契約を変更する場合に気をつけること 契約書に関するご相談は行政書士にお任せ!

はじめに

こんにちは、内容証明虎の巻です。

弊所は、内容証明郵便をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。

一度契約書を締結したのちに、契約書の内容が実態とあわなくなってしまう場合があります。
こうした場合、変更覚書等を締結することにより、過去の契約書の内容変更が必要です。
本コラムでは、契約を変更する場合に気を付けなければならない点について、解説していきます。

契約を変更する場合に気を付けること

過去の契約書の内容を変更する場合、気をつける点は以下の2つです。

①変更対象の契約書がどれになるのか、しっかりと特定をすること

契約書の変更覚書の冒頭には
「甲と乙とは、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日を締結日として甲乙間で締結した「〇〇契約書」(以下、「原契約」という。)を、以下の通り変更することに合意する。」
といった、変更対象の契約書を特定する記載を必ず行います。

特にビジネスにおいて、同じ当事者間で締結される契約は1つであるとは限りません。
したがって、変更覚書を作成する際は、「変更対象の契約書が、複数締結済みの契約書のうちどれを指すのか」ということを、締結日や契約書タイトルを詳細に記載することで、きちんと特定する必要があります。

②変更の効力がいつから生じるのか(効力発生日)を記載すること

「契約書の内容変更がいつから生じるのか」という点も、変更覚書においては非常に重要です。
当初から契約書の内容が間違っていたという場合を除き、変更元の契約書を作成した時点では、その内容は正しい内容であったはずです。
したがって、変更内容が適用される時期をいつにするのがベストなのかを見極め、変更覚書に適切に反映させることが大切になります。

たとえば、月10万円の対価を記載していた業務委託契約書(2022年4月に締結済み)の内容を、2024年4月分から月15万円の対価に変更する覚書を作成するとします。
この場合、「業務の対価は金10万円とする」という記載を「業務の対価は金15万円とする」という記載に単純に変更してしまうと、「2022年4月から2024年3月までに支払い済みの対価10万円についても、実は正しい金額は15万円であった」という効果を生じさせることになってしまい、実態と合致しません。

このような不都合を避けるためには、たとえば覚書中に、「2024年4月1日より、原契約中「業務の対価は金10万円とする」という記載を「業務の対価は金15万円とする」という記載に変更するものとする」といったかたちで変更時期も一緒に明記することが必要になります。

また、「本覚書は2024年4月1日より効力を生じるものとする」というように、覚書全体の効力発生日を記載してしまうという手段もあります。

いずれの方法をとるにしても、締結済みの契約書のどの部分が、いつから、どんな内容に変わるのかという点を意識して、論理的に矛盾の生じない変更覚書を作成することが大切になります。

まとめ

本ページでは「契約を変更する場合に気をつけること」について、簡単にお伝えいたしました。

過去に締結済みの契約書の内容を変更する際は、上に記載したような要素を緻密に検討したうえで、ドラフトを行う必要があります。
また、変更覚書の作成には民法その他の法的知識が必要不可欠です。

したがって、契約書の変更覚書を作成する際は、行政書士や弁護士などの専門家にご相談されることを強くおすすめします。

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