秘密保持契約とは? 秘密保持契約書の作成に関するご相談は行政書士にお任せ!

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

弊所は、内容証明郵便をはじめ、男女問題や金銭問題を得意とする行政書士事務所です。

事業者間で頻繁に締結される契約の1つに、秘密保持契約があります。

本ページでは、「秘密保持契約」について解説していきます。

「秘密保持契約」とは

秘密保持契約とは、当事者間で秘密情報(事業上公開していない情報、会社の内部組織に関する情報、個人情報など)のやり取りを行う必要が生じた場合に、秘密情報の目的外使用や第三者への開示・漏えいを防止するためにあらかじめ締結する契約のことをいいます。

実務上は「機密保持契約」「NDA(Non-Disclosure Agreement)」と呼ばれることも多いです。

「秘密保持契約」を締結する目的

秘密保持契約を締結する主な目的としては以下の2つが挙げられます。

1 秘密情報の漏洩や不正利用を防ぐため

自らの秘密情報を開示するにあたり、相手方(たとえば取引先の従業員など)が、秘密情報を外部に漏らしてしまうリスクが想定されます。

いったん秘密情報が漏洩してしまうと、漏洩前の状態に戻すことは不可能に近く、秘密情報の漏洩により事業に大きな損失が生じたり、競合企業に秘密情報が不正利用されるおそれもあります。

そこで、秘密情報を相手先に開示する前に秘密保持契約書の締結を行い、情報利用の目的、取扱時の注意点、漏洩時の罰則等を契約として定めておくことで、情報漏洩や不正利用のリスクを低減させる効果があります。

2 特許等を申請するため

事業上の発明を特許化したい場面は多いと思いますが、その発明が、特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られてしまうと、特許を取得することはできません。
言い換えれば、特許の登録を行うには「発明がこれまで世の中になかったものであること(=新規性といいます)」が必要であり、新規性を失った発明は特許化ができません。
そしてここにいう「新規性を失う」とは「守秘義務の無い第三者に発明情報を公開すること」を意味するため、守秘義務がある第三者に発明情報を開示しても、それをもって新規性を失ったとはいいません。
したがって、特許の取得が見込まれる発明情報をやむを得ず第三者に開示する場合には、秘密保持契約を締結して相手に守秘義務を課す必要があります。

「秘密保持契約書」作成のポイント

秘密保持契約書を作成するにあたり、特に大切なポイントは以下の3つです。

1 なにが秘密情報になるのか(秘密情報の定義)を明確にすること

ビジネスにおいて、当事者間でやり取りする情報の数は膨大です。この膨大な情報のうち、どんな情報が「秘密情報」になるのかを明確に定める必要があります。

たとえば、自らが一方的に秘密情報を相手方に開示する場面が多いのであれば、秘密情報の定義は「相手方に開示する一切の情報」とするのが最も安全です。

他方で、相手方より秘密情報を受領する場面が多いのであれば、秘密情報の定義を「受領する情報のうち秘密である旨が明示された情報」などと記載し、秘密情報に該当する情報(=自らが秘密保持義務を負うことになる情報)の数を限定するべきでしょう。

2 秘密情報の利用目的を適切に設定すること

秘密保持契約を締結することにより、自らの情報の目的外での利用を、法的拘束力をもって制限することができます。したがって、「そもそもの情報利用目的が何なのか」を適切に設定することがとても大切になります。

設定する利用目的が広すぎると、相手方の利用について目的外利用であると主張することが難しくなるというリスクが生じるため、利用目的は適切に設定する必要があります。

3 秘密保持義務の有効期間を適切に設定すること

秘密情報の開示を受けた者(=情報受領者)が何年間、秘密保持義務を負うのかについて、有効期間を適切に設定する必要があります。自らが秘密保持義務を負う側なのか、相手に負わせる側なのかという立場によっても、秘密保持義務の存続期間を何年にすべきなのかは変わってきます。

また、「すべての情報について永遠に秘密保持義務を負う」などと設定をすると、場合によっては契約の有効性に疑義が生じてくる可能性もありえます。

まとめ

本ページでは「秘密保持契約」について、簡単にお伝えいたしました。

秘密保持契約書の作成をご検討される場合には、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

弊所は、LINEでお気軽にお問い合わせできますので、何かお困りの場合は、遠慮なくお申し付けください!