重要な契約を解除したいなら内容証明郵便がお勧め!専門家である行政書士に相談しよう。

企業間取引などでは、重要な契約を結ぶことがよくあります。

個人間でもお金に関する取引などになれば、かなり重要な契約になる可能性があるはずです。

そんな時には、契約書を結ぶことになるでしょう。

お互いに確認すべきこともありますし、一方的に変更などされないためにも必要です。

ですが、その逆で契約を解除したいときも出てきます。

そんな時には、内容証明郵便が活躍するのです。

なぜ内容証明郵便が良いのか

重要契約を解除しなければいけないときには、契約解除通知書と呼ばれる書類を作ります。

契約という面で見れば、民法540条に解除に関する記述があり、相手側に対する意思表示としているのがポイントです。

重要契約ですので、契約書が存在しているでしょう。

作らないということはほぼありません。

そうなると、意思を伝えるためには、書面が有効です。

もちろん、口約束でも契約解除できますが、知らないと言われたらそれまでです。

書面を作っても、受け取っていないといわれると、収拾が付かなくなります。

そこで内容証明郵便が役立つのです。

内容証明郵便では、

  • 日付が残る
  • 後に証拠となる

という特徴を持っています。

あとから言った言わないにさせないためにも、はっきりと意思を伝えるのにはとても有効な手段です。

内容証明優敏での契約解除の例文

通 知 書

2024年・月・・日

・・・御中

通知人 ● ●●

通知人は、貴社と、YYYY年M月DD日付で「設備保証契約書」(以下、「本契約」といいます。)の締結を行いましたが、事情により、本契約第5条に基づき、202●年7月末日をもって解約させていただきます。

契約解除通知書の注意点

契約解除通知書では、書面内容に盛り込まなければいけないポイントがあります。

  • 契約を特定する
  • 解約したい日はいつか
  • 配達証明をつける

この3点は必須です。

どのような契約を解除するか、明確にして通知しなければいけません。

仮に1つしかなかったとしても、何かと勘違いされる可能性があるからです。

解約したい日にちもはっきりと記述します。

これがないと、どこから有効なのかはっきりしないためです。

さらに配達証明郵便では、配達証明を付けます。

オプション扱いですが、いつ届いたのかを連絡してもらえるのが重要です。

この配達証明があるため、内容証明郵便で送る価値があるといっても過言ではありません。

言い逃れさせないという意味でも、必ずセットにしなければいけないでしょう。

契約解除通知書と合意書の違い

契約解除通知書は、一方的な文書です。

そのため1通しか作らないで済みます。

ですが、合意書になると、双方で契約解除について合意したことになるでしょう。

そうなると、双方で1通ずつ持つことになるため、最低2通作らなければいけません。

契約解除ではありますが、解除を契約する性格もあるのです。

お互いが合意していたとしても、口約束は争いのもとにつながることから、必ず書面をしたためましょう。

まとめ

重要契約の解除となれば、慎重に判断しなければいけません。

文書自体の内容にも、相当気を付けなければいけないでしょう。

内容証明郵便に関しても、あとからやり直しというわけにはいきません。

送付した文書が保存されるからです。

そのため、作成方法や文言に困ったら行政書士に相談しましょう。

費用をかけても、正確で効率のいい文書を作ることが大切であるためです。