行政書士になるには?

こんにちは。行政書士の菅拓哉です。

個人や法人から依頼を受けて、会社設立や店舗開業など、許認可に関する公的書類の作成や官公署への申請を代行するとともに、身近な書類の作成や相談に応じる「街の法律家」とも呼ばれる行政書士。

行政書士になるには、行政書士法第2条に定める資格を満たすことが必要とされています。

本コラムでは、行政書士になるためのルートを大きく3つに分けてご紹介します。

行政書士になるには その1 行政書士試験に合格する

行政書士になる資格を定めた行政書士法第2条第1号を見ると、「行政書士試験に合格した者」とあります。

行政書士試験とは、総務大臣の指定試験機関である「一般財団法人行政書士試験研究センター」が全国の各都道府県知事の委任を受けて実施する国家試験をいいます。

出題範囲は大きく2つあり、「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)と「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)に分けられます。

メインの法令問題では、憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学が出題範囲となっています。

一般知識の問題では、政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解が出題範囲となっています。

実は、これらの出題範囲は公務員試験と重なる部分がかなりあり、中には両方の合格を目指している法学部生や法科大学院生もいます。

ただ、行政書士試験の方が、法律に関する深い知識と判断力を問われるのに対し、公務員試験は、より一般知識や数的処理といった事務仕事への適性試験といった傾向が強いと言われています。

両方に合格したことのある知人に聞いたところ、行政書士試験の方が法律の現場で必要とされる法的思考力を試される問題が多く、公務員試験は単純な仕事を大量にこなしたり、IQテストのようなパズルを解いたりするような問題が多かったとのことでした。

なお、行政書士試験の合格率は例年10%程度の狭き門とされています。

行政書士になるには その2 公務員として長く務める

行政書士になる資格を定めた、行政書士法第2条第7号には、「国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間(中略)が通算して20年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては17年以上)になる者」という規定があります。

つまり、中卒採用として公務員として働いた場合は20年間、高卒以上での採用では17年間、行政事務を担当した期間があれば、行政書士となる資格が得られるというものです(いわゆる特認制度です)。

特認制度を利用して資格を取得するには、「公務員職歴証明書」等を行政書士会に提出し、これまで従事してきた職務内容について審査を受け、行政書士に必要なスキルがあると認められる必要があります。

例えば、公務員として38年働いてきた方であっても、25年間が公的試験場で行政事務ではなく試験研究を担当してきたという場合は、行政事務を担当した期間が最大で13年間となるため、認められない可能性があります。

行政書士になるには その3 他の法律関係の資格を取得する

行政書士になる資格を定めた、行政書士法第2条第2号から第6号を見てみましょう。

そこには、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者とあります。

ただ、前述の資格合格者が行政書士の登録をする場合は、もともと取得した資格がメインとして業務しており、行政書士業務は関連する一部の業務に留まるという場合が多いようです。

なお、「行政書士」に名前がよく似た資格として登記や供託業務を行う「司法書士」がありますが、司法書士試験に合格した方が行政書士になろうとするときは、改めて行政書士試験に合格する必要があります。

まとめ

今回のコラムでは、行政書士になるためのルートをご紹介しました。

なお、行政書士試験に合格した方であっても、合格通知を受けて直ちに行政書士として名乗り、仕事をすることはできません。

行政書士となる資格を有する方が行政書士となるためには、行政書士名簿への登録を受ける必要があります(行政書士法第6条)。

行政書士名簿への登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を通じて必要な書類を提出するとともに、当該行政書士会に入会する必要があります。

東京深川行政書士事務所に所属している4名の行政書士は、すべて行政書士試験に合格し、東京都行政書士会に入会しています。

役所への許認可申請や身近な法律に関するお困りごとがありましたら、東京深川行政書士事務所まで、お気軽にご相談ください。


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