養育費が支払われない場合!対応方法として内容証明郵便の作成例を行政書士がご紹介します。
子どもの監護や養育のために必要な費用が、養育費の定義です。
子どもは経済的にも社会的にも自立できていない状態でしょう。
もっと成長し、自立できる段階までは、さまざまな費用が掛かります。
例えば離婚したときなどには、相手方に養育費の支給を約束してもらう場合もあるはずです。
ですが、支払ってもらえないようなケースも出てくるかもしれません。
そんな不安な状況のために、対処できる状態を作っておかなければいけないでしょう。
離婚協議書は必ず作る
養育費を設定する場合、支払ってもらえないリスクを盛り込まなければいけません。
相手の生活に何か支障が生じる可能性は、常にあります。
もっと端的に、支払いたくないと考えるかもしれないでしょう。
一緒に暮らしてきた人だから、どこかで信じたいと思うかもしれませんが、ただの幻想にすぎません。
状況が変わったとき、履行されないリスクを盛り込まなければいけないのです。
そのために必要なものが、まずは契約書になります。
正確には、養育費に対する契約書というわけではなく、離婚協秘書です。
離婚のときに作るべき書類で、さまざまな内容を盛り込みます。
どうしてもすぐに離婚したいから、こうした書類はいらないという人もたまにいるのは事実です。
ですが、それこそ大きなリスクを抱えることになるため、避けなければいけません。
離婚協議書とは、離婚した際に条件を整理して確認する書類です。
お互いで話し合い、納得した内容を盛り込みます。
その中のひとつとして、養育費に関する項目を設けるのです。
これにより、口約束ではなく、お互いに内容を明確にした書類を交わした約束となります。
相手を逃がさないという意味でも、大事な書類です。
できれば、公正証書にすることをお勧めします。
公正証書にしておけば、さらに効力を高められるからです。
相手の住所はわかるのか
現在の相手の住所や職場の確認は取れているでしょうか。
さまざまな伝手を使ってでも、現在の連絡先などは入手しないといけません。
これが次の内容証明郵便にもつながりますし、なぜ支払ってもらえないのか、原因追及の手掛かりにもなるのです。
内容証明作成例
通知人 ●● ●●
前略 過日、通知人は、貴殿との間で、公証役場にて公正証書を交わしました(平成XX年第XX号、以下「本件公正証書」といいます)。
本件公正証書の第●条では、毎月5万円の養育費を支払うことを定めていましたが、以下の期間支払われておりませんでした。
期間 平成YY年M月〜YY年M月
合計Mヶ月間、合計175万円の養育費が未払いの状態です。
つきましては、令和6年7月20日までに、以下の口座まで、金●万円の支払いをお願いします。
口座情報 ○○○○
本通知書が到達してもなお何ら対応がない場合は、法的対応を講じることもやむを得ないと考えております。
その場合、法的対応に要した費用も上乗せされる場合もあるため、結果として本通知書に記載した金額よりも、高い金額の出費が発生することになります。
一括での支払いが難しい場合は、分割払いにも応じますので、まずはご連絡いただきますよう、お願いいたします。
ポイントは、わかりやすく簡潔に仕上げることです。
長々と記載すると、本来の意味がぼやけます。
伝えたいことは明確にし、必要なことは盛り込むことが大切です。
まとめ
養育費の取り決めだけでなく、離婚する際には、必ず離婚協議書を作成しましょう。
それもできることなら、少し費用は掛かりますが、公正証書にすることが大切です。
これにより、途中で改ざんすることもできません。
お互いに守らなければいけないという意思も働きます。
もし、支払ってもらえない場面がやってきたら、離婚協議書で取り決めしたことを盾に、交渉を始めることもできるでしょう。
内容証明郵便も有効に活用できます。
ただし、内容を作るのは簡単ではありません。
簡潔に伝えたいことを述べるだけでなく、必要事項はもれなく網羅しないといけないからです。
相手を逃がさないという意味でも、うまく作れない場合には、行政書士など専門家の力を借りましょう。
費用をかけても、相手から返事が返ってきやすい条件を作ると思えば、そこまでの損失にはならないはずです。
困った時は、家族問題とを得意とする行政書士に相談してみてください。