男女間での金銭トラブルは、早めに解決の道を見つけましょう!

交際中にお金の貸し借りをすることはありませんか?

どちらかがご飯をごちそうすることや、プレゼントを贈ることはよくあることです。
しかし別れ話に発展すると、これが金銭トラブルにつながることも出てきます。

法律上の扱いは?

法律上、食事代やプレゼント、デートにかかった費用は、贈与契約に該当します。
贈与とは、“あげた”ことを意味します。
つまり、自分の意思で相手に渡したものについて、返還請求はできないのです。

しかし、返してもらうことを前提とした金銭消費貸借契約となれば話は変わってきます。
この場合返還請求を行うことができます。

交際中のお金の貸し借りは口約束がほとんどではないでしょうか。
いちいち借用書を作ることは、相当な金額にでもならなければしないかもれません。
しかし、借用書などの証拠がない場合、相手が借りたことを認めない可能性が出てきます。
このような事態を避けるため、金額の大小を問わず、借用書を作ることをおすすめします。

もっとも、借用書には決まったフォーマットがあるわけではありません。
一般的に、タイトル、作成日、金額、返済方法、返済期日、お金を借りる人の名前、住所、印鑑、お金を貸した人の名前を記載します。

事案に応じて、遅延損害金などを記載することもありますが、詳しくは専門家に相談すると安心です。

もしも借用書の内容を書き換えられたら?

お金を借りた人が、返済を免れるために、借用書の内容を書き換えたらどうなるでしょうか?
借用書が改ざんされたり、借りた人以外が借用書を書いたことがわかった場合は、借用書としては無効になります。

改ざんされたことを証明するためにも、必ずお互いに1通ずつ持つのが原則です。
こうすることで、一方が改ざんを行った場合にすぐ分かることになります。

より厳格に取り扱いたい場合は、公正証書として作成することがおすすめです。
公正証書はは公証役場で保管されるため、内容を改ざんすることは困難になります。

公正証書は当事者間でも作成が可能です。
もっとも、公証人は中立な立場ですので、公正証書の内容に助言をくれることはありません。
自己に不利な内容とならないためにも、専門家に相談することが大切です。

借用書を書いてもらえないときは

借用書を書いてもらえないときは、貸した日や金額、相手の名前、LINEやメールでの貸し借りに関するやりとりなどを残しておきましょう。
貸したことを証明できる資料があれば、返還請求を有利に進めることができます。
意外と知られていませんが、状況がわかる資料はとても重要なのです。

貸したことを証明できる場合は、相手に返済を求めて内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便を送っても相手が支払わない場合は、裁判所に訴訟を提起することも可能です。

慰謝料などの支払いトラブル

男女間での金銭トラブルでよくあげられるのが、慰謝料や手切れ金に関するものです。

慰謝料請求は、相手からDVがあったり、婚姻中であるにも関わらず不貞行為を行なった場合などに行うことになります。
しかし、相手が素直に支払いに応じないことも考えられます。

慰謝料を請求する場合は、必ず証拠を揃えるようにしましょう。
自己に有利に請求を進める上で、法律の専門家に相談し、適切な対応を聞くことが重要になります。
時間が経過するほど証拠が残らない状況になるため、早めに相談することが大切です。

また、交際関係を終了する際などに、手切れ金が発生する場合があります。
例えば不倫関係にある男女が、外部に情報を漏らさないために金銭の支払いを取り決めすることが例にあげられます。
手切れ金は、生活状況や経済状況などに応じて費用を算定しますが、やはり支払いを拒むことも珍しくありません。

男女間での金銭トラブルは、恋愛感情が絡むことで問題が複雑化することが考えられます。
当事者のみの話し合いでは感情的になり、解決が難しいものです。
このような場合、専門家が間に入ることで、冷静に話し合いが進みやすくなるでしょう。

金銭問題は、放置すればするほど解決が難しくなります。
トラブルが発生したら、とにかく早めに専門家に相談しましょう。