退職を申し出たい場合の対応方法と、内容証明郵便の使い方

はじめに

こんにちは、内容証明郵便虎の巻です。

本ページでは、退職を申し出たい場合の対応方法と、内容証明郵便の使い方について、お伝えいたします。
退職の申し出をしたいがどう伝えるか
退職の申し出をしたい場合、どうしても直接意思を伝えなければなりません。

意思を伝える手段はいくつもありますが、有効なのが内容証明郵便です。

内容証明郵便では、退職届の郵便として使うことで、発送と受け取り、その内容が謄本として法的にも証拠になるよう記録されます。

退職の意思を明確に伝えられる方法で、会社側は内容に対して応答しなければいけません。

当然正当な理由でなければ、届けられた退職届の意思を拒めないのです。

感情的なトラブルを回避

退職に関しては、どうしても感情的なトラブルに発展するケースが出てきます。

これは会社側だけではありません。

労働者側からも、感情的なトラブルに発展するケースがあるからです。

辞めたいのですから、いろいろな理由が積み重なっているでしょう。

円満に退職したくても、お互いに受け入れられないケースもあり、トラブルになりやすいのです。

内容証明郵便を使うことで、内容を正式に謄本として記録できます。

何か問題が生じた場合でも、自分の意志をはっきり伝えたという証拠が残るのです。

いったいわないを含め、感情的なトラブルに発展しにくくできます。

法的にも認められた郵送という効力を発揮するからです。

内容証明郵便を使う場合の注意点

退職の申し出をしたいと内容証明郵便を使う場合、書き方などに注意があります。

退職届自体は、通常縦書きの手書きで作成するのが一般的です。

必要な事項として自分の使命、退職希望日、退職理由を簡潔に記載します。
最後に日付と署名で締める形です。

法的に決められているわけではないため、パソコンで作成するケースも出てきました。

その場合でも、署名は手書きでしなければいけません。

これは複製の可能性を否定するためで、自分の意思を示すためにも手書きにします。

これだけの内容があれば、退職届となるでしょう。

内容証明郵便では、コピーを取り法的な証拠にします。

そのため誤字、脱字などないか、細心の注意を払い作成しなければいけません。

内容証明郵便で送る以上、事前連絡などは必要ありませんが、一般的なマナーとして上司などに事前に一報を入れると円満に進みます。

そもそも会社の許可は不要

非常に大きな問題となるのが、書面が受理されない場合です。

上司や人事などに直接上司や人事などに直接相談するのが基本で、お互いの理解を深めることで解決するのが有効といえます。

ですが、それでも受理されないケースも出てくるのです。

会社を辞めたい場合、退職の申し出をしたいのに受け取ってもらえないのは不当といえます。

退職自体が法律で定められている労働者の権利だからです。

民法627条に以下のような内容があります。

民法627条

1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。

 

1項は、雇用期間の定めをしていない場合です。

一般的には正社員やアルバイトが該当します。

2項は、契約社員や期間工、日雇い労働者が該当する内容です。

どちらの内容を見ても、会社の許可に関する部分はありません。

もっと極端な表現をすれば、会社に出社して退職を申し出る必要もありません。

会社の許可なく、退職できるからです。

ただし、いきなり退職したいといえば、トラブルになりやすい問題になるのも間違いありません。

後からさまざまな問題が生じる可能性も出てきます。

そこで事前に連絡し、内容証明郵便で退職の意思表示を行い、受理してもらうことがスムーズな展開につながるのです。

内容証明郵便を有効に使うために

書面も不備がないよう作成する必要があります。

退職の申し出をしたいのであれば、内容に問題がないことを複数の人で確認し、送付することが大切です。

自分だけでは、ミスに気が付かないケースもでてきます。

目が慣れてしまい、ミスに気が付かないため、ダブルチェックが有効なのです。

仮に内容証明郵便を使わずに退職届を送ると、ただの欠勤として扱われ、罰金や懲戒解雇といった不当な処分につながるケースも出てきます。

意思がはっきりと伝わっていない、書面自体が届いていないといわれるかもしれません。

そのような事態に陥らないためにも、内容をしっかりと作り、内容証明郵便を活用することが大切です。

まとめ

本ページでは退職を申し出たい場面について、簡単にお伝えいたしました。

万が一退職がうまくいかない場合は、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

弊所は、LINEでお気軽にお問い合わせできますので、何かお困りの場合は、遠慮なくお申し付けください!