慰謝料請求をする際に必要な内容証明郵便とは?専門家に作成してもらうべき理由をお伝えします!

慰謝料請求の方法

離婚慰謝料や不倫相手への慰謝料請求をする場合、まずは夫婦間で離婚協議をしたり、当事者に対して慰謝料の金額や支払い方法について話し合いをします。

夫婦間の話し合いで決着がつかない場合は家庭裁判所で調停を行います。

調停で決着しなかった場合に最終的に裁判により離婚請求をすることになります。

不倫相手への慰謝料請求をするにあたって、話し合いで決着がつかなかった場合は内容証明郵便を使って慰謝料請求を行います。

合意できれば示談書を交わしますが、出来なければ裁判まで進むことになります。

慰謝料請求における内容証明郵便の目的

慰謝料請求を成功させるにあたって内容証明郵便が重要です。

内容証明郵便とは、郵便局が差出人や差し出した日付、書かれている内容、宛先などを証明している郵便のことです。

裁判に進んだときをはじめとして、どのような内容で相手に伝えているかを証明できます。

内容証明郵便は、上記のような証拠能力だけでなく相手に心理的なプレッシャーを与えます。

そのため、訴訟提起直前の通知として使われています。

また、内容証明郵便は書類を出した郵便局の押印と文章があるため、公的機関が証明していることがわかります。

慰謝料請求権の消滅時効に注意

離婚後の慰謝料に関しては、加害者や損害の事実を把握してから3年、さらに、不法行為から20年間損害賠償の請求をしなければ時効が成立し請求権がなくなるので注意が必要です。

また、離婚の成立から3年を超えてしまうと慰謝料を請求できなくなります。

慰謝料の請求権消滅時効については、民法に次のように記されています。

「第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

「第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。」

内容証明郵便を代行作成してもらう理由とは

内容証明郵便は慰謝料請求のプロセスにおいて、証拠能力や相手への心理的なプレッシャーなどさまざまな効果があり重要です。

しかし、内容証明郵便には正しい情報を記載しなければいけないほか、一度相手に送付すると内容の修正はできません。

そのため、間違った情報を記載していると大きな問題になる可能性があるほか、内容証明郵便の送付者が損をすることもあるので注意が必要です。

また、内容証明郵便の請求や主張を明確にするほか、法的根拠が求められます。

これらのことから内容証明郵便は誰でも記載できますが、行政書士や弁護士に代行作成をしてもらうことをおすすめします。それには、次のような理由が挙げられるためです。

  • 適切なアドバイスをもらえる
  • 間違いのない記載ができる

適切なアドバイスをもらえる

行政書士や弁護士などの専門家に内容証明郵便を代行作成してもらうことで適切なアドバイスをもらえます。

内容証明郵便作成の実績やノウハウなどが十分にある専門家に依頼することで、慰謝料請求の成功につながりやすくなるでしょう。

間違いのない記載ができる

内容証明郵便は記載する内容や書き方の方式などが決まっています。

一度相手に提出すると、あとから修正できません。そこで、専門家に依頼することで間違いのない記載ができます。

内容証明郵便は相手に請求内容を伝えるだけでなく、心理的なプレッシャーをかけられます。

しかし、相手にプレッシャーをかけすぎて脅迫につながるような表現をすると証拠が残ることから逆効果です。

そのため、間違いのない内容証明郵便作成は、慰謝料請求の成功につながるでしょう。