法定相続人とは?法定相続の順位から法定相続の割合まで徹底解説

法定相続人の概要

法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。遺言に特別な記載がある場合を除き、一般的には法定相続人が相続権をします。

法定相続人は被相続人の配偶者および血族が該当します。血族には順位が設定されており、最も順位の高い者のみが相続権を持つ仕組みです。

配偶者は必ず相続人になる

被相続人の家族構成に関係なく、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。被相続人と最も相続順位の高い親族が法定相続人になる仕組みです。

なお、相続人になり得るのは法的な婚姻関係にある配偶者のみです。婚姻届を提出していない内縁のパートナーは相続人になれません。

その他の法定相続人の順位

配偶者以外の法定相続人の順位は以下の通りです。

  • 第一順位:直系卑属(子供、孫等)
  • 第二順位:直系尊属(親、祖父母等)
  • 第三順位:兄弟姉妹 亡くなっている場合は甥姪

法定相続人になるのは相続順位が最も高い親族のみです。順位の高い人が一人でもいる場合、下位の親族は法定相続人になれません。

また、該当する親族のうち、被相続人に最も近い親族が相続権を有します。例えば第一順位である子供と孫の両方が健在の場合、法定相続人になるのは子供のみです。

ただし以下のように、被相続人から見た子供と孫の両方が相続人になるケースもあります。

  • 被相続人に子供が複数人いる 今回は仮に子供A、子供Bの2人とする
  • 子供AにはCという子供(被相続人から見た孫)がいる
  • 子供Aは亡くなっており、子供Bと孫であるCが健在 この場合はBとCの両方が相続人になる

法定相続人でも相続権がないケース

本来は法定相続人となる親族でも、以下のようなケースに該当する場合は相続権を持ちません。

  • 相続放棄をした
  • 欠格事由に該当する
    被相続人を故意に死亡させようとした、詐欺や脅迫等によって遺言の変更をさせた等、一定の相続欠格事由に該当した場合に対象となります。遺産を不正に入手しようとする行動が該当するイメージです
  • 生前に相続廃除をされている
    相続廃除とは相続権を有する親族を相続対象から外せる制度です。一定の条件を満たして、家庭裁判所に認められた場合に相続廃除ができます。相続廃除の申立をできるのは被相続人本人のみです

相続順位で判断に悩みやすいケースの具体例

相続順位で判断に悩みやすいケースの具体例を4つについて、それぞれ相続順位の考え方やポイントを紹介します。

元々の相続人がすでに亡くなっている

元々の相続人がすでに亡くなっている場合、相続権を持つ人は以下のように変わります。

  • 法定相続人が被相続人の子供の場合:法定相続人の子供、すなわち被相続人から見た孫 もしくはより下の世代
  • 法定相続人が被相続人の親の場合:被相続人から見た祖父母 もしくはより上の世代
  • 法定相続人が被相続人の兄弟の場合:被相続人から見た甥・姪

いずれの場合も法定相続割合はもとの相続人と同じです。

該当の順位に当てはまる相続人がいなければ、より下の順位の者が法定相続人になります。たとえば第一順位である子供が亡くなっており孫もいない場合、第一順位となり得る人は存在しません。この場合、第二順位である両親が相続権を有します。一方、子供が亡くなっており両親が健在であるものの孫もいる場合、相続人になるのは両親ではなく孫の方です。

相続人が既に亡くなっており、相続人の子供が相続人となることを代襲相続といいます。代襲相続と呼ぶのは相続人の下の世代に相続権が移る場合のみで、被相続人の親ではなく祖父母が相続人となるケースは代襲相続と呼びません。

元々の相続人が何らかの理由で相続権を持たない

元々の相続人が相続権を持たない理由として、相続放棄や相続欠格、相続廃除が挙げられます。相続権を持たない理由がどれに該当するかによって、代襲相続の発生有無が異なります。

元々の相続人が相続放棄により相続権を失った場合、代襲相続は起こりません。同順位に他に相続人になり得る親族がいない場合、相続権は下位の順位の親族に移ります。

一方、相続権を持たない理由が相続欠格や相続廃除の場合は代襲相続が起こります。

養子である

法定相続において、養子は実施と同じ扱いです。そのため被相続人に養子がいる場合、法定相続人になるのは第一順位である子供のみとなります。

ただし、相続税の計算において法定相続人に含められる養子の数には限りがあるため注意しましょう。相続税の計算時に含められる養子の数は、実子の有無によって以下のように異なります。

  • 被相続人に実子がいる場合:養子1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:養子2人まで

ただし、以下に該当する人は実の子供として扱うため、全員を法定相続人に含めます。

  • 被相続人と特別養子縁組をしている人
  • 被相続人の配偶者の実子で、被相続人と養子縁組をしている人
  • 被相続人とその配偶者の結婚前に特別養子縁組をして配偶者の養子となり、その後被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実子・養子・直系卑属が既に亡くなっている、もしくは相続権を失ったため、その子供等に代わって相続人となった直系卑属

内縁のパートナーとの間に子供がいる

内縁の夫・妻との間に生まれた子供は法定相続人になります。婚姻関係にある夫婦の間にいる子供と同様の扱いです。

ただし、亡くなったのが父親(夫側)の場合、内縁のパートナーとの子供に相続権を持たせるには父親が子を認知する必要があります。