任意後見契約締結後の流れ

専門家と、任意後見契約を締結した後の流れは、以下の通りです。

任意後見の登記完了の連絡

公正証書作成後、数週間すると、公証役場から、任意後見の登記が終わったことの連絡があります。その時点で、東京法務局にて、任意後見の登記事項証明書の発行を受けられるようになります。

登記事項証明書が必要になるのは、以下のような場面です。

1 任意後見を開始したいとき

本人の判断能力が低下したが、大事な契約をしなければならなくなった場合、東京家庭裁判所後見センターに連絡し、手続の説明や、必要な提出書類の説明などを受けます。その際に、ご本人と受任者の戸籍謄本・住民票、ご本人の診断書、任意後見の公正証書の写し等とともに、任意後見の登記事項証明書の提出を求められます。

2 後見人としての仕事をするとき

本人の代理人として契約等をするときに、相手方に対して、任意後見登記事項証明書を示して代理権を証明することにより、後見人としての仕事をすることができます。

3 任意後見が終わったとき

本人か受任者のどちらかの方が亡くなったり、どちらかの方が任意後見を解除したときに必要になります。