公証人になるにはどうすれば良いの?基本となる知識と任命手続をお伝えします!

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

公証人には、どうしたらなれるのでしょうか。

公証人という名前は、テレビドラマになったことがありますので、あるいは知っている方もいるかも知れません。

そこで今回は、公証人について、基本となる知識と任命手続をお伝えします。

公証人とは

公証人とは、法務大臣から任命された法律の専門家で、国の公務である公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としている者をいいます。

公証人の作成する公文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。

そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有することが必要であるばかりでなく、公務員として、一方当事者に偏ることなく、中立・公正でなければなりません。

このような理由から、公証人に任命されるためには、次の2つのいずれかに該当することが必要であるとされています。

1 法曹有資格者

裁判官(簡易裁判所判事を除きます)、検察官(副検事を除きます)または弁護士たる資格を有する者

これらいわゆる法曹有資格者は、法務実務の経験が豊かな者で、公募に応じた者の中から、公証人に任命されることができるとされています(公証人法13条)。

2 法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者

多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者

これらの者については、当分の間、公証人法8条に規定する場合、すなわち、法務局もしくは地方法務局またはその支局の管轄区域内に公証人がいない場合、または、公証人がその職務を行うことができない場合において、上記検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても、公証人に任命することができるものとされています(公証人法13条の2、公証人法13条の2の審議会等を定める政令)。

公証人法13条の2の公証人を、以下「特任公証人」といいます。

特任公証人

特任公証人については、以下のとおりの手続で選考がなされています。

1 公募手続の概要

  • 特任公証人選考のための公募は、原則として年1回行っています。
  • 特任公証人の被選考資格は、多年法務に携わった経験を有する者として検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が定める基準に該当する者であり、後記2のとおりです。

2 選考資格

次に掲げる基準に該当する方は、多年法務に携わった経験を有する者として、公証人法13条の2に規定する選考を受けることができます。

なお、次に掲げる者に該当しない方については、その方の経歴、資格等に基づき、検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が、多年法務に携わった経験を有するか否かを個別に審査し、被選考資格の有無を決定します。

  • 1 裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官または検察事務官としてその職務に従事した期間が通算して15年以上の者(ただし、一定の職にあったものという制限があります)
  • 2 簡易裁判所判事または副検事としてその職に従事した期間が通算して5年以上の者
  • 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが、この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると、これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
  • 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
  • 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者

まとめ

公証人になるには、上述したように、資格要件が必要であることが、おわかりいただけたでしょうか。

公証人の職務には、主なものとして、公正証書の作成、私署証書の認証(宣誓認証を含みます)、定款認証、確定日付の付与などがあります。

公証人に依頼される場合には、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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