内容証明郵便作成は代行してもらえる?作成目的やルールを行政書士がお伝えします!

内容証明郵便とは

通称「内容証明」とは、正式には内容証明郵便といいます。

内容証明を送ったことで、ただちに法的効力があるわけではありませんが、相手が受け取ったことや、発送した郵便内容の証明をできるため、しっかりとした証拠になります。

また、内容証明郵便は一般的な郵便とは違うため、受け取った相手に「普段とは違う」といった認識を与えられます。

実際に交渉に応じなかった相手が、内容証明郵便を送付したところ応じてくれたといったことは少なくありません。

内容証明郵便に必要なこと

内容証明郵便を記載するにあたって、次の点に注意が必要です。

  • 必ず事実のみを記載する
  • 法的根拠を記載する
  • 必要な場合は期限を設定する
  • 一度出すと撤回できない

内容証明郵便に書かれている内容が事実と異なっていると、後々問題になる可能性があるため必ず事実のみを記載しましょう。また、請求内容は法的根拠が必要になるため、関連する法令などを把握しておかなければいけません。

また、請求をはじめとして必要な場合は期限の設定が求められます。

一度相手に提出すると変更ができないため注意しましょう。自己に不利な内容を送ってしまっても、撤回はできません。

内容証明郵便作成におけるルール

内容証明郵便は一般の手紙と同じように出すことはできません。

内容証明郵便を出すためには次のようなルールを守る必要があります。

  • 1枚の紙に書く文字数は520文字まで
  • 複数枚数の場合は綴じ方に制限がある

1枚の紙に書く文字数は520文字まで

内容証明郵便は、電子内容証明を除いては1枚に書ける文字数は520文字と決まっています。

520文字数を超えた場合は2枚目を利用する必要があり、2枚目の料金も必要です。

複数枚数の場合は綴じ方に制限がある

内容証明郵便を複数枚数にする場合は、綴じ方に制限があるので注意しなければいけません。

のりやホッチキスを使って複数枚をつなぎ、つなぎ目に割印(契印)とよばれる差出人の印鑑を押しましょう。

内容証明郵便作成を代行してもらう方法とは

内容証明郵便を自分で作成できますが、一般の郵便と違いさまざまな制約があります。

そこで、内容証明郵便作成を専門家に依頼することが一般的です。

また、専門家が内容証明郵便を作成することで相手に対するプレッシャーが異なります。

内容証明は一度相手に提出してしまうと、撤回ができないうえ事実と異なることを書くと後々に問題になります。

そこで、専門家に作成を代行することがおすすめです。

内容証明作成を代行してもらうためには、以下の方法があります。

  • 弁護士に依頼する
  • 行政書士に依頼する

弁護士に依頼する

弁護士に内容証明作成を代行依頼すると、次のようなメリットが考えらえます。

  • 弁護士名義で送付することで相手の意識が変わる
  • 裁判が有利になるような書き方をしてくれる

弁護士から内容証明郵便から届くことで、相手の意識が異なります。

 

行政書士に依頼する

行政書士は、司法書士(認定)や弁護士のように裁判に関連する代理権を持っているわけではありません。

しかし、依頼コストは司法書士や弁護士と比較して安い傾向にあります。

 

まとめ

訴訟を前提としている場合は、弁護士に依頼いただくことをお勧めしますが、訴訟を想定していない場合は、行政書士に依頼される方が、比較的割安な料金で作成してもらうことが可能です。

内容証明郵便の作成を代行の検討される場合は、場合に応じて弁護士と行政書士を使い分けることをお勧めします。