産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な講習とは?概要を徹底解説

産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な講習会。

産業廃棄物収集運搬業を営もうとしている場合、必ず受講しなくてはいけません。

講習会の詳細について不安な方のために、東京深川行政書士事務所では今回、産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な講習について詳しく解説していきます。

産業廃棄物収集運搬の講習とは

産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な講習会は、収集運搬業を営む者が知識や技能を高めるために開催されています。

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターで定期的に開催されています。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するには、必須の講習です。

産業廃棄物収集運搬講習の概要

ここでは、産業廃棄物収集運搬講習の概要について解説していきます。

受講資格

受講資格としては、学歴、実務経験は必要ありませんが受講の対象者が決まっています。

個人事業主と法人では違いがあります。

個人事業主の場合については本人又は事業所の代表者であり、廃棄物収集運搬業の許可を締結する使用人です。
そして法人では、法人の代表者や登記されている役員のうち1名、事業所の代表者で廃棄物収集運搬業の許可を締結する使用人が対象者になります。

受講期間

講習会は対面、オンライン講習で開催される期間に違いがあります。

オンライン講習では約12時間の講習で、対面は計2日間の講習を行う必要があります。
開催日は都道府県によって違いがありますが、3か月に1回くらいは受講することが可能です。

講習会の試験に合格すると講習修了証が交付されます。

受講場所

講習場所は各都道府県で開催されています。
受講場所は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページで確認して、インターネット申し込みをすることができます。

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する都道府県で受けないといけないと勘違いする方もいますが、講習はどこで受けても大丈夫です。

早く手続きをしたい方は、各都道府県で受けることができますので直近の講習会を探すのもよいでしょう。

受講内容

講習会の内容ですが、講習会には「産業廃棄物の収集・運搬課程」の他に3種類の講習課程があります。

他の講習は、「産業廃棄物の処分課程」、「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」、「特別管理産業廃棄物の処分課程」です。

各講習会の内容は以下の通りです。

産業廃棄物の収集・運搬課程
産業廃棄物の収集・運搬業に必要な知識や技術を学びます。
産業廃棄物の処分課程
産業廃棄物の処分に必要な知識や技術を学びます。
特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
爆発性や毒性、感染症などの特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識や技術を学びます。
特別管理産業廃棄物の処分課程
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分に必要な知識や技術を学びます。

受講料

講習会の受講料は、オンライン講習と対面講習で費用が違います。

産業廃棄物収集運搬業の許可の講習を受けようとする場合、オンライン講習は25,300円、対面講習は29,700円必要です。

そして、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の講習を受けようとした場合は、オンライン講習が37,400円と対面講習が46,200円の費用が必要です。

産業廃棄物収集運搬講習の注意点

講習を受講する際と、修了証の取り扱いなどに関して注意しなければならないポイントがあります。

注意すべきポイントは以下の4つです。

顔写真を準備する

講習会の申込者が悩むポイントとして顔写真の貼り付けがあります。

講習会の申し込みが書面での申請であれば、証明写真を撮って貼り付けるだけでいいのですが、申し込みはインターネット申し込みです。

顔写真を貼り付けるときは、サイズ編集が必要になります。
自身で加工が難しい場合には、日本産業廃棄物処理振興センターに依頼することが可能です。
2営業日ほどで完成しますので依頼するのもよいでしょう。

修了証の有効期限

産業廃棄物収集運搬業の講習会の修了証は、一度受けたら永年で継続できるものではありません。

新規講習の修了証と更新の修了証にそれぞれ有効期限が定められています。

新規講習は有効期限が5年、更新の場合は2年です。
自身が修了証を受け取ってから何年なのか把握しておきましょう。

修了証の紛失

修了証は、産業廃棄物収集運搬業の許可を申請するために重要な書類です。

万が一紛失してしまっても日本産業廃棄物処理振興センターのサイトから再発行することは可能で、手数料が1,100円必要になります。

決して高い金額ではありませんが、紛失しないように十分注意しましょう。

講習を受けた人が辞めた場合

講習を受けた人は辞職するということも考えられます。

産業廃棄物収集運搬業の運営をしている中で、修了証を持っている方が居ないのは不安ですよね。

しかし、辞めて許可をはく奪されるなんてことはありません。
次の申請時までに、受講対象者が講習を受け修了証を受け取れば問題はありません。

東京深川行政書士事務所に依頼するメリット

今まで、紹介してきた必要書類を自身で調べて集めるのには膨大な時間を必要とする可能性があります。

東京深川行政書士事務所は、産業廃棄物収集運搬業の認可を取りたい方に支持されています。

なぜ、東京深川行政書士事務所は選ばれるのか。

それには2つの理由があります。

① 複数の行政書士が在籍している

行政書士事務所は、多くが1名の行政書士だけというところが多いです。

しかし、東京深川行政書士事務所では複数の行政書士が在籍しています。

② どの行政書士も経験豊富です。

経験豊富なだけではなく、弁護士や税理士などに強いつながりを持っています。

とてもスムーズに解決に向かうことができます。

まとめ

今回は、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要な講習について解説してきました。

許可申請時に必要になる講習会は、講習を受けるための準備や修了証を受け取るまで座学が2日など時間がかかります。

その他、修了証を紛失してしまった場合や受講者が退職してしまった場合についても詳しく説明してきましたので、余裕を持った講習会の準備をしておく必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の講習に不安を持っている方のために、東京深川行政書士事務所では許可申請のプロがサポートすることができます。

今回解説してきた内容で不安に感じた方は、東京深川行政書士事務所に相談してください。

電話やメール、LINEでも気軽に相談可能です。