トラブルが発生した場合に行政書士ができることとできないことについてお伝えします!
男女問題にはパートナーの浮気や不倫、離婚、婚約破棄など幅広いトラブルが挙げられます。これらのトラブルがスムーズに解決しないときや、解決後の書面作成を専門家に依頼したいという人も多いでしょう。
これらの問題を行政書士に依頼しようとする人もいるかもしれませんが、行政書士には扱える内容と扱えない内容があることを知っておいてください。
今回は、男女問題で行政書士に依頼できないことや行政書士に依頼すべき書面について解説します。
Contents
行政書士が男女問題に介入できない理由とは
基本的に、行政書士は具体的な交渉が必要なレベルで紛争化した男女問題には介入できません。
なぜなら、これから交渉弁護士の業務領域であるからです。
弁護士には代理権がありますが、行政書士や司法書士には代理権がありません。
ただし、認定司法書士は140万円以内の案件に限って対応が可能です。
行政書士には一切の権限がないということを押さえておいてください。
男女問題で行政書士に依頼できることとは
それでは、男女問題で行政書士に依頼できる内容には何があるのでしょうか。
基本的に、行政書士に依頼できることは法人の設立手続きや営業認可の申請、遺言書の作成、さまざまな契約書の作成などです。
男女問題では、現在紛争がない状態の合意書や示談書です。
男女問題を円満に解決させるためにも、書面に残すことは大切ですよね。
自分で作成するのが大変な書類は、ぜひ書類作成の専門家である行政書士に依頼してみてください。
男女問題で行政書士に依頼すべき書面2つ
行政書士に男女問題は依頼できないのかというと、すべてを依頼できない訳ではありません。
たとえば、交渉は既に終わっていて紛争のない状態になれば行政書士に依頼ができる状態であるといえます。
男女問題で行政書士に依頼するべき2つの書面についてご説明します。
男女関係解消や別居の合意書・示談書
男女関係解消や別居をするときに双方の合意が得られていても、後からトラブルが発生することも考えられますよね。
そのようなときのために、事前に用意しておくべきなのが合意書です。
行政書士が作成した合意書があれば、「合意をしていない」と言われても合意をした証拠を出せるため、トラブル防止にも有効でしょう。
合意書・示談書には署名・押印も必要です。そのため、行政書士が作成したものでなくても有効ですが、書き方がわからない人は専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
誓約書
誓約書は不倫などをした側がされた側に対し、約束事を破らないということを書面にしたものです。
そのため、誓約書を記入するのは加害者のみです。不倫の場合、配偶者だけでなく不倫相手にも誓約書を書いてもらうことが多いですよね。
法的効力もあるため、必要であれば作成しておくべき書類のひとつであるといえます。
まとめ
男女問題での相談は弁護士だけでなく、行政書士でも多くあります。
行政書士の仕事は、既に紛争が解決したときの合意書や誓約書などの書類を作成することです。
男女問題が起こった際には、解決したと思っていても口約束だけだと後で揉めることも考えられます。
具体的には、慰謝料がきちんと支払われなかったり離婚に合意していないと言われてしまうケースなどが挙げられます。
そのようなトラブルを防止するためにも、ぜひ男女問題の書類作成のプロである行政書士へと円満解決を後押しする書類の作成を依頼してみてください。