【弁護士・行政書士に相談】覚書とはどういうもの? 覚書作成に関するご相談は、専門家にお任せ!

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

皆さまは「覚書」という言葉を聞いたことがありますか?

なんとなく「契約書と似たようなもの?」といったイメージはあるものの、いざ聞かれるとうまく説明ができな
い、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

本ページでは、契約実務において頻繁に用いられる「覚書」について解説していきます。

「覚書」とは

そもそも日本において、「覚書」という言葉は多種多様な場面で用いられています。

世間一般においては「忘れないように書き留めたメモ・備忘録」の意味で使われることが多いと思いますが、契約実務の世界においては「簡易または部分的な内容の契約書」のことを「覚書」と呼ぶことが多いです。

「覚書」と「契約書」の違い

そもそも契約とは「法的な効果が生じる約束」のことであり、その約束を書面化したものが契約書です。

そして、契約書の冒頭にはタイトル(=表題)を設けることが一般的です。

このタイトルの一つとして、「覚書」という言葉が使用されています。

なお、契約書において重視されるのはタイトルそのものではなく、何が書かれているかという記載の中身であるため、契約書のタイトルをどう付けるのかについて明確なルールはありません。

たとえばあなたが、売買契約について契約書を作成したとしましょう。その書面のタイトルを「契約書」「売買契約書」「覚書」「売買に関する覚書」のいずれにしても、書面の中身の効力に影響はありません。

ところが、タイトルのみをパッと見た場合に、そこから受ける契約書のイメージはそれぞれ異なります。

「契約書」「売買契約書」というタイトルが付けられていれば、数ページに渡り、売買契約全般について詳細に取り決められた契約書がイメージされます。

他方、「覚書」「売買に関する覚書」というタイトルが付けられていれば、売買契約の細部(たとえば対象商品の仕様や、配送方法など)について部分的に取り決められた契約書などがイメージされます。

タイトルに「覚書」が用いられる契約書

それでは、契約書のタイトルに「覚書」が用いられる代表的なパターンを3つ紹介します。

1 本契約の前に締結される「覚書」

本格的な契約書を締結する前に、当事者同士の主たる合意内容を確認する意味で、簡易な覚書を締結する場合があります。

2 契約を補完するための「覚書」

契約を締結する時点で、対象商品の仕様、契約金額や納期などビジネス上の条件がしっかりと確定していない場合は多くあります。

このように、契約締結する時点で確定できない取引条件がある場合、たとえば「対象商品の仕様の詳細については当事者間で別途覚書を締結する方法により定めるものとする」などと記載をした契約書を先に締結してしまい、後に追加で、仕様の詳細を記載した覚書を締結する場合があります。

3 契約締結後に、契約内容を変更するための「覚書」

当事者を取り巻く環境の変化等により、契約締結後に一部の取引内容や契約条件の変更が生じる場合があります。このような場合に、当事者同士が変更内容に合意した証拠として、覚書の締結を行うことがあります。

「〇〇の変更に関する覚書」といったタイトルで締結する場合が多いです。

まとめ

本ページでは、今回は「覚書」とはどのようなものなのかについて、ご紹介させていただきました。

契約書や覚書の作成をご検討される場合には、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

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