死後事務委任契約をすべき人とは?特徴や判断基準を紹介

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、死後に発生する様々な手続きについて第三者に依頼する契約です。事務手続きに限らず、死後に必要となる各種手続きをまとめて死後事務と呼びます。

死後事務委任契約で依頼できる内容として以下の具体例が挙げられます。

  • 遺体の引き取り、親族や知人への連絡、葬儀や永代供養の手続き等の葬儀関連
  • 死亡届の提出、健康保険証の返還、税金の支払い等の行政関連
  • 医療費の精算、賃貸物件の解約、各種解約手続き等の生活関連

死後事務委任契約をすべき人とは

前提として、死後事務委任契約は必ずしも必要なわけではありません。家族や親族など、死後事務を任せられる人が身近にいるのであれば必要ないでしょう。

言い換えると、身近に死後事務の依頼をできる人がいない場合は、死後事務委任契約をするのが安心です。この章では死後事務委任契約をすべき人の具体例を紹介します。

おひとりさま

おひとりさまとは配偶者や子供等の同居家族がいない単身者を指す言葉です。死後事務委任契約に関する話題で用いる場合、天涯孤独で頼れる親族がいない人を指すケースもあります。

おひとりさまが死後事務委任契約を行わずにいると、葬儀や行政手続き等を進められず、周囲に迷惑をかけてしまう恐れが大きいです。おひとりさまで死後事務を任せられる人がいない場合、早めに死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめします。

家族や親族に頼れない人

同居家族や親族がいる場合でも、事情により死後の手続きを依頼しにくいケースもあるでしょう。家族や親族に頼れない人も、早めに死後事務委任契約を締結しておくのが安心です。

家族や親族に頼れず死後事務委任契約を締結するケースとして以下の例が挙げられます。

  • 家族や親族が高齢のため負担をかけたくない・手続きを任せられない
  • 親族と疎遠もしくは絶縁状態である
  • 親族が遠方に住んでいるため手続きを任せるのが難しい・負担をかけてしまうのを避けたい
  • 家族や親族が健在の場合でも、第三者と死後事務委任契約を締結して問題ありません。家族や親族に頼るのを避けたい場合、無理に親族等に託そうとせず、死後事務委任契約の制度を活用しましょう。

    相続人以外に依頼したい人

    相続人以外に依頼したい人も、死後事務委任契約の制度が適しています。

    第三者との死後事務委任契約を締結しない場合、死後事務は相続人となる親族が行うのが一般的です。法定相続人となる親族は民法で定められており、対象の相続人は一部の例外を除き必ず相続権が発生します。たとえ被相続人と疎遠状態であっても、法定相続人となる権利に影響はありません。

    ただし、相続人となる親族と疎遠状態であり、死後事務を任せるのに抵抗を感じる人もいるでしょう。相続関連だけでも必要な作業が多いため、死後事務まで任せて負担を重くするのは避けたいと考える人もみられます。

    このように相続人に死後事務を依頼するのを避けたい事情がある場合も、死後事務委任契約を行うのがおすすめです。

    火葬以外を希望する人

    火葬以外を希望する場合も死後事務委任契約を締結しておくのが安心です。

    日本で最も一般的な埋葬方法は火葬であり、その他の埋葬方法が選ばれるケースはごく少数といえます。また、火葬を選ぶ人の割合が圧倒的なため、火葬以外の埋葬方法は理解を得にくいのも事実です。火葬以外の埋葬方法を希望していても、家族の理解を得られず望み通りの方法を実施してもらえないケースも有り得ます。

    火葬以外を希望する場合は、自身の意向通りに埋葬を実施してもらえるよう、死後事務委任契約で埋葬方法を指定しておくのが安心です。

    内縁関係のパートナーがいる人

    内縁関係のパートナーに死後事務を依頼したい場合、パートナーと死後事務委任契約を締結するのがおすすめです。

    死後事務委任契約を締結していない場合、一般的には相続人が死後事務を行います。そして、法的な婚姻関係にあるパートナーは必ず相続人になります。そのため死後事務を法的な婚姻関係にある配偶者に依頼する場合、特に死後事務委任契約を締結する必要はありません。

    一方、内縁関係のパートナーは法定相続人になれません。相続権がないため死後事務をスムーズにできない恐れや、他の相続人とトラブルになる恐れが大きくなります。

    内縁のパートナーに死後事務を任せたい場合は、生前に死後事務委任契約を締結しておきましょう。

    なお内縁のパートナーに遺産を相続したい場合、遺言書の作成も必須といえます。