離婚成立までの流れを行政書士がわかりやすくお伝えします!

はじめに

こんにちは、内容証明虎の巻です。
最近、離婚に関するご相談が増えております。
本ページでは、離婚に関する基本的な知識と、万が一合意内容が履行されなかった場合の対応方法について説明させていただきます。

離婚成立までの流れ

離婚には、大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
日本で成立する離婚の約90%が、協議離婚によるのは、お互いで話し合うという一般的な流れだからです。
協議離婚は、夫婦で離婚に関して話し合って、双方が合意し、市役所などに離婚届を提出して受理されれば手続きが完了します。
協議離婚は、本人同士で合意書を作成することになるでしょう。
この合意書は、専門家が指導して作成するものとは違います。
重要な法的論点が抜けていることがありますので、行政書士や弁護士といった法律の専門家に依頼することが一般的です。
後から揉めないためにも、正確な形での合意書の意味が出てきます。
行政書士が関与する場合、夫婦間の合意内容をまとめて公正証書案を作成し、公証役場の公証人と調整しながら最終案を確認します。
内容に問題なければ、離婚する当事者2名が公証役場に出向き、公正証書を作成する形です。
双方が話し合いできる状況で、合意内容が円滑にまとまる場合は、ほとんどが1ヶ月かからずに作成できます。一方、諸条件が折り合わない場合や、親権で争いがある場合などは、離婚が成立するまで年単位を要することも珍しくありません。
いわゆる泥沼状態です。
このようなこじれた状態になる前に、解決できる手段を講じるのが大切でしょう。

協議離婚について

夫婦間の話し合いで解決する協議離婚について、もう少し詳細に説明していきましょう。
日本で最も多い協議離婚は、双方が話し合いを重ね、離婚届を提出することで成立する最もシンプルな形式です。
流れとしては、当たり前ですが、はじめに相手に離婚の意思を伝えます。
ここから離婚に向けてスタートです。
その後、離婚するかしないかを話し合いって意したら、財産や親権についての条件面を決めます。
話し合いが終わったら、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に提出して受理されたら離婚が成立し、その日が離婚日となるのです。
流れとしては単純ですが、書類に不備があり修正や再提出とならないよう、確認をしてから提出しなければいけません。協議離婚は、離婚の理由を問われないため、夫婦が合意すれば、離婚できます。
話し合いが円滑に進めば、手間や費用は比較的少なく、長い時間も要しません。
実はここが重要で、裁判などでは離婚理由が必要です。
離婚したいからではできません。
問題は、お互いが離婚に合意しなければいけない点です。
合意できなければ、いつまでたっても離婚できません。
自分達が決めるのですから当然です。
また、離婚は合意できても、条件面が折り合わないこともよくあります。
こうなるとなかなか離婚できなくなります。
泥沼の事態に陥る場合も多いことから、早めに法律の専門家に相談してください。
ほかにも離婚を急ぐあまり、財産や親権について、話し合いが不十分なケースも少なくありません。
離婚前に決めるべきことを決めておかないと、後になって紛争に発展する場合が出てきます。
協議離婚で進めるのならば、後から禍根を残さないように、しっかり話し合いが必要です。

合意内容は公正証書にまとめる

離婚の際に最も揉めるポイントが、婚姻費用、慰謝料、財産分与といった財産、親権に関する内容です。
どちらも曖昧にすると、後にトラブルになりやすい問題です。
双方が納得できるまで、きちんと話し合ってください。
民法上、未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚はできません。
ここも重要なポイントです。
子供の親権者を決めたら、次に養育費と面会交流について話し合い、内容を離婚協議書にまとめます。
離婚に関する内容は、金額に換算すると高額になることが一般的ですので、揉めないためにも必ず文書に残してください。
離婚協議書は、書式、用紙に法律上の決まりはなく、内容も自由です。
主に親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料について取り決めたことを記載します。
取り決めしたら、同じものを2通作成し、双方が署名押印のうえ各自が1通ずつ保管するのが決まりです。
通常は、取り決めたお金が支払われない場合に備えて、強制執行認諾約款付公正証書を作成します。
強制執行認諾約款付公正証書にしておくのは、離婚成立後に揉めるパターンだからです。
公正証書作成代金を惜しんで当事者間で合意書を作成した結果、作成した文言の解釈や内容で争われるケースがよくあります。
お金や権利に関する問題は、多少費用を要しても、専門家に合意内容が法的に問題ないか必ず確認してもらってください。
後から後悔しても間に合わないため、将来問題を作り出さないためにも大事なポイントです。

裁判所が関与する離婚

次に、裁判所が関与する場合の離婚について説明させていただきます。
夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合や、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いを進める方法がとられます。
第三者の調停委員が間に入り、離婚できるか協議する方法です。
調停の結果、離婚に合意すれば離婚が成立します。
これが調停離婚です。
調停で離婚に合意しなくても、当事者の双方がほぼ離婚に合意しているとみられる場合、裁判所が離婚の審判を下すことがあります。
この審判を夫婦が受け入れるのが、審判離婚です。
しかし、どちらか一方が異議申し立てをすると審判が無効になるため、実務上あまり行われていません。
調停離婚や審判離婚が成立しない場合は、裁判で決着をつけます。
裁判官が離婚を認める判決を下せば、裁判離婚が成立しますが、判決を待たずに途中で離婚することもできます。

