配偶者が不倫をしている場合にどのような対応をすれば良いか、行政書士がお伝えします!

はじめに

既婚者が恋愛関係になる不倫は不貞行為とよばれ、守操義務に違反しています。

不倫行為は法律上で離婚事由となっており、婚姻関係を継続することができないと認められる要因の一つです。

本ページでは、配偶者が不倫行為を行った場合にどのような対応をすれば良いか、お伝えします。

不倫行為は、損害賠償支払義務が発生する

結婚をしている夫婦にはそれぞれに守操義務があることから、不貞行為をした時点で行為責任として損害賠償の支払い義務が発生します。

また不倫の場合においては、不定行為を行った配偶者の不倫相手も共同不法行為者となるため、不倫相手も損害賠償の支払い義務が発生します。

ただし、不倫をした相手が、交際相手が既婚者であることを知らなかった 場合は請求額が一定程度減額される可能性があります。

不倫関係においての慰謝料は明確な基準があるわけではありませんが、双方が同意した場合であれば金額は自由となっています。

双方の話し合いによっては和解や示談が発生する可能性もあります。

話し合いで決着がつかず裁判などに進展した場合は、50万円から300万円程度の慰謝料が一般的であり、結果的に不倫行為が離婚につながったのかまた子供ができたことが原因として子供ができたのかなど様々な要素が考慮されます。

状況によっても異なりますが、不倫行為をもとに離婚につながった場合は 慰謝料は高額のことが一般的です。

なるべく訴訟にしない方が手取額は大きい

不貞行為を発見した場合、探偵に調査を依頼し、弁護士を通じて請求を行ない、相手と和解するのが一般的です。

請求する場合に弁護士を通じて請求を行う場合、それなりの費用がかかるため、まずは行政書士に内容証明郵便で請求を行うか、自ら証拠を突きつけて、なるべく和解に持ち込むことが望ましいです。

弁護士費用を削ることで、手取額が増えるからです。

相手が和解に応じない場合、訴訟も検討することになりますが、訴訟手続もなかなか手間がかかるため、慰謝料請求が認められた場合に、どの程度の金額が認められるのかを検討する必要があります。

証拠収集は念入りに行おう

不倫行為において損害賠償を得るためには、不貞行為の事実を立証することが大切です。

例えば動画を撮ったり、撮影をしたり、LINE やメールなどを証拠として保存することが重要です。

自分でどうしても集めきれない場合は、興信所に依頼することに加えて、友人や同僚の協力や、手紙やメモなども 証拠を積み上げていく必要があります。

これらの証拠を得るためには十分な注意が必要です。

むやみに 撮影をしてしまうとプライバシーの侵害となるほか、 メール履歴を確認するために不正アクセスをしてしまうと法令に抵触したり、証拠能力が否定されることもあります。

また興信所が撮影をした画像であっても、不倫相手と単に食事をしているだけ、もしくは 腕を組んで歩けるだけといった写真では、損害賠償や離婚の対象とならない場合があるため注意が必要です。

早い段階で専門家に事前相談しよう

配偶者が不倫をしている場合は弁護士や行政書士といった法律の専門家に依頼をすることがおすすめです。

相談する場合は

  • 離婚が認められるか
  • 慰謝料請求は可能そうか、可能だとすればどの程度認められるのか
  • 証拠がどの程度裁判上で使えそうか

といった点を質問すると良いでしょう。

まとめ

不貞行為が発生した場合に、相手にどの程度の費用請求ができるかは、事案によって本当に異なります。

ですので、まずは状況をまとめ、男女問題を得意とする法律の専門家に相談し、今後どのように動けば良いか相談することをお勧めします。

主観的には証拠になりそうなものでも、裁判実務ではあまり高く評価されないこともあるため、可能な限り早い段階で客観的な意見をもらうと良いでしょう。