離婚調停の申立ては一人でできる!行政書士がわかりやすくお伝えします
はじめに
こんにちは、内容証明虎の巻です。
最近、離婚に関するご相談が増えております。
本コラムでは、離婚調停に関する基本的な知識について、説明させていただきます。
離婚調停の申立費用はたった1200円
相手が離婚に応じない場合でも、いきなり裁判(離婚訴訟)にできないことは、前項で説明しました。
特別な理由がない限り、人事訴訟として家庭裁判所での調停を経なければいけません。
どうしても離婚したい場合、家庭裁判所で離婚調停を起こします。
人事訴訟法4条1項では、「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。」としています。
つまり、裁判を起こすことを決めた方が、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴えられるのです(他の家裁に起こせる場合もある)。
裁判所と聞くと、手続きが大変で、しかも弁護士や司法書士など専門家に頼まないとできないと思っている人も多いのではないでしょうか。
語弊を恐れずに言わせていただくと、裁判所に離婚調停を訴え出る場合に専門家はいりません。
申立ての手続きも、実際の調停(家裁での話合い)も、皆さんが裁判でイメージするようなものではなく、簡単で手軽なものだからです。
日頃、法律と無縁な人でも、最初から最後まで調停手続きのすべてを一人でできます。
必要な書類は以下のものです。
- 申立書 裁判所の窓口にある。3枚複写。
- 夫婦の戸籍謄本 3か月以内に発行されたもの
基本はこの2つだけです。
どのような資料があると良いか?
調停をスムーズに進めるためには、具体的な状況を把握した資料があるといいでしょう。
これを申立付票といいます。
- 離婚に関して予想される焦点
- お子さんや同居の家族のこと
- 収入に関する情報
などを記載しておきます。
相手には知られない書類ですが、開示請求があると許可されることがある点に注意が必要です。
連絡先等の届出書
年金分割のための事情通知書
事情説明書 未成年の子供がいる場合に提出
などもありますが、こちらは必要に応じて作成することになります。
でも、知られたくない情報もあると思います。
これらは、非開示希望申立書という形で裁判所に提出することで、相手側に開示されないようにできる場合もあります。
調停を起こす場合に必要な書類はこのぐらいになるため、法律の知識がない人でもできる範囲になるのです。
そのため、離婚の話合いで揉め、解決の糸口が見えない場合、気軽に調停を利用するといいでしょう。
あとは、必要書類とともに、規定の費用を添えて家庭裁判所の窓口に提出します。呼出日(調停期日)が決まりますので、その家庭裁判所に出頭し、調停委員を交えて相手と話合いをするだけです。
相手に弁護士が付いたときは、専門家に相談しながら調停を進めると良い
相手に弁護士がつくケースもあります。
しかし、弁護士がついたからといって、裁判のように面と向かって反撃されることはありません。
調停というのは、そういう場ではないからです。
調停委員も公平な立場で判断しますが、やはり専門家が付いた方に有利に運びがちだということは覚えておいてください。
交渉という面では、弁護士は専門家であり、知識を持っているからです。
相手に弁護士が付いたら、あなたも専門家に頼んで離婚調停へ臨むことをお勧めします。
経済的理由などで難しい場合、法テラスなどで弁護士費用の立替えと弁護士あっせんを頼む方法もあります。
無料の市民法律相談などで専門家に相談し、調停に臨む際の注意点や心構えを聞くのもいいでしょう。
まとめ
離婚調停の手続きは、裁判のような難しさはありません。
弁護士など専門家の代理出席が無くても、最後まで一人でできます。
弊所では、離婚に関する相談を承っております。
相談は無料ですので、悩まれている方は、ぜひお問い合わせフォームや、公式LINEからご連絡ください!