退職代行が利用される理由を行政書士がお伝えします!

労働者は自由に退職できる

退職代行サービスは、大変注目されています。

インターネットでニュースでも取り上げられるようになりました、偶然そのようなタイトルの記事を目にしたのです。

興味が出たので読み進めていくと、内容がいろいろと見えてきました。

会社を辞めたいとき、退職の意向を自分で伝えるのではなく、代行してもらうサービスであること。

第三者に依頼して退職の意思を伝えるということです。

こういった人が増加しており、料金はいろいろとあるものの大体数万円でした。

正直、驚きを隠せなかったのです。

なぜ安くはない費用を払って、自分が退職することを依頼するのでしょうか。

そこに大きな興味がわいたのです。

私は弁護士です。

弁護士の立場からすれば、労働者が所属している会社を自由に辞められるのは、当然の権利として考えていました。

誰もがそれを当たり前のことと認識していると考えたからです。

そうなると、退職代行というサービス自体が存在する意味が見えてきませんでした。

だからこそ、サービスとして成立する背景が知りたくなったのです。

あらためて引用するまでもないですが、民法627条第1項に次のように文言があります。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

正社員なら、会社を自由に辞められるわけです。

パートタイマーやアルバイトといった有期雇用契約の場合は少し違いますが、辞めますと伝えれば、原則として労働契約は終了します。

会社の承諾を待つ必要はないのです。

こういったことは理解されているものだと思っていました。

辞められない背景を考えてみると、企業の人手不足、ブラックと呼ばれる企業、パワハラなどが見え隠れしてきます。

つまり、辞めたくても辞められない状況が隠れているだろうと見えてきたのです。

だからこそ、退職代行サービスを提供する企業が成立する。

人手不足で辞められないケースもあるでしょう。

ブラックな企業で、辞めると言った途端、罵詈雑言が飛び交うといったこともあるかもしれません。

椅子やペットボトルなどを投げつけられるようなパワハラ上司がいれば、辞める意思を固めて退職届渡しても受け取らないことがあるわけです。

中には人手不足により、上司の手元で退職届が止まり、人事部に届かないといったケースもあります。

辞められると、自分の成績に傷がつくといったこともあるでしょう。

そうなると、メンタル的に厳しく、退職交渉ができない人が増えているのだと感じました。

長時間労働の末にメンタル不全に陥るようなことになるぐらいなら、退職代行サービスを利用してすっきりさせたい。

ご相談者の方々が、日々つらい状況の中で出口を求めている。

会社を辞めないことより、これから先も生き続けることが大事だと思いました。