合に、違約金を支払う旨を定めることで、誓約内容の実効性を高めます。
誓約書作成で失敗しないためのポイント
1. 感情的にならず、冷静に
誓約書は冷静な判断に基づいて作成する必要があります。感情に任せた内容では、法的効力が弱まったり、後のトラブルを引き起こしたりする可能性があります。
2. 専門家に相談する
慰謝料の金額設定や、求償権放棄、違約金の記載内容は、専門的な知識が必要です。書き方を誤ると、無効とされるリスクがあります。そのため、誓約書の作成は、行政書士や弁護士など専門家への相談が不可欠です。
リーリエ行政書士事務所では、ご相談内容に応じて、誓約書の文案作成をサポートしています。必要に応じて、提携弁護士への連携も行っております。
まとめ
不倫・浮気に関する誓約書は、トラブルを法的に整理し、再発防止と損害賠償を確実にするための重要な書類です。特に、謝罪、慰謝料の支払い、求償権の放棄、関係解消、違約金の定めなど、各条項を適切に整えることが大切です。
不貞行為が発覚した場合、まずは感情的にならず冷静に対応し、証拠を整理したうえで誓約書の作成に進みましょう。誓約書は、新たなスタートのための第一歩となります。
ご自身での作成が不安な場合や、より確実な内容を希望される方は、リーリエ行政書士事務所までご相談ください。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。
