死後事務委任契約でできること・できないこととは?トラブル防止のポイントを紹介

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、死後に必要となる様々な手続きの実施を第三者に依頼する契約です。

ここでいう死後事務は事務手続きに限らず、死後に発生する様々な手続きの総称です。一般的には亡くなった人の家族や親族が死後事務を行います。しかし、頼れる家族や親族がいない・親族等に負担をかけたくない等の理由から、死後事務について不安を抱える人も多くいます。

生前に死後事務委任契約を締結すれば、死後事務手続きが行われず放置される心配がありません。家族や親族に手続きに関する負担をかけることも避けられます。死後の手続きに関する不安を解消するのに有用な制度といえるでしょう。

死後事務委任契約でできること

死後事務は事務手続きに限らず、死後に発生する幅広い手続きを指します。死後事務委任契約で委任できる内容の例を紹介します。

葬儀関連の手続き

死後事務委任契約で委任できる葬儀関連の手続きの具体例は以下の通りです。

  • 遺体の引き取り
  • 親族や知人への連絡
  • 通夜・告別式・火葬の手続き
  • 納骨や埋葬の手続き
  • 永代供養の手続き

葬儀そのものだけでなく、その前後に発生する幅広い手続きの委任ができます。

行政手続き

死後事務委任契約で依頼できる行政手続きとして以下の例が挙げられます。

  • 死亡届の提出
    ※ただし、死亡届への署名には任意後見契約の締結が必要です。
  • 運転免許証の返還
  • 健康保険や年金の資格喪失届の提出、健康保険証の返還
  • 埋葬料や葬祭料の申請手続き
  • 税金の支払い(固定資産税等)

行政手続きは期日が明確なものが多いため、期日までに確実に遂行できるよう、死後事務委任契約を締結しておくのが安心です。

契約関連

生活において締結した様々な契約に関する手続きの委任も可能です。具体例を紹介します。

  • 水道光熱費の精算、各種解約手続き
  • 病院や介護施設の料金の精算
  • 賃貸物件の清掃、解約、明け渡し手続き
  • 各種Webサービスの解約手続き
  • SNSのアカウント削除

契約とは少し異なりますが、残されたペットの引継ぎや施設等に入れるといった環境整備の委任も可能です。

遺品の整理

遺品の整理も死後事務委任契約で依頼できる内容の1つです。委任者である故人の衣服や家財、書類、写真などの遺品全般の整理および処分を依頼できます。

ただし、遺言と死後事務委任契約の両方が存在する場合、遺品整理の対象となる物品と相続財産が抵触する恐れが大きいです。一般的には遺言が優先されるため、死後事務委任契約による遺品整理ができなくなるケースが起こり得ます。

遺品整理を依頼する場合は遺言との抵触に注意が必要です。

死後事務委任契約でできないこと

死後事務委任契約は、死後や関連する手続きのすべてを委任できるわけではありません。この章では死後事務委任契約でできないことの具体例を3つ紹介します。

相続や身分関係に関する手続き

死後事務委任契約でできないことの1つが、相続や身分関係に関する手続きです。該当する手続きとして以下の例が挙げられます。

  • 相続分や遺産分割方法の指定
  • 認知や遺言執行者の指定

相続や身分関係の手続きは遺言執行で委任するべき内容です。相続について希望がある場合は遺言書の作成および遺言執行者の指定を行う必要があります。

財産に関する手続き

財産に関する手続きも死後事務委任契約ではできません。該当する手続きの具体例は以下の通りです。

  • 被相続人名義の銀行口座の解約および払い戻し
  • 不動産の売却や名義変更等の事務処理

財産に関する手続きは原則として法定相続人もしくは遺言執行者が行う必要があります。

生前に発生する手続き

死後事務委任契約は文字通り死後に発生する事務手続きを委任する契約です。したがって、生前に発生する手続きの委任はできません。

生前に発生する手続きとして以下の例が挙げられます。

  • 生前贈与関係
  • 病院関係の手続き
  • 契約の移転や解約手続き

いわゆる身辺整理や相続に向けた準備に該当する手続きであっても、生前に発生する手続きは例外なく委任できない点にご注意ください。