行政書士にはどんなトラブルについて相談ができるかについて、解説いたします!
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はじめに
こんにちは、東京深川行政書士事務所です。
生活をしていると様々なトラブルに遭遇することがあります。
これらのトラブルには、トラブルごとに解決手段がありますが、行政書士にはどのようなトラブルの相談が可能なのでしょうか。
本ページでは、行政書士に相談ができるトラブルについてお伝えします。
行政書士がトラブル解決に対して有する権限
行政書士がトラブル解決に対してどのような権限を有しているのでしょうか。
トラブル解決については、相手と交渉をしたり、裁判を行ったりする必要があります。
交渉や訴訟手続を報酬を得て行うためには、法律に定める例外がない限り、弁護士以外はすることができません(弁護士法72条)。
行政書士は弁護士法の例外として、行政書士法第1条の2・第1条の3に定められていることについて、報酬を得て行うことができます。
トラブル相談としての権限の根拠には次のものが挙げられます。
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類
- 上記の書類の作成に関する相談
これらの権限で各種トラブルについて、報酬を得て相談することができることになっています。
行政書士に相談できる内容をトラブル別に検討
では、行政書士に相談できる内容をトラブル別に検討しましょう。
1 民事上のトラブル
民事上のトラブル一般について、権利義務に関する書類の作成として、各種請求をするための内容証明郵便の作成やトラブルを解決するための示談書の作成について、行政書士に相談をすることができます。
民事上のトラブルになった際に、相手に民事上の請求を行ったり、一定の行為をしないように伝えるために、内容証明郵便を送ることがあります。
また、トラブル解決のための話し合い、合意に至った結果を示談書・和解書などの形で作成します。
これらの作成について行政書士に依頼することができます。
もっとも、交渉の代理や裁判手続き等については、行政書士には行えないので注意が必要です。
また、刑事事件になっているような場合には、警察に対して告訴状や被害届の提出を行うことを相談することもできます。
2 消費者トラブル(クーリングオフ)
特定商取引法等で定められているクーリングオフは、クーリングオフを通知したことを証明するための内容証明郵便を送付することが必要です。
そのため、消費者トラブルでクーリングオフが問題になるような場合には、内容証明郵便についての問題として相談することができます。
3 離婚に関するトラブル(離婚協議書の作成)
離婚についてトラブルになった場合、トラブルについて合意した場合には離婚協議書を作成することになります。
行政書士に離婚協議書の作成についての相談をすることができ、その一環として離婚トラブルについて相談することができます。
なお、離婚協議について代理人となること、離婚調停・離婚裁判の代理人となることはできません。
4 相続トラブル(遺産分割協議書の作成)
遺産分割についてトラブルになった場合、トラブルについて合意した場合には、遺産分割協議書を作成します。
行政書士に遺産分割協議書の作成についての相談をすることができ、その一環として相続トラブルについて相談することができます。
なお、遺産分割協議について代理人となること、遺産分割調停・遺産分割信販の代理人になることはできません。
また、相続トラブルにならないように、遺言書の作成をすることも、行政書士に相談が可能です。
まとめ
本ページでは、行政書士に相談ができるトラブルについてお伝えしました。
行政書士は、書面作成の権限を通じてトラブルに関する相談をすることができます。
トラブル解決方法について多様な意見を参考にしたい場合には、行政書士にも相談してみることを検討してみましょう。