不当解雇された場合の労働者の対応と内容証明郵便

はじめに

こんにちは、内容証明郵便虎の巻です。

本ページでは、不当解雇された場合の労働者の対応と内容証明郵便の使い方について、お伝えいたします。

不当解雇の定義と原因

まず不当解雇とはなにかという定義が重要です。

労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。

客観的に見て理由が不十分なケースや、法律に反する方法での解雇が該当するでしょう。

労働者の人格や能力を無視した不公平な扱いなど、経営者側から一方的な都合や誤解、明確な理由が示されないケースが不当解雇です。

つまり、解雇には「客観的な合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要になります。

解雇の種類

通常、労働者側には経営者側と「解雇に同意」するような余地はありません。

労働者の意思に反して会社を辞める場合は、解雇に該当します。

ここから種類を分析します。

普通解雇 労働者側の問題

労働契約に反したことで解雇されるケースです。

労働契約という約束を守らなかったことに該当します。

勤務態度が悪い、規律違反、業務命令違反、体調不良や病気などで就業不能な場合が理由となるでしょう。

問題は労働契約という部分ですが、就業規則に定められていなくても周知されていれば解雇
できます。

会社との約束である義務を果たさなかったことでの解雇になるからです。

信頼関係ということも重要で、注意指導されていたのにもかかわらず改善しなかった場合になります。

逆になにもいわれなかったのに解雇されたケースは、不当解雇されてしまったと訴えられるのです。

整理解雇 会社側の問題

会社の業績の悪化などを理由にしているケースが該当します。

経営上の問題で雇用契約を継続できなくなった状態です。

労働者側には問題がありませんが、人件費削減や支店や店舗などの整理に伴う場合、倒産などが理由になります。

労働者から見ると、不当解雇されてしまったと思える場合も多いことから、判例でも非常に厳しい判断が見なされてきました。

  1. 業務の必要性
  2. 解雇回避の努力義務
  3. 人選の合理性
  4. 手続きの適正性

これら要件によって判断されます。

懲戒解雇 労働者側の問題

労働者が企業秩序に対して重大な影響を与える行為をした場合に適用されます。

「制裁」という意味合いがあるでしょう。

段階によって種類がありますが、最も重いのが解雇です。

セクハラやパワハラなどのハラスメント、横領、名誉や信用の毀損など刑事事件が絡んだケースがあります。

刑罰に近い内容で、退職金なども支払われないため、ここまでに該当するかが問題です。

労働契約法15条の懲戒処分の有効性の要件も満たさないといけません。

その他

ほかにも問題があったため解雇を奨励する諭旨解雇があります。

解雇予告手当や退職金が支払われるところが違いです。

雇止めは雇用契約の期間満了後に更新しないケースになります。

しっかりと更新手続きが行われていないケースなどは、不当解雇されてしまった可能性があるでしょう。

本採用拒否

試用期間終了後に社員として採用を見送るケースです。

試用期間でも注意指導や改善の機会を与えなければならず、この対応をしないのに本採用しないのは不当解雇されてしまったといえます。

不当解雇された場合の労働者の対応と内容証明郵便

不当解雇された場合、労働裁判などの対処方法がありますが、非常に時間がかかります。

そこで、内容証明郵便を使って対処する方法が初動としても重要です。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、送付者が郵便物の内容と送付した事実を証明するために使われるサービスです。

いつ、どのような内容で相手方に送られたのか、正式に記録として残ります。

不当解雇されてしまった場合も、解雇通知の内容や、その後の交渉の過程を明確に記録できるため有効です。

内容証明郵便を活用する場合、解雇通知書や要求書などの文書を作成します。

この文書は、解雇撤回要求や未払い給与、解雇予告手当といった要求を明確に記載しなければいけません。

この文書は、郵便局で内容証明郵便として送ります。

送る際に送付する文書のコピーと送付記録が作成されることで、送付者と受取人双方の間で法的な証拠となるのです。

内容証明郵便がなぜ不当解雇されてしまった場合に有効か

主に解雇の正当性の確認や、解雇条件の交渉のために内容証明郵便を使います。

不当解雇されてしまったと感じた場合、内容証明郵便で解雇の撤回や適切な解雇予告手当の支払いを請求可能です。

会社は正式な通知を受け取った事実が残り、より誠実な対応をしなければいけません。
後に法的手続きをする場合にも重要になります。

問題は内容証明郵便の内容

内容証明郵便を送る場合、ポイントは書面の内容です。

まずは解雇理由証明書の交付を請求し、必要な証拠を集めて不当解雇されてしまったという事実を証明しなければいけません。

これは簡単なようで難しいものです。

法的に不当解雇であることを訴え出るわけですから、不当であることを証明しないといけません。

実際問題として、解雇された会社に復帰したいとは考えないでしょう。

交渉するとしても、解雇された会社を相手にするのも苦痛を感じるものです。

資料や専門的な書面の作成といったことを考えても、専門家をうまく利用するといいでしょう。

まとめ

本ページでは「不当解雇」について、簡単にお伝えいたしました。

万が一不当解雇されてしまった場合は、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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