費用の相場

行政書士と弁護士の違いや、費用感について、お話しさせていただきます。
行政書士と弁護士は、紛争に介入できるかどうかが決定的に異る点です。
紛争性がなく、離婚が双方の話し合いでまとまる場合は、同じ工程をたどるとしても行政書士に依頼する方が圧倒的に低コストになります。
話し合う内容がどの程度かにもよりますが、公正証書を作成した場合でも、合計で5万円から20万円程度で収まることがほとんどです。
当事者同士で解決できない場合や互いに顔も見たくないような状況では、一方または双方が弁護士を代理人として交渉する方法がとられます。
この場合、依頼する弁護士にもよりますが、着手金で10万円から30万円、成功報酬として得られた経済利益の一定割合を請求されることが大半です。
調停や裁判ではさらに費用がかかりますので、こじれた案件になると100万円を越すことも珍しくありません。
それだけ長期間、弁護士も拘束するからです。実際に調停や裁判となれば、解決まで長期化していきます。
裁判となれば、判決までに2年以上かかることも珍しくありません。
その間の費用を考えれば、当然高額となるのです。
離婚内容がまとまらないことによって得をする当事者は、特殊な事例を除けばほぼいません。
なるべく早い段階で双方合意し、公正証書にまとめて離婚するのが、最も低コストかつ迅速に解決する方法です。

相手が金銭支払わない場合

離婚時に取り決めた金銭を相手が支払ってくれない場合も考えられるでしょう。
この場合には、早く支払ってもらうために支払いを催促します。
方法はいくつかありますが、はじめは法的強制力の弱い方法からスタートしてだんだんと強制力の強い方法をとるのが基本です。
まずは、相手に連絡をして事情を聞き、支払いを求めることから始めましょう。
支払われない場合は、内容証明郵便を送って請求します。
それでも支払いがないときは、裁判所で法的手段の手続きに入ります。
内容証明郵便を送付する場合は、自身で送付するのではなく、行政書士や弁護士といった法律の専門家に依頼する方が良いでしょう。
事前に公正証書等の書面が交わされている状態ならば、内容証明郵便を送付することでほとんどの人は何らかの連絡をしてきます。
内容証明郵便の送付費用は、弁護士の方が高額になりやすいため、具体的な紛争に発展する見込みがないなら、はるかに安価な行政書士に依頼されることをお勧めします。
参考までに、いかに挙げるのが法的手段の方法です。
法的手段には、履行勧告、履行命令、支払督促、強制執行があります。
このうち最も強硬な手段が強制執行です。
強制執行は、裁判所の決定により、相手の財産を差し押さえて回収し支払わせます。
相手に財産があるのであれば、極めて有効です。
合意した内容を書面に残す強制執行を申し立てるには、強制執行ができるということを証明する文書がなければいけません。
いわゆる債務名義が必要です。
調停離婚や裁判離婚の場合は、調停調書、審判書、判決書が該当します。
繰り返しになりますが、内容証明郵便を送る場合、事前にこれらの文書がないと送付しても無視されてしまう可能性が極めて高いでしょう。
事前に合意内容を書面に残しておくことは、非常に重要です。

まとめ

本ページでは、離婚に関する基本的な知識についてお伝えしました。

  • 協議離婚は、基本的には双方の合意が必要で、重要な事項は、後の紛争を防止するため、必ず文書で残す。後々のリスクを回避するため、法律の専門家に相談をすることが望ましい
  • 話し合いで離婚に合意できないときは家庭裁判所に離婚を申し立て、調停が成立しない場合は裁判を申し立てる
  • 離婚を行う場合に発生する費用は、紛争性があるかどうかで大幅に異なる
  • 相手が金銭支払わない場合は、法的手段を使って回収することになるが、合意内容が書面にまとまっていないと、実効性に乏しい

離婚は、将来の重要な権利義務について定めることがでてきます。
多少費用をかけてでも、当事者同士で解決できる場合は行政書士に、当事者同士でまとまらない場合は弁護士に依頼して進めるのが良いでしょう。
後に禍根を残さないで済むからです。
行政書士に依頼して円満に離婚する場合と、弁護士に依頼する場合では、必要とする費用が全く異なりますので注意してください。
可能な限り円満に離婚するためにも、書ける費用も重要な意味が出てきます。
特にお子さんがいらっしゃる場合には、紛争費用にお金をかけるのももったいないはずです。
円満に解決し、紛争に発生する費用をお子さんに使う方が、結果として利益になるといえるでしょう。
弊所では、離婚に関する相談を承っております。
相談は無料ですので、悩まれている方は、ぜひお問い合わせフォームや、公式LINEからご連絡ください。