「清算条項」とは? 合意書の作成に関するご相談は行政書士にお任せ!
はじめに
こんにちは、内容証明虎の巻です。
弊所は、内容証明郵便をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。
皆さんは「清算条項」という言葉をお聞きになったことがありますか?本コラムでは、合意書や示談書に記載されることの多い「清算条項」とはどんなものなのか、解説していきます。
「清算条項」とは
清算条項とは、合意書などに記載した内容の権利関係を除いて、当事者間において互いに債権や債務が一切存在しないことを確認する、契約の条項をいいます。
合意書や示談書に使用される清算条項の具体例としてはたとえば、「甲及び乙は、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認するものとする。」といった文言が使われます。
合意書に「清算条項」を入れる理由
たとえば離婚協議書を作成するケースを考えてみましょう。
離婚協議書によって無事に離婚ができたのにもかかわらず、後日になっていきなり離婚相手から財産分与や慰謝料の請求がなされてしまうと、請求された側は困ってしまいますよね。せっかく時間をかけて離婚協議書を作成した意味が全くなくなってしまうでしょう。
そこで、離婚協議書の中にたとえば、「当事者は今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。」といった内容の清算条項を設けることで、離婚の当事者は、今後相手からの金銭の請求を一切気にすることなく、互いに新たなスタートを切ることができるようになります。
こうした意味で、清算条項にはとても重要な役割があります。
「清算条項」を設ける際の注意点
清算条項を設ける場合に、特に注意が必要な点があります。
それは「当事者間において、本当に他の債権債務が一切存在しないのか」を何度も慎重に確認するということです。
たとえばあなた(A)がBさんとの間で、XX年XX月XX日に行った金100万円の貸し借りについて合意書を作成したとします。
その合意書の中に「A及びBは、本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認するものとする。」という清算条項が含まれている場合、「何らの債権債務も」という記載で合意してしまった以上、あなたはBさんに対して他に有していた債権(たとえば、あなたがBさんに対して別で有していた金10万円の売掛債権)を請求することはできなくなってしまいます。
また、上記とは逆のパターンで生じるリスクも考えられます。
すなわち、本来の意図は「何らの債権債務も存在しないこと」を確認したかったのにもかかわらず、誤って「A及びBは、本合意書に定めるもののほか、本件に関し何らの債権債務も存在しないことを相互に確認するものとする。」などと記載してしまったばかりに、他の債権(=本件以外の債権)を請求できる余地を残してしまうリスクです。
このように、清算条項の記載には、法的に緻密な文章表現が求められます。
清算条項を含む合意書などを作成する際は、法的文章の構築に優れた、行政書士・弁護士といった専門家に依頼をしましょう。
まとめ
本ページでは「清算条項」について、簡単にお伝えいたしました。
清算条項を定める際は、行政書士や弁護士などの専門家にご相談されることを強くおすすめします。
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