交際相手が別れてくれない場合の対応方法を、行政書士がお伝えします。

はじめに

交際相手である彼氏や彼女、また不倫相手に対して別れを切り出していてもなかなか別れてくれないといったケースがあります。

性別を問わずこのようなケースで悩んでいる人は少なくありません。

別れに応じないだけでなく、だんだんと相手の行動がエスカレートしてしまい、自宅や職場に何度も現れるなどのケースもあるでしょう。

また別れを告げると相手が逆上してしまい 激しく叱責をされたり攻撃をされたりするなど被害を受けるケースも少なくありません。

また脅迫的な言葉を発するなど。今後どのようなことをされるのか怖くて仕方がないと言った相談もあります。

このような状況において 一人で悩んでいると自分を追い詰めてしまうことになります。 中にはすでに疲労困憊の状態となってしまっている場合も少なくありません。

このような場合にどうすれば良いのでしょうか?

まずは交際関係の終了を明白にする

いわゆる男女交際は、双方の自由な意思を基準として成り立ちます。

交際をしている男女の片方が別れると言った決断をした場合に、相互の意思が無いことになります。

つまり、交際関係は存続できないこととなり、交際は解消になります。

当然ですが、男女の交際関係を終わらせるのに相手の同意や正当な理由は不要です。

ただし、例えばいきなりLINEをブロックしたり、一方的にメールだけして終了してしまうと、それが原因でかえって問題になることがあるので、可能な限り、交際終了の意思表示は、直接対面で行うことを推奨します。

一方で、話が通じない場合もあります。

そのような場合は、LINE等で明確な交際終了の意思表示を行うと共に、弁護士や行政書士が内容証明郵便を作成し、記録が残る形で郵送する方法もあります。

交際の解消ができず、自分で対応しきれないといった状況の場合は、全て自分で対応しようとせず、行政書士や弁護士、場合によっては警察など、然るべき機関に相談をすることが重要です。

しつこい場合は法律違反となる場合がある

先述の通り、お互いが未婚で婚姻関係に無い場合は、相手に交際終了を告げた時点で交際を終了できます。

そのため、交際終了を告げたにも関わらず何度も面会を求めてきたり、住居に侵入したりする場合は法律違反となる可能性があります。

近年、警察もこのような状況に対して柔軟に対応しており、 警察の協力が得られやすくなっています。

現在の相手の行為がどのような罪に当たる可能性があるのか、またその罪を立証するためにどのような証拠を集めるべきかを検討する必要がありますが、早い段階で相談しておくと、立件のハードルが高くなります。

大事にしないためには、多少手間がかかっても、早めに対応することが望ましい

交際のこじれが長期間続いてしまうと、体力的にも精神的にも追いつめられてしまいます。

ストレスから不安障害やうつ病などの精神疾患につながるケースもあります。

家族や友人など周りにも迷惑をかけてしまう場合もあるでしょう。

交際相手と相談をしたうえで別れてくれない場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

現在の状況をヒアリングして、最適な解決方法をアドバイスしてくれます。

また、相談にのってもらうことで気分が楽になることもあるでしょう。

繰り返しになりますが、交際相手がなかなか別れてくれないときは、一人で抱え込まないことが重要です。

相手と距離をおけることになり、冷静にものを考えやすくなるメリットもあります。