交際していた相手がストーカーになった!?どのような場合にストーカーになるか、行政書士がお伝えします!

はじめに

ストーカーからの被害を防ぐために、ストーカー規制法という法律があります。

ストーカー規制法には、つきまといや待ち伏せ、乱暴な言葉、無言電話、交際の要求などが挙げられます。

交際をしていた相手に何度も連絡をしたり相手を待ったりすることはお互いに恋愛感情があれば 問題にはなりません。

しかし、恋愛感情がない時点でこのような行為をしてしまうとストーカー行為に変わります。感じ方によっても異なるため注意が必要です。

重要なのは、相手との関係性

互いに恋愛感情があれば、何度も連絡したり相手を待ったりすることは問題ないことが多いでしょう。

しかし、恋愛感情がないにもかかわらず、つきまといやしつこく連絡をするなどの行為を続けてしまうと、ストーカー行為とみなされる可能性があります。

また、以前恋愛感情があったとしても、現在は関係が破綻している場合は、同じ行為がストーカー行為とみなされる可能性があります。

そのため、同じような行為を続けているだけでストーカー行為であると判断される場合があります。ストーカーをしている方がまだ相手に好意を持っている場合はこのケースに当てはまることが少なくないため注意が必要です。

そのため、ストーカー行為をしているといった意識がなくても結果的にストーカー行為をしていたと言った ケースも少なくありません。以前は恋愛感情があった相手に同じような行為をすることによりストーカー行為の対象になることもあるでしょう。

これらのように、 同じ行為をしていても恋愛感情のある間は相手が喜ぶことであっても、感情の変化により相手にとっては 迷惑行為となってしまいます。

慰謝料請求は可能?

ストーカー行為であることが認められれば慰謝料の請求は可能です。

慰謝料の請求は、相場決まってはおりませんが、ストーカーをされた行為の頻度や内容などによって適切な金額が変わってきます。

ストーカーをされて悩んでいるのであれば 察に相談をすることが必要です。

しかし、警察にストーカー行為であると認定されるためには十分な証拠が必要であるため、まずは法律の専門家に相談するとよいでしょう。

また、ストーカーをしていないのにストーカー扱いされている場合でも一度相談するとよいでしょう。

ストーカー行為とそうでない行為はグレーゾーンとなるケースが少なくありません。

例えば、ストーカー行為として認識していても、ストーカー行為と認められないケースがあります。

いずれにおいても自分だけで判断をするのは難しい場合が多く、客観的に判断をしてもらうようにしましょう。

ストーカー行為はエスカレートしてしまうと、取り返しがつかなくなる場合があります。
そのため、被害者側もストーカー扱いされている場合であっても早めに専門家に相談するようにしましょう。

ストーカー行為は相手がどう感じるかによって状況が大幅に変わってきます。

例えば、相手に好意があるときに毎日連絡をすることで喜ばれていた場合でも、好意がなくなればストーカー行為となってしまいます。

交際をしていた男女間で認識が異なる場合もあり、問題が深くなってしまう前に第三者に相談するようにしましょう。

まとめ

どのような行為が、ストーカーに該当するかは、判断に悩ましいことが多く、実際に発生した場合に、行政書士や弁護士等の法律の専門家に相談することをお勧めします。

話が通じそうな相手であれば、内容証明郵便で警告書を送付することが効果的な場合もありますし、かなり執着しそうな方であるばあいは、警察署に相談することも必要です。

もしストーカーでお悩みの場合は、お気軽にご相談いただけますと幸いです。