退職代行サービスの利用は甘えではない!その理由を行政書士がお伝えします。
そもそも弁護士に仕事を依頼するケースには、何らかの事情があるものです。
事情もなしに依頼することはないでしょう。
退職代行の場合にも同様です。
依頼する人には、止むに止まれぬ事情があります。
それでも退職代行サービスは、賛否両論あることは間違いありません。
退職代行サービスは、新聞やテレビなどのメディアでも取り上げられるケースが増えました。
夕方の報道番組などでも見かけたことがあるかもしれません。
雑誌などでもかなり掲載され、認知が進んできたことは確かです。
だいたいの人は、退職代行というサービスを見てこう思いませんか?
「辞めるぐらい自分で言えないのか」「 単なる甘えだ!」
質問としてもありますし、声として聴く場合もあるでしょう。
こんなことが総意ではありませんが、一部の声として上がってくるのです。
そんな世の中の評価は誰もが知っていることで、依頼者にも伝わります。
「本当は自分の口で辞めると言うべきところですが」
「自分でも甘えていると思うのですが」
などとおっしゃる方も多いのです。
そもそもそんな考え方を持つべきでしょうか。
背景には、社会人であれば、会社を辞めるなら、自分でいうのが当たり前という考えがあるのは確かです。
責任という部分で考えれば、自分のことは自分で白ということでしょう。
大前提でいえば間違いありません。
そうなると、自分でいえない人は、どんな事情があっても会社を辞めるなということになりはしませんでしょうか。
誰もが事情を抱えています。
さらに会社側に問題があった場合、切り出しても相手にされないケースもあるでしょう。
すべてが自分の責任においてという言葉で解決できないかもしれないのです。
それこそ、自分の責任において、発言してほしいということにもなってきます。
実際に自分で履行できない何かがあるからこそ、退職代行というサービスの利用を考えるのです。
退職代行を依頼する理由から背景を考えてみましょう。
退職を伝えたくても、高圧的で相手にされていないケースがあります。
どんなに自分の責任で辞めることを伝えたくても相手にされなければ辞められません。
これはパワハラともいえますが、現代社会の大きな問題です。
嫌がらせを受けるようなこともあり、これ以上会社とかかわりたくないことも出てきます。
ある意味でこの状況は会社に対する絶望感です。
信頼はすべて霧散し、絶望した状況で利用される人がたくさんいます。
早期に退職したいという人も増えてきました。
労働者として、会社側に許可を取る必要はありません。
民法第627条1項にあるように、辞めたいことを2週間という一定期間の前に伝えればいいだけです。
でも、いろいろと事情があり、すぐに辞められないといった状況では退職代行を利用されることが多くなりました。
これは無責任ではなく、自分の将来につながることです。
「早く退職して、次の仕事を探したい」。
「家庭の事情から辞めないといけない」
会社の都合を鑑みている時間はないとしたら、退職代行に任せてしまうというのは正しい選択だと思いませんか?
会社にも都合があるかもしれません。
しかし、労働者としての権利を捨てるほどの意味はないのです。
労働者として甘えではなく、将来を見据えての選択のひとつが退職代行のサービス利用だった。
たったそれだけのことなのです。