行政書士が提供する退職代行サービスについて、お伝えいたします!

はじめに

こんにちは、東京深川行政書士事務所です。

近年、退職代行サービスが急速に普及しています。

労働人口が減り、若手人材が希少になっております。

それに伴い、若手社員の退職を阻止しようと、従業員の退職の申し出を断ったり、退職に伴うハラスメントといったトラブルが後を絶ちません。

本ページでは、退職代行のサービスについて、簡単にお伝えいたします。

退職代行とは

はじめに、退職代行サービスとは何かをご説明したいと思います。

一言でまとめると、労働者が自ら退職手続きを行うことが難しい場合に、代わりに退職の意思表示を行うサービスのことです。

注意していただきたいのは、ここでいう代行とは、弊所がご依頼主様の代理人になり、会社と交渉を行うものではありません。

あくまで使者として、ご依頼主様の退職する意向をそのまま会社に伝える役割です。

使者と代理人の明確に違う点は、意思決定権の有無です。

簡潔に、両者の違いについて、説明いたします。

代理(だいり)

代理は、他人の利益のために行動するために指名された人を指します。

代理人は、特定の業務を行うために委任され、その行為に関する責任を負います。

代理人は、委任者が指定した範囲内で自らの意思で行動し、その範囲外での行動については責任を負いません。

代理契約は、契約の一種であり、契約の当事者としての地位を持ちます。

使者(ししゃ)

使者は、ある当事者が他の当事者との間で情報や意思を伝達するために派遣される人を指します。

使者は、主体の意志を代弁するだけであり、自らの意志では行動しません。

そのため、使者は通常、伝達される情報や意思の正確性について責任を負いますが、伝達された行為自体についての責任は負いません。

要するに、代理は自己の意志で行動し、委任者の代わりに特定の業務を遂行する一方で、使者は主体の意志を代弁して伝達する役割を果たします。

もし会社と未払い賃金や残業代等の交渉が必要な場合、それは代理人を必要とします。

そのため高額な費用が必要となりますが弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士に依頼することが必要になるのは、未払いの残業代が存在する等法的論点が存在するような場合です。

行政書士は、残業代の交渉をすることはできないので、このような具体的な交渉を伴う場合は、弁護士に依頼することが選択肢に入ります。

ただし、残業代が数万円程度の場合は、弁護士費用の方が上回るため、少なくとも30万円から50万円以上は見込まれる場合に検討が必要となります。

退職に会社の許可は不要

そもそも会社を辞めることに、原則として会社側の許可は必要ありません。

なぜなら退職は法律で認められている労働者の権利なのです。

民法627条
1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。

 
上記でいうと1項が正社員やアルバイト、2項が契約社員・期間工・日雇い労働者等が該当します。

そして法律上、どこにも会社の許可が必要とは明記されていないことがわかると思います。

もっと端的に言ってしまえば、出社せず辞めることもできてしまいます。

しかしそれでは大きなトラブルになるリスクもあります。

そこで利用するのが、退職代行サービスです。

このサービスを利用することで、労働者の代わりに、依頼者の退職に関する連絡する役割を担います。

これにより、労働者は自身の負担を軽減し、スムーズに退職手続きを進めることができます。

サービス内容や料金体系は、業者によって異なることに留意が必要です。

まとめ

今回のコラムでは、退職代行サービスの概要について、ご紹介しました。

退職代行サービスは、民間事業者から、法律の有資格者まで様々です。

費用やサービスの範囲は、事業者によって全く異なるため、退職代行を依頼する場合は、その事業者がどこまで業務の対応が確認することが重要です。