婚約破棄をしたくなった場合の対応方法を、行政書士がお伝えします!

はじめに

結婚の約束をすることを婚約といい、将来夫婦になるための約束を意味しています。

そのため婚約が成立することによって、約束の内容に従い結婚を進めるために誠実な努力をすることが必要です。

一方的に婚約をした場合には、相手から慰謝料請求を受ける可能性があります。

では、金銭的ダメージを最小限に抑えるためには、どのような点に気をつけなければいけないのでしょうか。

婚姻をしてから離婚するよりかはダメージが少ない

婚約をしたが、やむを得ず結婚をやめたいというご相談は、よくいただきます。

中には、1円も払いたく無いという人もいますが、結婚して離婚してからの調整と比べれば、金銭的ダメージは少ないので、場合によっては多少のお金を払って、さっさと別れた方が良いこともあります。

結婚は、当事者の意思基づいて行うべきであり、結婚の意思を持っていない中で、無理に結婚しても、結果的に不幸になる可能性が高いからです。

まずは、結婚を中止したいと思った場合は、現状の段階で相手からどのような請求が来る可能性があるのか、専門家に評価してもらう必要があります。

少しでも相手の行動に「おや?」と思うことがあれば、早めに弁護士や行政書士といった法律の専門家に相談しておくことをお勧めします。

いくら払うことになるのか?

婚約の破棄があった場合、婚約の破棄をしたことによって、精神的な損害を受けていたり物的な損害を受けたりした場合に、賠償を請求される可能性があります。

具体的な金額は、交際期間や、プロポーズの方法、どこまで婚姻の準備が進んでいるかによって全く変わってきます。

例えば、マッチングアプリや結婚相談所を経由して婚約した場合で、指輪を購入しておらず、口頭やメールベースで婚約が成立していた場合は、一定程度相手に慰謝料を支払う可能性がありますが、一般的な目安として30万円から100万円程度が妥当なのでは無いかと思います。

指輪を購入していたり、両親と顔合わせまでしている場合は、比較的高額になる傾向がありますので、要注意です。

もしあなたが、少しでも結婚を取り止めたい場合は、結婚指輪の購入や、結婚式の準備は可能な限り早い段階で中断すべきです。

すでに指輪を購入しており、結婚式の費用や新婚旅行の費用を出している場合、一定程度相手に支払う可能性が高いです。

また、長期間婚約している場合や、婚約期間中に既に妊娠や出産している場合は慰謝料が高額になりやすく、婚約者の不倫が原因で、婚約破棄をとなる場合、その不倫相手にも慰謝料請求される可能性があります。

婚約破棄において理由は必要か?

婚約破棄における正当な理由については、明確に法律で規定されているわけではありませんので、ケースバイケースです。

婚約を取りやめる場合の理由として正当性が認められやすいのが、婚約をしていた相手から暴力を受けていたり、浮気をされていたような場合です。

しかし、婚約相手との軽微な性格の不一致や、家族が結婚を反対している、他の人を好きになってしまった、などは婚約破棄の正当な理由にはあたらない可能性が高いです。

まとめ

婚約をしている状態で別れるのは、さまざまな法的な手続が発生する場合があります。

どのような展開が予想されるかは、状況によって大幅に異なるため、婚約破棄を考えている場合は。早めに法律の専門家にご相談ください。

婚約破棄の状態であれば精神的にも落ち着いていないことがほとんどでしょう。

そのため、自分ひとりで抱え込まず第三者に相談することをおすすめします。