遺言書の基本的な知識や作成方法について、行政書士が解説します

はじめに

こんにちは、東京都江東区の門前仲町で営業しております、東京深川行政書士事務所です。

遺言書の作成は、弊所に寄せられる最も多い相談テーマの一つです。

本コラムでは、遺言書の基本的な知識について、解説させていただきます。

遺言の基本知識

遺言は、相手方のない単独行為であり、民法に定められた方式で行わなければならない要式行為です。

また、遺言者本人の意思によることを要し、代理人による遺言は一切認められません。

弊所に所属する各法律の専門家に相談しながら遺言の内容を決める場合であっても、あくまで遺言者本人の名義で行われます。

被相続人が生前に遺言という形で自らの死亡後の財産の承継についての意思表示をしていた場合、被相続人の財産は原則としてその遺言に従って承継されることになります。

遺言の内容として最も重要なのは、遺産分割の方法の指定と遺贈です。

遺言能力は、15歳以上の者に認められる、制限行為能力者であっても、15歳以上であれば、自ら単独で遺言をすることができます。

遺言でなしうる行為をいわゆる遺言事項と言いますが、大きく以下のものに限られます。これらの遺言事項以外の事項についての遺言は、無効となります。

1 家族関係に関する事項
  • 認知、未成年後見人の指定
2 法定相続に関する事項
  • 推定相続人の廃除
  • 廃除の取消し
  • 相続分の指定
  • 持戻し免除の意思表示
  • 遺産分割方法の指定およびその委託
  • 遺産分割の禁止
3 財産処分に関する事項
  • 遺贈、遺贈の効力に関する定め
  • 配偶者居住権の存続期間
  • 一般財団法人の設立
4 遺言執行に関する事項
  • 遺言執行者の指定およびその委託
5 遺言の撤回

遺言の方式

遺言の効力は、遺言者の死亡により発生します。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、実務上は、公正証書遺言を作成することが殆どです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として、遺言者が遺言の全文・日付・氏名をすべて自書(手書き)し、かつ押印することが必要です。

押印は、いわゆる実印による必要はなく、三文判によるものでも可能です。

相続財産目録は、自書することを要しませんが、添付する場合は、その目録の毎葉に遺言者が署名し、押印しなければなりません。

一見簡単に思えますが、さまざまな法律上の規定があるため、作成が大変なのが自筆証書遺言です。

また、作成そのものが本人であるかどうか争われることもしばしばあるため、費用はかかりませんが、リスクが高いです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、次の各手続を行うことが必要です。

  1. 証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記する
  2. 公証人が遺言者および証人に読み聞かせる
  3. 遺言者および証人が、筆記が正確なことを承認する
  4. 遺言者および証人が、署名・押印、公証人が、方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印する

実務上は、まず行政書士等の法律の専門家が、公証人と連絡をしながら、遺言書案を作成し、遺言者の方にご確認いただきます。

遺言者の方に確認し、問題なければ、公証役場に出向き、署名・押印を行います。

遺言の方式に違反がある遺言や、公序良俗に反する遺言は無効になります。

公正証書遺言の作成には手間と費用がかかりますが、法律の専門家が複数関与して作成するため、遺言の内容を確実に実現するには、公正証書遺言の方が安心といえます。

遺言の撤回

一度した遺言を撤回することは可能かどうか、よく質問を頂きますが、遺言者は、いつでも、遺言の全部または一部を撤回することができます。

遺言においては、遺言者の最終意思が尊重されるべきだからです。

ただし、かかる遺言の撤回は、遺言の方式に従って行わなければなりません。

これは、遺言の方式によることを要求することによって、遺言を撤回する意思が真意であることや、遺言を撤回する意思の明確性を確保するためです。

遺言の執行

遺言の内容を実現する行為を、遺言の執行といいます。

遺言は、原則として相続人が執行しますが、遺言執行者が定められている場合は、遺言の執行は遺言執行者に全面的に委ねられることになり、相続人は遺言の執行に関して何の権限も義務もないことになります。

実務上、作成に関与した行政書士が遺言執行者となることも珍しくなく、弊所の法律の専門家も、遺言執行者として実際に関与したこともあります。

遺言執行者は、次のいずれかの手続によって指定されます。

  1. 遺言者が遺言で指定
  2. 遺言者が遺言で第三者に指定を委託し、その第三者が指定
  3. 利害関係人の請求によって家庭裁判所が選任

相続人も遺言執行者になりえますが、受遺者や他の相続人などと利害が対立する場合は、遺執行者となることはできません。

遺言執行者は、複数でもよく、自然人のほか、法人も遺言執行者になることができます。

遺言執行者がある場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、相続人が遺言の執行を妨げるべき行為を行った場合、その相続人の行為は無効となります。

まとめ

本内容は、江東区でたびたび解説している「遺言・相続セミナー」の内容の一部を書き起こしたものになります。

「遺言とは何か」「遺言の方式」「遺言書作成の流れ」「遺言の撤回」について主にお話しさせていただきますが、法律の専門用語が多く、初めての方にとっては、よくわからないことも多いかもしれません。