【徹底解説】産業廃棄物収集運搬業は個人事業主でも許可を取ることはできるのか?

産業廃棄物収集運搬業の許可は法人の許可と思われている方もいるのではないでしょうか?

しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可は個人事業主でも取得しなければいけません。

個人の方は、どのように許可を取得すればいいのか不安な方もいるかもしれませんが、東京深川行政書士事務所が申請をサポートすることができます。

ここでは、個人で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する方法を解説していきます。

個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業の許可は取れる

産業廃棄物収集運搬業を申請したいと考えている方は、法人でなければ許可を取得できないと考えているのではないでしょうか?

法人だけではなく、個人事業主でも許可を取得することは可能です。

産業廃棄物の収集運搬は車両があれば、収集運搬できてしまいます。

廃棄物処理法の第14条に書いてあるものをみると、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない」という記述があります。

廃棄物処理法にも記されているように、個人事業主や個人でも産業廃棄物を取り扱う場合には許可を取得しなければいけません。

個人事業主が許可を取るための要件

個人事業主が産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、決まった要件を満たしていることが条件とされています。

以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

欠格要件に該当していないこと

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには欠格要件に該当していないことが条件になります。

欠格要件は、法令を遵守していない者のことをいいます。
欠格要件に該当するものは以下の通りです。

  • 暴力団の構成員である
  • 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 成年被後見人や被保佐人、破産者である場合
  • 廃棄物処理法や刑法の法律に違反したことで罰金や刑に処されてから5年を経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
  • 廃棄物収集運搬業を廃業または、許可を取り消されてから5年を経過していない者

以上の欠格要件に該当する場合は、許可を申請することはできません。
個人で許可を取得する場合は、自身の状況をしっかり把握しておきましょう。

基準を満たした施設があること

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、廃棄物を運搬するための車両や駐車場所、運搬するための容器などを準備する必要があります。

廃棄物の飛散や流出を防止できる施設が必要です。

個人では、施設を準備するために費用はかかるかもしれませんが施設がなければ許可を受けることができません。

経理的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するためには、申請者の経済状況を申告する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業を開始するためには、施設の整備費や車両の維持費、処理に必要な費用などを確保できる状況にあるかが審査されます。

直近3年間の経済状況が必要です。

講習会を受講している

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際は講習会を受講することが必須です。

講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国各地でおこなっています。

講習会の日程と開催される都道府県を確認して、早めに申し込みをしましょう。

個人事業主が許可を取るために必要な書類

申請者が許可を取るための要件をクリアしたら、許可を取るにあたって用意しなければならない書類があります。

それには申請書とその他、必要な書類が必要です。

ここでは、必要な申請書とその他必要書類について紹介します。

まずは必要な申請書類です。

  • 誓約書
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可書
  • 事業計画の概要
  • 資産に関する調書
  • 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • 運搬車両の写真

以上の書類が必要な申請書類です。
各県庁や県ホームページで取得することができます。

そしてその他の必要書類は以下の通りです。

  • 本籍地の記載がある住民票
  • 成年被後見人等に該当がわかる登記事項証明書
  • 直近3年分の所得税の納税証明書
  • 自動車の車検証の写し
  • 講習会の修了証の写し

以上が申請書とともに必要になる書類です。
書類は区役所や市町村の役場でもらうことができます。
発行には手数料が発生する場合がありますので確認しましょう。

産業廃棄物収集運搬業の申請に必要な費用

廃棄物収集運搬業の許可を取得するまでには費用が発生します。

必要な費用は講習会の受講料、新規許可申請の手数料です。
注意したいのは、許可を取得したら5年ごとの更新手続きが必要になるということです。

講習会の受講料はオンライン講習と対面受講があります。
オンライン講習は25,300円で対面講習は29,700円です。

講習会が修了したら新規許可申請をしましょう。
新規許可申請にかかる費用は81,000円と高額です。

そして、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してから5年ごとに更新手続きが必要になります。
更新手続きは積替え保管の有無が関係してきます。
積替え保管がある場合は73,000円で、積替え保管がない場合は42,000円です。

新規で許可を申請する場合には、講習料と申請手数料、各種書類の取得手数料で10万円以上が必要です。
継続的に業務を行うと更新も必要になりますので注意しておきましょう。

東京深川行政書士事務所に依頼するメリット

今まで、紹介してきた必要書類を自身で調べて集めるのには膨大な時間を必要とする可能性があります。

東京深川行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業の認可を取りたい方に支持されています。

なぜ、東京深川行政書士事務所は選ばれるのか。

それには2つの理由があります。

① 複数の行政書士が在籍している

行政書士事務所は、多くが1名の行政書士だけというところが多いです。

しかし、東京深川行政書士事務所では複数の行政書士が在籍しています。

② どの行政書士も経験豊富です。

経験豊富なだけではなく、弁護士や税理士などに強いつながりを持っています。

とてもスムーズに解決に向かうことができます。

まとめ

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可を個人でも申請できるのかを解説してきました。

廃棄物収集運搬業の許可は法人、個人に関わらず許可を申請しなければなりません。

個人で許可を取得する場合にも、申請者の要件や必要書類、申請費用などさまざまな必要事項があります。

許可申請に不安を持っている方のために、東京深川行政書士事務所では許可申請のプロがサポートすることができます。

今回解説してきた内容で不安に感じた方は、東京深川行政書士事務所に相談してください。

電話やメール、LINEでも気軽に相談可能です。