行政書士視点でブラック企業の見分け方をお伝えします!

人間の感覚として、つらい状況でも長く続けば、慣れてくるでしょう。

感覚がマヒしてきて、その状態が正常なのか判断がつかなくなるのです。

いわゆるブラック企業で働いている人が、環境になれてしまいよくわからなくなるケースがあります。

明らかに違法な環境でも、疑問に思えない状況だった相談者の方がいるのです。

誰でも、ブラック企業は避けたいと思うでしょう。

好き好んでそんなところで働きたいとは思わないからです。

そこで、行政書士の視点から、ブラック企業を見極めるポイントを紹介します。

1 面接で結婚や出産の予定を聞かれる

入社前には採用面接があるのが一般的です。

最近、面接はないという企業も出てきましたが、かなりまれなケースでしょう。

その際に、結婚の予定や子どもが生まれた場合の継続就労の希望を聞かれるようなケースがあります。

これらの質問は、性別に対する差別的な意味合いが含まれているため、してはいけません。

仮に男女ともに聞いていたとしても、男女で採用基準に違いが生まれます。

そのため、男女雇用機会均等法5条で禁じられているのです。

質問背景には、結婚したら辞めてしまう、子どもができたら産休を取られるという企業側の意図が見え隠れします。

育休や産休の取得実績を教えてくれない会社も注意した方がいいでしょう。

ブラック企業のにおいがするからです。

面接で聞くのは失礼なのではなく、今後働く上の条件を確認しています。

ですので、はっきりと答えられない企業はブラックである可能性が高いのです。

2 就職時に雇用契約書や労働条件通知書を拒む

労働契約を結ぶ際には、労働者に対して賃金、労働時間、労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務、退職に関する事項その他の労働条件を書面によって交付し明示しないといけません。

これは、労働基準法15条1項で決められています。

ですが、労働条件を記載した雇用契約書や労働条件通知書を渡してくれない場合があるのです。

昔の会社でよく知らなかったということもあるかもしれませんが、労働関係法令を軽視している状況と考えられるでしょう。

労働条件が書面にできないような企業の可能性もあります。

そうなれば、間違いなくブラック企業です。

退職代行に相談する方の中でも、不当解雇や残業代未払いといったことの中に、雇用契約書や労働条件通知書をもらっていない方が多くみられます。

書面にすれば逃げられなくなるため、はっきりと提示したくないのです。

3 給料明細を見たら説明を受けていない天引きがある

給料をもらったら、給与明細を確認するでしょう。

よく見ないでもらう人もいますが、このような状況がブラック企業に陥ります。

明細をのぞいてみたら、説明を受けたことのない謎の天引きがあるかもしれません。

もし心当たりがあれば、それはブラック企業の可能性ありです。

説明を求めてもはっきりしなかった場合、かなりの危険性を秘めています。

そもそも知らずに引き落とされる必要はないのですから、はっきりとした説明を求めるべきです。

4 残業代未払いまたは計上されない

残業代(時間外、休日、深夜の割増賃金)は、支払ってもらって当然です。

ところが、いろいろな理由をつけて支払ってもらえないなら、ブラック企業確定といっていいでしょう。

「固定残業代」となっているのも要注意です。

どんなに残業しても一定の金額しかもらえません

よくよく計算したらわりに合わなかったということも出てくるからです。

この場合には、「固定残業代」にプラスして、不足額も支払ってもらう必要があります。

ですが、ほとんどのブラック企業は理由をつけて断ってくるはずです。

なぜなら払いたくないからこそ、固定残業代という名目を付けています。

この辺りの返答は、ブラック企業を判別しやすい条件です。

まとめ

ブラック企業に明確な定義はありません。

ですが、明らかにおかしな企業はブラック企業と呼んで差し支えないでしょう。

特に労働条件に関する部分は、ブラック企業の典型的な内容です。

就業前に確認できる部分もありますので、しっかりと確認してください。