養育費が支払われない場合!対応方法として内容証明郵便の作成例を行政書士がご紹介します。

子どもの監護や養育のために必要な費用が、養育費の定義です。

子どもは経済的にも社会的にも自立できていない状態でしょう。

もっと成長し、自立できる段階までは、さまざまな費用が掛かります。

例えば離婚したときなどには、相手方に養育費の支給を約束してもらう場合もあるはずです。

ですが、支払ってもらえないようなケースも出てくるかもしれません。

そんな不安な状況のために、対処できる状態を作っておかなければいけないでしょう。

離婚協議書は必ず作る

養育費を設定する場合、支払ってもらえないリスクを盛り込まなければいけません。

相手の生活に何か支障が生じる可能性は、常にあります。

もっと端的に、支払いたくないと考えるかもしれないでしょう。

一緒に暮らしてきた人だから、どこかで信じたいと思うかもしれませんが、ただの幻想にすぎません。

状況が変わったとき、履行されないリスクを盛り込まなければいけないのです。

そのために必要なものが、まずは契約書になります。

正確には、養育費に対する契約書というわけではなく、離婚協秘書です。

離婚のときに作るべき書類で、さまざまな内容を盛り込みます。

どうしてもすぐに離婚したいから、こうした書類はいらないという人もたまにいるのは事実です。

ですが、それこそ大きなリスクを抱えることになるため、避けなければいけません。

離婚協議書とは、離婚した際に条件を整理して確認する書類です。

お互いで話し合い、納得した内容を盛り込みます。

その中のひとつとして、養育費に関する項目を設けるのです。

これにより、口約束ではなく、お互いに内容を明確にした書類を交わした約束となります。

相手を逃がさないという意味でも、大事な書類です。

できれば、公正証書にすることをお勧めします。

公正証書にしておけば、さらに効力を高められるからです。

相手の住所はわかるのか

現在の相手の住所や職場の確認は取れているでしょうか。

さまざまな伝手を使ってでも、現在の連絡先などは入手しないといけません。

これが次の内容証明郵便にもつながりますし、なぜ支払ってもらえないのか、原因追及の手掛かりにもなるのです。

内容証明作成例

通知書

通知人 ●● ●●

前略 過日、通知人は、貴殿との間で、公証役場にて公正証書を交わしました(平成XX年第XX号、以下「本件公正証書」といいます)。

本件公正証書の第●条では、毎月5万円の養育費を支払うことを定めていましたが、以下の期間支払われておりませんでした。

期間 平成YY年M月〜YY年M月

合計Mヶ月間、合計175万円の養育費が未払いの状態です。

つきましては、令和6年7月20日までに、以下の口座まで、金●万円の支払いをお願いします。

口座情報 ○○○○

本通知書が到達してもなお何ら対応がない場合は、法的対応を講じることもやむを得ないと考えております。

その場合、法的対応に要した費用も上乗せされる場合もあるため、結果として本通知書に記載した金額よりも、高い金額の出費が発生することになります。

一括での支払いが難しい場合は、分割払いにも応じますので、まずはご連絡いただきますよう、お願いいたします。 

ポイントは、わかりやすく簡潔に仕上げることです。

長々と記載すると、本来の意味がぼやけます。

伝えたいことは明確にし、必要なことは盛り込むことが大切です。

まとめ

養育費の取り決めだけでなく、離婚する際には、必ず離婚協議書を作成しましょう。

それもできることなら、少し費用は掛かりますが、公正証書にすることが大切です。

これにより、途中で改ざんすることもできません。

お互いに守らなければいけないという意思も働きます。

もし、支払ってもらえない場面がやってきたら、離婚協議書で取り決めしたことを盾に、交渉を始めることもできるでしょう。

内容証明郵便も有効に活用できます。

ただし、内容を作るのは簡単ではありません。

簡潔に伝えたいことを述べるだけでなく、必要事項はもれなく網羅しないといけないからです。

相手を逃がさないという意味でも、うまく作れない場合には、行政書士など専門家の力を借りましょう。

費用をかけても、相手から返事が返ってきやすい条件を作ると思えば、そこまでの損失にはならないはずです。

困った時は、家族問題とを得意とする行政書士に相談してみてください。