内容証明郵便の作成は、行政書士にお任せ!男女問題が発生した場合にどのように作成するかお伝えします

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

弊所では、マッチングアプリをきっかけに発生したトラブルに関するご相談をよくいただきます。

万が一トラブルが発生したら、どのような対応をすれば良いのでしょうか。

男女問題で内容証明を送るメリットと作成方法

マッチングアプリをきっかけとしたトラブルは、さまざまです。

代表的なのものは、不倫に対する慰謝料請求やストーカーへの対応、元交際相手とのトラブルなどです。

これらの男女問題を解決する方法の1つとして、内容証明郵便の送付が挙げられます。

「内容証明にはどのような効果があるの?」「内容証明を作成するにはどうしたら良いの?」など、疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

今回は、男女問題で内容証明郵便を送るメリットと、内容証明郵便の作成方法についてお伝えします。

男女問題で頭を悩ませている方は、ぜひ参考にしてください。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いつ、誰に対して、どのような内容の文書を送付したのかを証明してくれる郵便のことです。

内容証明郵便は、男女問題を解決するために利用されることがあります。

内容証明郵便の送付を検討すべき具体的な場面としては、次のようなものが挙げられます。

  • 不倫相手への慰謝料請求
  • ストーカーへの警告書面
  • 交際終了の明確な意思表示
  • 既婚を隠して交際していた相手への損害賠償請求
  • セクハラに対する損害賠償請求

口頭での話し合いで解決することが望ましいですが、、電話やメールでは問題が解決しないときには、内容証明郵便の送付を検討してください。

男女問題で内容証明郵便を送付する効果・メリット

男女問題で内容証明を送付する効果・メリットとしては、次の3つが挙げられます。

1 相手に事の重大性を認識させる
2 書面の内容を通知した証拠を残す
3 時効を中断させる

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

相手に事の重大性を認識させる

まともに話し合いに応じてくれない相手には、内容証明郵便を送付するのが効果的です。

男女問題では、話し合いで解決しようとしても相手が本気にせず、まともに取り合ってくれないことも多いでしょう。

ほとんどの人は、内容証明郵便を受け取った経験がありません。

内容証明郵便を送付すると、本気の姿勢を相手に示して、事の重大性を認識させることができます。

内容証明郵便を受け取った相手が事の重大性に気付くことで、話し合いに応じてくれる可能性も高くなります。

たとえば、電話やメールで慰謝料を請求しても、あいまいな返答や無視をして逃げる人もいます。

このようなケースで内容証明郵便を送ると、逃げても問題が解決しないことに気づいて、話し合いや慰謝料の支払いに応じてくれることもあるでしょう。

書面の内容を通知した証拠を残す

慰謝料や損害賠償の話し合いでは、後から「言った」「言わない」というトラブルが起こるケースも少なくありません。

たとえば、配偶者の不倫相手に口頭で警告しても、後から「不倫とは知らなかった」、「結婚していると知ってからは会っていない」などと言われる可能性もあります。

内容証明郵便を送付すると、いつ、どのような内容を相手に伝えたかの証拠が残るので、相手の「聞いていない」という言い訳は通用しなくなります。

後に訴訟問題に発展した場合でも、交渉・警告の証拠を残しておくと、自分自身の主張を証明しやすくなるでしょう。

損害賠償請求の時効を中断させる

不倫の慰謝料請求や、セクハラの損害賠償請求には時効があります。

時効が成立すると、慰謝料(損害賠償)請求はできなくなってしまいます。

内容証明郵便には時効の完成を猶予(中断)させる効果があります。

時効の完成が直前のときでも、内容証明郵便を送付してから6か月間は時効の完成が猶予されます。

時効の完成が迫っているときには、内容証明郵便で時効の完成を猶予したうえで、相手と交渉すると良いでしょう。

時効の完成が猶予されている期間中に訴訟提起すれば、猶予期間経過後も時効は成立しなくなります。

内容証明の作成、送付方法

内容証明の作成方法、送付方法には次の2つの方法があります。

1 電子内容証明を利用する
2 郵便局の窓口から送付する

電子内容証明については利用登録が必要となるため、頻繁に内容証明を利用する人でなければ、郵便局の窓口から送付することになるでしょう。

郵便局の窓口から内容証明を送付するには、次のものを窓口に持参してください。

  • 受取人に送付する文書
  • 文書の写し2通
  • 差出人と受取人の住所・氏名を記載した封筒
  • 郵便料金

内容証明で送付する文書には、次のとおり文字数と行数の制限があります。

縦書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合
1行20字以内、1枚26行以内
1行13字以内、1枚40行以内
1行26字以内、1枚20行以内

形式違反の内容証明は受け付けしてもらえません。

郵便局の窓口に行くときには、窓口での訂正に対応できるように印鑑を持参することをおすすめします。

内容証明郵便の作成依頼は行政書士に相談しよう

効果的な内容証明を作成するには、文書の内容が重要です。

文書の作成には法律の専門的知識も必要となるため作成に不安のある方は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼した場合、内容証明の作成だけでなく、相手との交渉も全て弁護士に任せられます。しかし、高額の費用がかかることはデメリットです。

行政書士の場合は、比較的安価で内容証明の作成を依頼できます。

内容証明を送ったあとの相手との交渉を自分で行うのであれば、行政書士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

本ページでは、男女問題で内容証明郵便を送るメリットと、内容証明の作成方法についてお伝えいたしました。

また、トラブルは発生した場合は、発生しかけた場合は、早めに専門家に相談することが必要です。

弊所は、LINEでお気軽にお問い合わせできますので、何かお困りの場合は、遠慮なくお申し付けください!

内容証明郵便の作成については、こちらのサイトもご参考ください。

https://naiyo-syomei.jp/