【内容証明郵便作成は行政書士に相談!】配達証明のオプションは必要!?専門家がわかりやすく解説♪
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はじめに
こんにちは、東京深川行政書士事務所です。
本ページでは、内容証明郵便送付時における配達証明について、お伝えいたします。
配達証明が必要な理由
内容証明郵便を作成、送付する場合、任意のオプションとして、配達証明を付けるかどうか、確認されます。
窓口で送付する場合、「配達証明をつけますか?」と尋ねられます。
その場合、必ず付けていただくようご依頼ください。
訴訟に発展する場合、相手に届いたのか、いつ相手に届いたのかが争われることがあり、その際はこの配達証明が証拠となるからです。
配達証明を行った際は、相手に配達された後、「郵便物配達証明書」と書かれた葉書が届きます。
この郵便物配達証明書は、文面の差出人控えと共に、セットで証拠となるものですから、大切に保管して下さい。
内容証明郵便が送達されないことはあるのか
文書は、相手に届かなければ、効力が生じません。
内容証明郵便は書留郵便扱いですので、普通郵便に比べれば紛失の危険は少ないですが、その可能性はゼロではありません。
万が一、内容証明郵便を紛失された場合には、郵便局に損害賠償を請求することになります。
さらに、紛失の場合以外にも、内容証明郵便が相手に届かない場合があり得ますが、相手に届かない場合にもいくつかのケースが考えられますので、各々のケースの対応について、説明させて頂きます。
1 受取人が留守であり、再配達がされない場合
内容証明郵便は、相手に直接渡して、受領印を押してもらって受領完了となります。
本人しか受け取れないわけではないので、家族や従業員が受領印を押した場合でも配達されたこととなります。
しかし、家族や従業員も含めて、誰にも渡せなかった場合には、郵便局に内容証明郵便を持ち帰ることとなります。
通常は「不在通知」をポストに入れ、何度か配達されますが、それでも受け取られない場合は、送付者に返還されます。
受取人が不在通知を見て郵便局に受け取りに行くか、配達希望日を指定して再配達してもらえば良いのですが、原則7日間の保管期間を過ぎても受け取らない場合には、「受取人が不在でした」等の付箋が貼り付けられて、差出人に返還されてしまいます。
この様な形で差出人に返還された場合は、内容証明郵便は受取人に届いたことにはなりませんので、注意して下さい。
2 受取人が受け取りを拒否した場合
郵便局員が配達したものの、本人・家族・従業員の誰かが居たにもかかわらず、受け取りを拒否する場合があります。
内容証明郵便は、受け取りが強制されていませんので、受け取りを拒否しても違法ではありません。
受取人が受け取りを拒否すると、「受け取りを拒否されました」と記載され、差出人に返還されます。
3 受取人が宛先にいなかった場合
差出人が知らない間に引っ越したり、債権者の取り立てを免れるために住民票を移さずに逃げてしまい、差出人が記載した住所に受取人が居ないことがあります。
この場合も、内容証明郵便は「宛先人不明」として差出人に返還され、通知の効果は生じません。
差出人が調査して、新住所が分かれば、再び発送することになりますが、調査しても分からない場合には、そのままでは通知が出せなくなりますので、「公示送達」という手続を取ることになります。
これは、裁判所に調査報告書を添えて申立を行い、裁判所の掲示板に掲示するというもので、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、受取人に到達したという効果が生じます。
住所がわからない場合は、探偵にいらいしたり、その他適法な方法で相手の住所を調査することになります。
受け取らなかった場合にどのようにすれば良いか?
内容証明郵便を受け取らない場合、相手に伝えたい内容を伝えることができませんが、そのような場合に対策はあるのでしょうか。
結論から申し上げると「あります」ただし、あまり知られていない方法ですので、もし気になる方は、弊所までお問い合わせいただけますと幸いです。
差出人の控えを紛失してしまった場合
差出人の控えを紛失してしまった場合についてよくご質問をいただきます。
差出人が保管していた控えを紛失してしまった場合であっても、郵便局で再度証明してもらうことができます。
内容証明郵便が窓口で受理された日から5年間です。
これは、覚えておくと役に立つことがあります。
まとめ
本ページでは、内容証明郵便のオプションサービスである配達証明について、ご紹介させていただきました。
配達証明は、訴訟の際にとても重要な役割をするので、費用を惜しまず必ず付けてください。
そして、差出人の控えを紛失してしまった場合は、再発行が可能ですので受理された日から5年間であれば再発行できる点はぜひ覚えておいてください!