【徹底解説】廃棄物収集運搬業は積替え保管を含む場合に許可が必要?

産業廃棄物収集運搬業を営む場合、積替え保管という内容を考えなくてはいけません。

しかし、積替え保管とはどういうものなのかを理解していないと許可を得ることは難しいです。

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可について精通している東京深川行政書士事務所が積み替え保管について詳しく解説していきます。

産業廃棄物の積替え保管とは

産業廃棄物収集運搬業で積替え保管とは何なのか?

積替え保管とは、施設に保管をして積替えをすることです。
産業廃棄物は、事業所で回収した場合には中間処理場や最終処分場へと運搬しなくてはいけません。

しかし、事業所から出る産業廃棄物は多く出るとは限りません。
中間処理場や最終処分場が近ければいいですが、距離が遠く何度も往復しては効率が悪すぎます。

そのために事業者はある程度、産業廃棄物が集まってから運搬しようと考えるでしょう。
そこで必要になるのが積替え保管ということになります。

積替え保管施設なんて用意せずに、車に乗せておけば?なんて考える方もいるかもしれません。

それは、間違いで積替え保管施設に保管していなければ罰せられてしまいます。

積替え保管を安易に考えず、しっかり許可を取得しましょう。

積替え施設の基準

産業廃棄物は、環境汚染の原因になることも考えられるため積替え保管施設には6つの基準があります。

積替え保管施設に必要な要件は以下の通りです。

  • 基本となる要件に当てはなっているか
  • 施設に掲示板が必要
  • 施設に囲いを設ける
  • 施設に管理事務所を設置する
  • 産業廃棄物の飛散や流出、悪臭等の措置をする
  • 害獣や害虫の発生を防止する

以上が必要な要件で、基本的に積替えを行った後の運搬先が決まっていることはもちろん、積替え保管場所の管理、整備をおこなわなくてはいけません。

積替え保管許可を受けるメリット

積替え保管の許可を取ることでメリットがあります。

考えられるメリットは以下の通りです。

運搬効率がアップする

前述でも紹介しましたが、事業所で回収した産業廃棄物は中間処理場や最終処分場に運搬しなくてはいけません。

しかし、事業所で排出される産業廃棄物が多いとは限りません。
中間処理場や最終処分場が遠方の場合は、何度も往復するのは作業効率が悪いです。

積替え保管施設が確保できれば、産業廃棄物を保管してある程度まとまってから搬出できるので1度で済み効率が上がります。

コストが抑えられる

積替え保管施設を準備できれば、コストも大きく削減することができます。

運搬効率が上がることによって、燃料費の削減や運搬車両の人件費の削減、運搬車両を減らすことができます。

積替え保管ができることを上手に使えば、年間コストはかなり削減可能です。

CO2を削減することができる

運搬効率が上がり、コストが下がるということは運搬車両から出る二酸化炭素の排出を軽減することができます。

近年、SDGsなどの環境保全活動に力を入れている事業所が多くあります。

SDGsを掲げていることで、企業の印象や顧客の獲得、働き手の確保にも繋がります。

積替え保管許可を受けるデメリット

前述ではメリットを紹介してきましたが、デメリットもあります。

考えられるデメリットは以下の通りです。

処理に必要な工程が増える

何度も説明していますが、産業廃棄物は回収してから中間処理場や最終処分場に運搬しなくてはいけません。

そこに積替え保管が業務に入ってくるので作業工程は、荷下ろしや積み込みなどが増えることになります。

そして、排出業者に関しても廃棄物処理業者が適切に最終処分まで適正に行われたのかをマニフェストで確認しなければいけません。

保管場所が準備できない可能性がある

積替え保管施設を設置するには、前述で紹介した内容が必要になってきます。

  • 基本となる要件に当てはなっているか
  • 施設に掲示板が必要
  • 施設に囲いを設ける
  • 施設に管理事務所を設置する
  • 産業廃棄物の飛散や流出、悪臭等の措置をする
  • 害獣や害虫の発生を防止する

6つの要件をクリアするには、ある程度の土地の広さや資金、近所の理解などを得る必要が
あります。

東京深川行政書士事務所に依頼するメリット

今まで、紹介してきた必要書類を自身で調べて集めるのには膨大な時間を必要とする可能性があります。

東京深川行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業の認可を取りたい方に支持されています。

なぜ、東京深川行政書士事務所は選ばれるのか。

それには2つの理由があります。

① 複数の行政書士が在籍している

行政書士事務所は、多くが1名の行政書士だけというところが多いです。

しかし、東京深川行政書士事務所では複数の行政書士が在籍しています。

② どの行政書士も経験豊富です。

経験豊富なだけではなく、弁護士や税理士などに強いつながりを持っています。

とてもスムーズに解決に向かうことができます。

まとめ

今回は、廃棄物収集運搬業は積替え保管を含む場合に許可が必要なのかということについて解説してきました。

積替え保管施設を用意するためには、厳しい基準がありますが施設を準備することでメリットが多くあります。

廃棄物を保管するということで周囲の理解を得なくてはいけないという問題もあるでしょう。

しかし、東京深川行政書士事務所に依頼していただければ積替え保管の許可に関することについて解決することができます。

今回解説してきた内容で不安に感じた方は、東京深川行政書士事務所に相談してください。

電話やメール、LINEでも気軽に相談可能です。