騒音トラブルが発生した場合は、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼しよう!
騒音トラブルが発生した場合は、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼しよう!
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内容証明郵便とは?
内容証明郵便は普通郵便や書留郵便と同じように郵便の一種ですが、送付日や送られた文書の内容、差出人と受取人、受取人が郵便を受け取ったことを日本郵政株式会社が証明してくれます。
アパート、マンションでの騒音のレベルにもよりますが、日中50デシベル夜間40デシベルを常時または反復継続して超えているときは受忍限度を超えた不法行為とみなされ、騒音停止や損害賠償請求を認められる可能性があります。
内容証明郵便自体に法的根拠や拘束力はありません。
しかし「マンションでの騒音被害の郵便を送りました」「いえ、こちらには届いていません」「郵便にはアパート騒音トラブルに関することは書かれてなかったです」などといった事実関係での争いを予防できます。
アパートやマンションの騒音トラブル解消に内容証明を使うメリット
相手側へのプレッシャー
内容証明郵便の表には「内容証明書在中」と赤スタンプが押されています。郵便が見慣れないフォーマルな形式であることで、多くの場合、アパートやマンションで騒音を発生させている人に強いストレスとプレッシャーを与えられます。
ほとんどの人は内容証明郵便を受け取った経験など無いでしょう。
内容証明郵便は裁判に先だって送付されることが一般的です。
「内容証明郵便を受け取った後、騒音行為わ辞めないと裁判所に訴えるぞ」と意思表示することで相手側に強いプレッシャーを与えられ、適切な対応を迫れます。
騒音行為を止めるよう求めたと証明できる
内容証明郵便を送ることにより、アパートやマンションでの騒音行為の停止を相手に通知したことを証明できます。
したがって「騒音行為を止めてほしいと申し入れた」、「いや、そんなことは聞いていない」という根本的な部分での争いを防げます。
口頭や書面での騒音行為停止要求は相手側が要求を受けていないと否認する可能性が大です。
内容証明で書くときの注意点
内容証明で書く際に注意することを書式と記載内容、表書きに分けて見ていきましょう。
書式
内容証明での書式は決められており、字数と行数の制限は下記のとおりとなっています。
- 縦書きのときは1行20字以内で1枚26行以内
- 横書きのときは1行20字以内で1枚26行以内、1行13字以内で1枚40行以内、1行26字以内で1枚20行以内
縦書き、横書きいずれにおいても1枚の文字数は520字以内におさめる必要があります。
そして同じ内容の書面を3通作成します。
1通は郵便局が保管し、1通は騒音を起こした人に送り、1通は控えとしてあなたが保管します。
訂正するときは間違った箇所に2本線を引き、適切に加筆してください。
最後に何文字を訂正・削除・追加したかを記載する必要があります。
記載内容
具体的事実を書く
いつ、どこで、どのような騒音行為を受けたかを感情的にならず事実のみを具体的に書いてください。
たとえば、「ほぼ毎日22時から24時の間、カラオケを大音量で鳴らした」「毎日夜中の1時から明け方までエレキギターを演奏している」のように具体的事実を書いてください。
いかに迷惑に感じているかを冷静に相手方に伝えることが大事です。
要求を書く
どのような対応をしてほしいかも具体的に書きましょう。
たとえば、騒音行為の停止、防音装置の設置、慰謝料の請求などです。
郵便の表書き
表書きに「騒音行為の停止」と書かないようにしましょう。
「騒音行為」と記載されていると相手側が受取りを拒否する可能性があるからです。