重要な契約を解除したいなら内容証明郵便がお勧め!専門家である行政書士に相談しよう。
企業間取引などでは、重要な契約を結ぶことがよくあります。
個人間でもお金に関する取引などになれば、かなり重要な契約になる可能性があるはずです。
そんな時には、契約書を結ぶことになるでしょう。
お互いに確認すべきこともありますし、一方的に変更などされないためにも必要です。
ですが、その逆で契約を解除したいときも出てきます。
そんな時には、内容証明郵便が活躍するのです。
なぜ内容証明郵便が良いのか
重要契約を解除しなければいけないときには、契約解除通知書と呼ばれる書類を作ります。
契約という面で見れば、民法540条に解除に関する記述があり、相手側に対する意思表示としているのがポイントです。
重要契約ですので、契約書が存在しているでしょう。
作らないということはほぼありません。
そうなると、意思を伝えるためには、書面が有効です。
もちろん、口約束でも契約解除できますが、知らないと言われたらそれまでです。
書面を作っても、受け取っていないといわれると、収拾が付かなくなります。
そこで内容証明郵便が役立つのです。
内容証明郵便では、
- 日付が残る
- 後に証拠となる
という特徴を持っています。
あとから言った言わないにさせないためにも、はっきりと意思を伝えるのにはとても有効な手段です。
内容証明優敏での契約解除の例文
通 知 書
2024年・月・・日
・・・御中
通知人 ● ●●
通知人は、貴社と、YYYY年M月DD日付で「設備保証契約書」(以下、「本契約」といいます。)の締結を行いましたが、事情により、本契約第5条に基づき、202●年7月末日をもって解約させていただきます。
契約解除通知書の注意点
契約解除通知書では、書面内容に盛り込まなければいけないポイントがあります。
- 契約を特定する
- 解約したい日はいつか
- 配達証明をつける
この3点は必須です。
どのような契約を解除するか、明確にして通知しなければいけません。
仮に1つしかなかったとしても、何かと勘違いされる可能性があるからです。
解約したい日にちもはっきりと記述します。
これがないと、どこから有効なのかはっきりしないためです。
さらに配達証明郵便では、配達証明を付けます。
オプション扱いですが、いつ届いたのかを連絡してもらえるのが重要です。
この配達証明があるため、内容証明郵便で送る価値があるといっても過言ではありません。
言い逃れさせないという意味でも、必ずセットにしなければいけないでしょう。
契約解除通知書と合意書の違い
契約解除通知書は、一方的な文書です。
そのため1通しか作らないで済みます。
ですが、合意書になると、双方で契約解除について合意したことになるでしょう。
そうなると、双方で1通ずつ持つことになるため、最低2通作らなければいけません。
契約解除ではありますが、解除を契約する性格もあるのです。
お互いが合意していたとしても、口約束は争いのもとにつながることから、必ず書面をしたためましょう。
まとめ
重要契約の解除となれば、慎重に判断しなければいけません。
文書自体の内容にも、相当気を付けなければいけないでしょう。
内容証明郵便に関しても、あとからやり直しというわけにはいきません。
送付した文書が保存されるからです。
そのため、作成方法や文言に困ったら行政書士に相談しましょう。
費用をかけても、正確で効率のいい文書を作ることが大切であるためです。