給与未払いには内容証明郵便の送付が効果的!作成・送付は行政書士にお任せ!

給与未払い請求の仕方

受け取るべき給与の支払いがない場合、労働者は未払い賃金を請求できます。

労働基準法の規定によって、給与や残業代などを未払いにすることは違法行為です。

また、就業規則で決まっている場合はボーナスや退職金も対象になる可能性があります。

給与未払い請求は、次のような流れで進めることが一般的です。

  • 十分な証拠を収集する
  • 会社と話し合いをする
  • 会社に内容証明郵便を送る
  • 労働基準監督署へ申告する

給与未払い請求は、労働者に立証責任があります。

そのため、給与未払いであることを立証できるような証拠集めが必要です。

十分な証拠は会社と話し合いをする際だけでなく、労働基準監督署に申告する場合、また解決できなくて裁判や労働審判などを行う場合も求められます。

給与未払いは、あくまで労働者側が証拠を揃えることで対応できると考えましょう。

労働条件がわかるような、就業規則や契約書、また勤務記録表や給与明細書などがあれば必ず残しておくようにします。

また、正式な証拠が揃っていない場合は会社からメールを送信した履歴やタクシーに利用した領収書、会社で使っていたパソコンのログインやログオフの記録なども証拠に出来る場合があります。複数の証拠を揃えることで十分な証拠となる場合があるので、出来る限りの証拠を収集するようにしましょう。

証拠を集めて会社と話し合いをして進展がない場合は、内容証明郵便の送付を考えましょう。

内容証明郵便には、未払い賃金を支払うように求める書面です。

内容証明郵便は民法上において支払いを催促する目的があります。

会社が内容証明郵便を受け取って支払いをしない場合は、労働基準監督署への申告が必要です。

内容証明郵便における注意点とは

内容証明郵便はあくまで会社に対する支払いの催促であって、支払い請求権の消滅時効を6ヵ月遅らせることしかできません。

支払いをされない場合は、6ヵ月の間に訴訟提起や労働基準監督署に申し立てることが必要です。

労働者に立証責任がある

この場合の内容証明郵便は労働者に立証責任があります。

そのため、給与未払いがあると労働者が立証しなければ、雇用側に支払いの義務が発生しません。

しかし、訴訟になった場合雇用側が勤怠記録を提示する必要があることから、雇用側に問題があると判断される可能性があります。

記載する内容に注意する

給与未払いの内容証明郵便には、次のような情報を明確に記載するようにしましょう。

  • 現在勤務している・していた期間を記載する
  • 請求する対象の期間と労働時間を記載する
  • 支払い期限と振込先を記載する

内容証明郵便は一度送付すると内容は変更できません。

そのため、十分に間違いがないかどうか確認することが重要です。

請求権には時効がある

給与未払いの請求には給料日の翌日から2年と請求時効が定められています。

そのため、受け取るべき給料日の翌日から2年を超えてしまうと未払い残業代は請求できなくなるので注意が必要です。

同じ内容のものを3部準備する

内容証明郵便は会社に送る1部以外に、コピーを2部用意します。

1部は郵便局で保管をして、1部は自分で持っておきます。ここで注意点として、3部とも同じ書き方をすることが大切です。

1部を作成して、残り2部はコピーしておくとよいでしょう。

内容証明の作成は専門家への依頼がおすすめ

給与未払いは、労働者に立証責任があることから内容証明が必要です。

内容証明は誰でも作成可能ですが、適切な内容が書かれていないと意味がありません。

内容証明は行政書士や弁護士が作成できます。

内容証明は一度相手に送付すると訂正ができません。

事実と違うことが書かれていれば問題になる可能性があり、依頼者にとって不利になる場合もあるでしょう。

そのため、給与未払いの内容証明は専門家に依頼することがおすすめです。