相続放棄が無効になる事例とは?取り消しや撤回との違いも解説

相続放棄が無効になるケースはあり得る

相続放棄とは亡くなった人の財産について、プラスの財産・マイナスの財産と種類を問わずすべての相続権を放棄することです。相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかった状態とみなされます。

相続放棄をするには家庭裁判所で手続きが必要です。相続放棄の申述期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内であり、原則として期限を過ぎてからの申述は認められません。

また、期限内に手続きをしても、相続放棄の要件を満たしていなかった事実が発覚したために相続放棄が無効になってしまうケースもあります。

取り消しとの違い

相続放棄の取り消しは、期限内に所定の手続きを行い相続放棄の申述を取り消すことです。

取り消しが認められる例として、成年被後見人が相続放棄をした場合や、詐欺や脅迫により相続放棄をした場合等が挙げられます。相続放棄の申述が受理された段階ですでに問題が生じていたと認められる場合に限り、取り消しが可能となります。

相続放棄の無効は取り消しと違い、手続きの定めがありません。一般的には、相続放棄の無効を主張する裁判の中で裁判所が判断した場合や、後述する単純承認が成立している場合に無効となります。

撤回との違い

相続放棄の撤回は、相続放棄の申述が受理された後に、相続放棄の申述を取り下げて効力をなくそうとすることです。相続放棄の申述時点で問題があったわけではなく、あくまで申述人の自己都合による意思表示が該当します。

結論として、相続放棄の撤回は認められていません。相続放棄の効力がなくなるのは無効と取り消しのみ、すなわち要件を満たしていない・相続放棄の実施時点で問題があると認められた場合のみです。

自己都合による相続放棄の撤回はできません。そのため相続放棄を行う前に、本当に相続放棄をするべきか十分な検討が必要です。

相続放棄が無効になる事例

期限内に家庭裁判所での手続きを行っても、後に相続放棄が無効になってしまうケースもあります。相続放棄が無効になる主な事例を3つ紹介します。

単純承認が成立している

単純承認とは亡くなった人の財産をすべて相続することです。通常の相続は単純承認にあたり、特別な意思表示は必要ありません。

相続放棄や限定承認の申述期限である3ヶ月を過ぎても特に手続きをしなかった場合、自動的に単純承認が成立します。申述期限の前であっても、以下のような行為をした場合は単純承認が成立しているとみなされます。

  • 相続財産を処分する
    単純承認が成立するとみなされる処分行為の例は以下の通りです。

    • 相続財産の預貯金を私的に使う
    • 相続財産を売却する
    • 相続財産の名義変更を行う
    • 相続財産を使い被相続人の債務を支払う
    • 経済的価値のある遺品を持ち帰る(自身のものにする)
  • 遺産分割協議に参加する
    被相続人の財産を相続する意思があるとみなされるため、単純承認が成立します
  • 税金や保険料の還付金を受け取る
  • 相続財産を故意に隠す

単純承認が成立するとみなされる行為をした場合、相続放棄が無効になる可能性が高いです。

生前に相続放棄の契約が済んでいる

被相続人の生前に被相続人と相続人の間で締結した相続放棄の契約は無効になります。そもそも、生前に済ませた相続放棄の契約は成立しないものと考えた方が良いでしょう。被相続人と相続人の間で契約書を作成している場合でも、生前の相続放棄の契約に法的効力はありません。

相続放棄を行うには、申述期限までに家庭裁判所での手続きが必須です。生前に契約を済ませているから問題ないと考えてしまうと、申述期限を過ぎて相続放棄ができなくなる恐れが大きいためご注意ください。

債権者に異議申し立ての訴訟を起こされた

債権者に異議申し立ての訴訟を起こされた場合も、相続放棄が無効になる恐れがあります。裁判の中で要件を満たした相続放棄である旨を証明できなければ、相続放棄無効の判決を下される恐れがあるため注意が必要です。

相続放棄が無効にならないケース

相続放棄が無効になるケースとして、単純承認が成立している場合が挙げられます。一般的に相続財産の処分は単純承認が成立しているとみなされるケースが多いです。

しかし、単純承認が成立するような処分に似た行為でも、相続放棄が無効にならないケースもあります。相続放棄が無効にならないケースの具体例を紹介します。

  • 相続人本人の財産から被相続人の債務を支払う行為
    相続財産から被相続人の債務を支払う行為は、単純承認の成立とみなされると紹介しました。一方、相続人本人の財産から被相続人の債務を支払う場合は相続放棄が無効になりません
  • 相続財産を葬儀費用に充てる
    社会的見地から妥当な行為であり、単純承認には該当しないと判断されます。ただし葬儀費用が極端に高額な場合は相続放棄が無効になる恐れもあるため注意が必要です
  • 健康保険から葬祭費用や埋葬費用を受け取る
    これらは遺族に対して支払われるお金であり、相続財産に該当しません
  • 死亡一時金や未支給年金などを受け取る
    同様に相続財産に該当しないため、相続放棄をする人でも受け取れます
  • 相続人自身が受取人の生命保険金を受け取る
    生命保険金は受取人の固有財産であり、相続財産に該当しません。受取人が相続人自身であれば問題なく受け取れます