夫婦関係が破綻してもやり直す価値はあるか?行政書士がお伝えします!

愛情がなくなったから離婚したい

どんなに大恋愛で結婚しても、愛情が薄れてくる可能性はあります。
誰も否定できることではありません。
この状態でも離婚できるかどうかは、非常に大きな問題です。
ポイントは双方で合意すれば離婚できます。
ですが、裁判所は認めないかもしれません。

協議離婚や調停離婚には理由は必要条件ではありません。
どのような理由でも、双方が合意すれば離婚できます。
ですが、妻側から愛情がなくなったといっても、夫が納得しない可能性は十分にあるでしょう。
こうなると協議離婚は成立しません。
そうなると次の段階である調停に持ち込まれます。

調停で認めてくれるとは限らない

家事審判官や調停委員が第三者として入り、話合いをするのが調停です。
離婚の場合、調停を経ないと裁判にはできません。

ポイントは調停委員が第三者であることです。
愛情がなくなったから離婚したいとしても、調停委員がうまく理解してくれたら、その意図や真意を夫に伝えてくれるでしょう。

調停委員が言い分を認めるとは限りません。
理由としては、愛情がなくなったといっても、その形が見えないからです。
愛情は人それぞれであり、どこまでがあるのかないかは、線引きができません。
客観的判断が難しい以上、認めてくれない調停委員もいるのは確かです

それでも、妻の考えを夫に伝えてはくれます。
面と向かっては言えないことも、第三者の調停委員を通すことで、伝わりやすくなるのも事実です。
また、夫側も「夫婦としての愛情がなくなった」という妻の言い分を、冷静な気持ちで受け止められる可能性はあります。
お互いの理解が進めば、離婚できるかもしれませんが、調停委員は第三者ですので、自分の真意を理解してもらうためには時間がかかると思わなければいけないでしょう。

裁判では離婚理由にならない可能性

調停でうまくまとまらずに、裁判で離婚したい場合、離婚の理由が問われます。
ただ単に愛情がなくなったことを訴えても、物事の感じ方は人それぞれで、客観的に夫婦関係が破綻したとは認めにくいのです。
この事実を証明しなければいけません。

たとえば「暴力を振られた」「夫が働かない」など改善できないほど破綻しているため、愛情がなくなったとすれば、離婚を認める理由になる可能性が出てきます。
ですが、別居もしていない、ただ関係を継続したくないというなら、努力の余地があるとして離婚を認めない可能性が高いのです。
離婚に至る正当な事由がなければ、裁判所は離婚という裁定を下しません。
ここが大きなポイントです。

破たんした夫婦関係を続けても上手くはいかない

実際の問題として、破綻した夫婦関係はほぼ戻りません。
そのまま続けてもうまくいかないことがほとんどです。
一度ひびの入った関係は、修復するのが難しいでしょう。
調停委員によっては、「ご主人に非はないからやり直せ」と、アドバイスする人場合もあります。
ですが、相手への愛情がなくなった時点で、夫婦関係は破たんしており、やり直せるケースは稀です。
裁判所でも、この理由だけでは離婚を認めませんが、調停では互いに冷静になることで前向きに離婚の是非を考えられる可能性があります。
時間がかかる可能性もありますが、じっくりと話合える場として、調停を活用することがポイントになるでしょう。

POINT

相手に離婚原因がなく、離婚にも応じないときは離婚調停が重要です。
離婚調停では、第三者が間に入ることで、お互い冷静に離婚について考えられます。